その他令和8年7月3日

第十九条 知的財産権

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.81
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第十九条 知的財産権

令和8年7月3日|p.81|原文を見る

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第十九条知的財産権
1両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産の保護
に関する制度の効率性及び透明性を促進する。この目的のため、両締約国は、いずれか一方の締約
国の要請があった場合には、速やかに協議する。各締約国は、その協議の結果に基づき、他方の締
約国の投資家の投資財産に悪影響を及ぼしていると認められる要因を除去するために、自国の法令
に従い、適当な措置をとる。
2この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する多数国間協定であって両締約国が当事国
であるものに基づく両締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
3この協定のいかなる規定も、いずれか一方の締約国に対し、知的財産権の保護に関する多数国間
協定であって自国が当事国であるものにより第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇
を、他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義務付けるものと解してはならない。
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第十九条 知的財産権 - 第81頁
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