その他令和8年7月3日
第二章 紛争解決(第二十三条・第二十四条)
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第二章 紛争解決
第二十三条両締約国間の紛争の解決
方の締約国は、この協定の実施に影響を及ぼす問題に関して他方の締約国が行う申入れに対し
好意的な考慮を払うものとし、かつ、当該申入れに関する協議のための適当な機会を与える。
2この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても満足な調整に
至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。仲裁委員会は、紛争ごとに次の方法によっ
て構成する。各締約国は、いずれか一方の締約国が他方の締約国から当該紛争の仲裁を要請する公
文を受領した日から六十日以内に、各一人の仲裁委員を任命する。このようにして任命された二人
の仲裁委員は、両締約国の承認により仲裁委員長となる者として任命される第三の仲裁委員を選定
する。 ただし、 当該第三の仲裁委員は、 いずれかの締約国の国民であってはならない.。仲裁委員長
は、他の二人の仲裁委員の任命の日から六十日以内に任命される。
:2に定める必要な任命が2に規定する期間内に行われなかった場合には、いずれの締約国も、別
段の合意がある場合を除くほか、ハーグの常設仲裁裁判所事務総長に対し当該任命を行うよう要請
することができる。
t仲裁委員会は、両締約国との協議の後、自己の手続規則を定める。仲裁委員会は、この協定並び
に対象となる事項に適用可能な国際法の規則及び原則に従って紛争について決定を行う。仲裁委員
会は、合理的な期間内に投票の過半数による議決で決定を行う。当該決定は、最終的なものであり、
かつ、拘束力を有する。
5各締約国は、自国が選定した仲裁委員に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用を負担する。仲
裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両締約国が均等に負担
する。
第二十四条一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決
1申立人と被申立人との間に投資紛争が生ずる場合には、両者は、まず、協議及び交渉(拘束力を
有しない第三者による手続の利用を含めることができる。)を通じて当該投資紛争を解決するよう努
めるべきである。
2一方の紛争当事者が、協議及び交渉によって投資紛争が解決されないと認める場合には、申立人
は、次のことを行うことができる。
(3)自己のために、次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
(1 被申立人が次のいずれかに違反したこと。
(4 前章の規定に基づく義務
(B)当該申立人が当事者である投資に関する合意
値(1)に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該申立人が被った
こと。
(1)当該申立人が直接又は間接に所有し、又は支配している法人である被申立人の企業のために、
次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
(1)被申立人が次のいずれかに違反したこと。
(4)前章の規定に基づく義務
(1)当該企業が当事者である投資に関する合意
(1))に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該企業が被ったこ
と。
3申立人は、被申立人に対し、この条の規定による仲裁に請求を付託する少なくとも九十日前に、
そのような付託の意図の書面による通知(以下「付託の意図の通知」という。)を送付する。付託の
意図の通知には、次の事項を明記する。
(4)当該申立人の氏名又は名称及び住所並びに2(b)の規定によって付託する請求の場合には2(2)に
規定する企業の名称、住所及び設立場所
(1)各請求について、違反があったとされる前章の条項又は投資に関する合意の条項その他関連す
る条項
(c)各請求に関する法的根拠及び事実に係る根拠
(d)当該申立人が求める救済手段及び損害賠償請求額の概算
4申立人は、請求を生じさせる事態の発生から六箇月が経過したことを条件として、2に規定する
請求を次のいずれかの仲裁に付託することができる。
注)ICSID条約による仲裁。ただし、両締約国がICSID条約の当事国である場合に限る。
(1)UNCITRAL仲裁規則による仲裁
(c)紛争当事者が合意する場合には、他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁
5この条の規定による仲裁については、請求は、次のいずれかの時に付託されたものとみなす。
(注)申立人による仲裁の請求であって、ICSID条約第三十六条1に規定するものをICSID
事務局長が受領した時
(1)申立人による仲裁に関する通知であって、UNCITRAL仲裁規則第三条に規定するものを、
UNCITRAL仲裁規則第二十条に規定する請求の陳述書とともに被申立人が受領した時
(6)4(4)の規定により他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁が選択された場合には、申立人による
当該仲裁に関する通知を被申立人が受領した時。ただし、当該仲裁機関又は当該仲裁規則におい
て別段の定めがある場合は、この限りでない。
(4)に規定する仲裁の請求並びに 及び 及び に規定する仲裁に関する通知は、 以下 「仲裁の通知」と
いう。
6各締約国は、この協定の規定に従ってこの条の規定による仲裁に請求を付託することに同意する。
2(((①又は (b( の規定に従って請求が付託される場合において、 投資に関する合意が紛争解決
の場を指定する規定を定めるときは、当該規定は、当該投資に関する合意の違反を主張する請求に
ついて前段に規定する同意の取消し又は排除と解してはならない。
76の規定にかかわらず、この条の規定による仲裁への請求の付託は、申立人が2の規定によって
申し立てられる違反が発生したこと及び2 の規定によって付託する請求の場合には申立人、2(2)
の規定によって付託する請求の場合には2 に規定する企業が損失又は損害を被ったことを知った
又は知るべきであった最初の日から三年が経過した場合には、行うことができない。
8この条の規定による仲裁への請求の付託は、次のいずれかの場合に該当するときを除くほか、行
うことができない。
(3)22)の規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意すること。
(1)申立人が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若しくは司法裁判所又は他の紛争
解決手続において、2②iに規定する違反を構成するとされる措置に関する手続を開始し、又
は継続する権利を書面により放棄すること。
(1)2 の規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人及び2)に規定する企業の双方が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意
すること。
(1)申立人及び2 に規定する企業の双方が、いずれかの締約回の法律の下にある行政裁判所若
しくは司法裁判所又は他の紛争解決手続において、2(2)に規定する違反を構成するとされる
措置に関する手続を開始し、又は継続する権利を書面により放棄すること。
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