その他令和8年7月3日
投資に関する協定(第十一条から第十六条まで)
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抽出要点
投資家の待遇、収用、補償、争乱からの保護、代位、資金の移転、一般的例外
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第十一条投資家の入国、滞在及び居住
一方の締約国は、投資活動を行うことを目的として自国の領域に入国し、及び滞在することを希望
する他方の締約国の国籍を有する自然人、当該他方の締約国の企業が雇用する従業員並びに当該他方
の締約国の企業の役員、理事及び取締役の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の法令に従い.0.0
好意的な考慮を払う。
第十二条収用及び補償
いずれの一方の締約国も、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用若しくは国
有化又はこれに対する収用若しくは国有化と同等の措置(以下「収用」という。)を実施してはなら
ない。ただし、次の全ての要件を満たす場合は、この限りでない。
(4) 公共の目的のためのものであること。
(1)差別的なものでないこと。
(c)2から5までの規定に従って行われる迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うものであるこ
と。
(d)正当な法の手続に従って実施するものであること。
2補償は、収用が公表された時又は収用が行われた時のいずれか早い方の時における収用された投
資財産の公正な市場価格に相当するものでなければならない。公正な市場価格には、収用が事前に
公に知られることにより生じた価格の変化を反映させてはならない。
3補償については、遅滞なく支払うものとし、収用の日から支払の日までに発生した商業的に妥当
な金利に基づく利子を含むものとし、実際に換価すること及び自由に移転することができるものと
する。
4支払が自由利用可能通貨によって行われる場合には、支払われる補償には、収用の日から支払の
日までに発生した利子であって、当該自由利用可能通貨についての商業的に妥当な金利に基づくも
のを含める。
5締約国が自由利用可能通貨以外の通貨によって支払うことを選択する場合には、支払われる補償
は、)に規定する市場価格に に規定する利子を加えた額を支払の日の市場における為替相場によ
り当該自由利用可能通貨以外の通貨に換算した額を下回らないものとする。
3)(収用の日における公正な市場価格であって、その日の市場における為替相場により自由利用可
能通貨に換算したもの
(1)収用の日から支払の日までに発生した利子であって、 の自由利用可能通貨についての商業的
に妥当な金利に基づくもの
6この条の規定は、貿易関連知的所有権協定に基づく知的財産権に関する強制実施許諾の付与又は
知的財産権の取消し、制限若しくは創設については、当該付与又は当該取消し、制限若しくは創設
が貿易関連知的所有権協定に適合する限りにおいて、適用しない。
第十三条争乱からの保護
方の締約国は、武力紛争又は自国の区域における緊急事態(例えば、革命、暴動、国内争乱そ
の他これらに類する事件)により、自国の区域にある投資財産に関連する損失又は損害を被った他
方の締約国の投資家に対し、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、自国の投資家又
は第三国の投資家に与える待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものより
も不利でない待遇を与える。
21に規定する解決方法の手段としての支払が行われる場合には、当該支払については、実際に換
価すること、自由に移転すること及び市場における為替相場により自由利用可能通貨に自由に交換
することができるものとする。
3いずれの締約国も、第十六条2の規定に従ってとる措置を理由として、1の規定に基づく義務を
免除されない。
第十四条代位
一方の締約国又はその指定する機関が、 自国の投資家に対し、 他方の締約国の区域にある当該投資
家の投資財産に関連する損害の填補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場合に
は、 当該支払の締約国は、 当該支払の原因となった当該投資家の権利又は請求権の当該一方の締約国
又はその指定する機関への移転を承認し、かつ、当該一方の締約国又はその指定する機関が、代位に
より、当該投資家の当初の権利又は請求権と内容及び範囲において同じ権利又は請求権を行使する権
利を有することを承認する。当該権利又は請求権の移転に基づき当該一方の締約国又はその指定する
機関に対して行われる支払及び当該支払に係る資金の移転については、前二条及び次条の規定を準用
する。
第十五条資金の移転
1一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移
転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保する。
この資金の移転には、特に次のものの移転を含める。
(3)当初の資金及び投資財産を維持し、又は増大させるための追加的な資金
(ロ)利益、利子、資本利得、配当、使用料、手数料その他の投資財産から生ずる収益
1( 契約に基づ(1て行われる支払であって、投資財産に関連するもの(融資の返済を含む。)
(3)投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
(6 当該一方の締約国の区域にある投資財産に関連する活動に従事する当該一方の締約国外から赴
任した者が得る収入その他の報酬
(1)第十二条及び第十三条の規定に従って行われる支払
(2)紛争の結果として生ずる支払
2各締約国は、更に、資金の移転が遅滞なく、かつ、自由利用可能通貨により当該資金の移転の日
の市場における為替相場で行われることを確保する。
31及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法令を衡平、無差別かつ誠実
に適用する場合には、資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
(2)破産、支払不能又は債権者の権利の保護
シロ)証券、先物、オプション又は派生商品の発行、交換又は取引
(( 刑事犯罪
(注)法執行当局又は金融規制当局を支援するために必要である場合には、通貨その他の支払手段の
移転に関する報告又は記録の保存
cc)裁決手続における命令又は判決の履行の確保
第十六条一般的例外及び安全保障のための例外
1この協定のいかなる規定も、一方の締約国が次の措置を採用し、又は実施することを妨げるもの
と解してはならない。ただし、これらの措置を、自国の区域における他方の締約国の投資家及びそ
の投資財産に対する恣意的若しくは不当な差別の手段又は偽装した制限となることとなる態様で適
用しないことを条件とする。
(a)人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
(1)公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な措置。もっとも、公の秩序を理由とする
例外は、社会の基本的な利益のうちのいずれかに対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に
限り、援用することができる。
(( この協定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関す
る措置を含む。
(1)欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又は契約の不履行がもたらす結果の処理
(1)個人の情報を処理し、及び公表することに関連するプライバシーの保護又は個人の記録及び
勘定の秘密の保護
安全
(ロ)美術的、歴史的又は考古学的価値のある国家的財産の保護のためにとる措置
2第十三条3の規定に従うことを条件として、この協定のいかなる規定も、締約国が次の措置を採
用し、又は実施することを妨げるものと解してはならない.
44(自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置。この措置には、次の
措置を含む。
(1)戦時、武力紛争の時その他の自国又は国際関係における緊急時にとる措置
(1)兵器の不拡散に係る国内政策又は国際協定の実施に関連してとる措置
(b) 国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従ってとる措置
3この協定のいかなる規定も、締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反する
と当該締約国が決定する情報の提供又は当該情報へのアクセスを要求するものと解してはならな
い。
4締約国は、2の規定に基づいてこの協定に基づく義務に適合しない措置をとる場合であっても、
当該義務を回避するための手段として当該措置を用いてはならない。
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