その他令和8年7月3日
投資協定の定義及び待遇規定(内国民待遇、最恵国待遇等)
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投資協定の定義及び待遇規定(内国民待遇、最恵国待遇等)
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(1)「投資に関する合意」とは、一方の締約国の中央又は地方の政府又は当局と他方の締約国の投
資家又はその投資財産であって当該一方の締約国の区域にある企業であるものとの間の書面合意
であり、当該投資家又は当該投資財産が当該一方の締約国における投資財産の設立又は取得に当
たり依拠するものをいう。
注釈『書面合意」とは、両当事者によって作成される書面による合意であって、当該両当事
者の間に権利及び義務を創設し、かつ、第二十四条H の規定に基づく準拠法により当該
両当事者に対して拘束力を有するもの(単一の文書によるものであるか、複数の文書によ
るものであるかを問わない。)をいう。 この場合において、
(1)行政当局若しくは司法当局の一方的な行為(例えば、締約国がその規制権限のみに基
づいて与える許可、免許又は承認)又は政令、命令若しくは判決のみをもって、書面合
意であるとはされない。
行政上又は司法上の同意判決又は同意命令は、書面合意であるとはされない。
(2)「締約国の投資家」とは、次の者であって、他方の締約国の区域において投資を行おうとし、
行っており、又は既に行ったものをいう。
(1)一方の締約国の法令によりその国籍を有する自然人
(1)一方の締約国の企業
(註)「企業」とは、営利目的であるかどうかを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又
は支配しているかを問わず、関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される法人その他の
事業体(社団、信託、組合、個人企業、合弁企業、団体、組織及び会社を含む。)をいう。
(2)「締約国の企業」とは、締約国の関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される企業を
いう。
(1)「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却そ
の他の処分をいう。
2(「区域」とは、それぞれぞれの締約国について、当該締約国の領域並びに当該締約国が国際法に従
(1主権的権利又は管轄権を行使する排他的経済水域及び大陸棚を11う。
(ロ)「現行の」とは、この協定の効力発生の日において効力を有することをいう。
(1) 「自由利用可能通貨」 とは、国際通貨基金協定に定義する自由利用可能通貨をいう。
(1)「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿
易機関を設立するマラケシュ協定をいう。
(4)「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定協定附属書一C知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定をいう。
(1) 申立人」 とは、 一方の締約国の投資家であって、 他方の締約国との間の投資紛争の当事者で
あるものをいう。
(ロ)「被申立人」とは、投資紛争の当事者である締約国をいう。
(1)「一方の紛争当事者」とは、申立人又は被申立人をいう。
(ロ)「紛争当事者」とは、申立人及び被申立人をいう。
(ロ)「非紛争締約国」とは、投資紛争の当事者でない締約国をいう。
(4)「ICSID」とは、投資紛争解決国際センターをいう。
(1) 「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国
家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約をいう。
(4) 「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判
断の承認及び執行に関する条約をいう。
(1)「UNCITRAL仲裁規則」とは、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則をいう。
第二条内国民待遇
1一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇
を与える。
21の規定は、一方の締約国が、自国の区域における他方の締約国の投資家の投資活動に関して特
別な手続を定める措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、当
該手続は、この協定に基づく当該他方の締約国の投資家の権利を実質的に害するものであってはな
らない。
第三条最恵国待遇
一方の締約国は、 自国の区域において、 投資活動に関し、 他方の締約国の投資家及びその投資財産
に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を
与える。
注釈この条に規定する待遇には、国際協定に規定する国際的な紛争解決のための手続又は制度を
含まない。
第四条一般的待遇
一方の締約国は、 自国の区域において、 他方の締約国の投資家の投資財産に対し、 国際慣習法に基
づく待遇(公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。
第五条裁判所の裁判を受ける権利
一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の権利の行使及び擁護のため全ての
審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、当該他方の締約
国の投資家に対し、 同様の状況において自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利で
ない待遇を与える。
第六条特定措置の履行要求の禁止
1いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、次
の事項の要求を課し、又は強制することができず、また、当該事項を約束し、又は履行することを
強制することができない。
