その他令和8年7月3日

第二十二条 利益の否認

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.81
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第二十二条 利益の否認

令和8年7月3日|p.81|原文を見る

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第二十二条利益の否認
11
一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の
投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当
該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
(3)当該一方の締約国が当該第三国と外交関係を有していない場合
(b)当該第三国に関する措置であって、当該他方の締約国の企業との取引を禁止するもの又は当該
他方の締約国の企業若しくはその投資財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該
措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを当該一方の締約国が採用し、又は
維持する場合
2一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国又
は自国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、当該他方の締約国の企業が当該他
方の締約国の区域において実質的な事業活動を行っていないときは、当該他方の締約国の投資家及
びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
3この条の規定の適用上、
(1)企業が投資家によって「所有」されるとは、当該投資家が当該企業の五十パーセントを超える
持分を受益者として所有する場合をいう。
(1)企業が投資家によって「支配」されるとは、当該投資家が当該企業の役員の過半数を指名し、
又は当該企業の活動につき法的に指示する権限を有する場合をいう。
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第二十二条 利益の否認 - 第81頁
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