第十七条 一時的なセーフガード措置
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第十七条一時的なセーフガード措置
1いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、国境を越える資本取引及び投資財産に関連する取
引のための支払又は資金の移転(第十五条に規定する資金の移転を含む。)について制限的な措置を
採用し、又は維持することができる。
(3)国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じ、又は生ずるおそれがある場合
(1 資本の移動が経済全般の運営、特に金融政策及び為替政策に重大な困難をもたらし、又はもた
らすおそれがある例外的な場合
21に規定する制限的な措置は、次の全ての要件を満たすものとする。
(9)他方の締約国に対し、第三国よりも不利でない待遇を与えるよう適用されるものであること。
(1)国際通貨基金協定に適合するものであること。
(2)1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
(1)一時的なものであり、かつ、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであ
ること。
(8)他方の締約国に対して速やかに通報されるものであること。
(1)他方の締約国の商業上、経済上又は金融上の利益に対して不必要な損害を与えることを避ける
ものであること。
3一方の締約国は、1の規定に基づく措置を採用した場合において、他方の締約国の要請があった
ときは、自国が採用した制限の見直しのため、当該他方の締約国と協議を開始する。