(3)一定の水準又は割合の物品又はサービスを輸出すること。
(1)一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
(c)自国の区域において生産された物品若しくは提供されたサービスを購入し、利用し、若しくは
優先し、又は自国の区域内の自然人若しくは企業から物品若しくはサービスを購入すること。
(2 輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する
外国為替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
(6(当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の区域における販
売を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限
すること。
(1)輸出又は輸出のための販売を制限すること。
(2)特定の国籍を有する自然人を役員、理事又は取締役に任命すること。
(1)当該投資家と自国の区域内の自然人又は企業との間で任意に締結されるライセンス契約(既に
締結されたものかどうかを問わない。)について次の事項を採用すること。ただし、当該一方の締
約国が政府の権限の行使として、次の事項の要求を課し、又は次の事項を約束し、若しくは履行
することを強制する場合に限る。
(11当該ライセンス契約の下での使用料に係る一定の率又は額
当該ライセンス契約の有効期間に係る一定の期間
注釈この に規定する「ライセンス契約」とは、技術、製造工程その他の財産的価値を有す
る知識の移転に関するライセンス契約をいう。
(1)技術、製造工程その他の財産的価値を有する知識を自国の区域内の自然人又は企業に移転する
こと。
(1)自国の区域に当該投資家の特定地域又は世界市場に向けた事業本部を設置すること。
(x)一定の数又は割合の自国民を雇用すること。
(1)自国の区域において一定の水準又は価額の研究開発を達成すること。
(1)当該投資家が生産する物品又は当該投資家が提供するサービスの一又は二以上を、特定地域又
は世界市場に向けて自国の区域のみから供給すること。
2いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、利
益の享受又はその継続のための条件として、次の事項を要求し、これに従うことを求めることがで
きない。
(a)一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
(1)自国の区域において生産された物品を購入し、利用し、若しくは優先し、又は自国の区域内の
自然人若しくは企業から物品を購入すること。
(()輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する
外国為替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
(1)当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の区域における販
売を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限
すること。
(8)輸出又は輸出のための販売を制限すること。
3(3 2のいかなる規定も、一方の締約国が、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資
活動に関し、利益の享受又はその継続のための条件として、自国の区域において、生産拠点を設
け、サービスを提供し、 労働者を訓練し、 若しくは雇用し、 特定の施設を建設し、 若しくは拡張
し、又は研究開発を行うことを要求し、これに従うことを求めることを妨げるものと解してはな
らない。
(1)1 及び の規定は、競争法についての申し立てられた違反に係る救済措置として司法裁判所、
行政裁判所又は競争当局が1 若しくは に規定する事項の要求を課し、又は当該事項を約束し、
若しくは履行することを強制する場合には、適用しない。
(4)11の規定は、貿易関連知的所有権協定に反しない態様で行われる知的財産権の移転に関する
要求である場合には、 適用しない。
(4d2)及びの規定は、輸入締約国が物品の内容に関して課する要件であって、特恵的な関税マ
は特恵的な割当ての適用を受けるために必要なものについては、適用しない。
41及び2の規定は、これらの規定に定める要求以外のいかなる要求についても、適用しない。
第七条適合しない措置
1第二条、第三条及び前条の規定は、次のものについては、適用しない。
次の機関により維持されるこれらの規定に適合しない現行の措置であって、附属書1の各締約
国の表に記載するもの
(1)締約国の中央政府
(1)日本国の都道府県又はタジキスタン共和国の地域
(b))並に規定する都道府県又は地域以外の地方政府により維持されるこれらの規定に適合しない
現行の措置
(2)及びbに規定する適合しない措置の継続又は即時の更新
1))及び に規定する適合しない措置の改正又は修正(当該改正又は修正の直前における当該措
置と第二条、第三条及び前条の規定との適合性の水準を低下させない場合に限る。)
2第二条、第三条及び前条の規定は、締約国が附属書の自国の表に記載する分野、小分野又は江
動に関して採用し、又は維持する措置については、適用しない。
3いずれの一方の締約国も、附属書の自国の表の対象となる措置をこの協定の効力発生の日の後
に採用する場合には、他方の締約国の投資家に対し、その国籍を理由として、当該措置が効力を生
じた時点で存在する投資財産を売却その他の方法で処分することを要求してはならない
4一方の締約国は、この協定の効力発生の日の後に、附属書1の自国の表に記載する現行の適合し
ない措置を改正し、若しくは修正する場合又は附属書の自国の表に記載する分野、小分野若しく
は活動に関する新たな若しくは一層制限的な措置を採用する場合には、その改正若しくは修正又は
当該新たな若しくは一層制限的な措置の実施の前に(例外的な状況においてはその後できる限り速
やかに)、次のことを行う。
3(当該改正若しくは修正又は当該新たな若しくは一層制限的な措置の詳細な情報を他方の締約国
に通報すること。
(1)他方の締約国の要請があった場合には、相互の満足を確保することを目的として当該他方の締
約国と誠実に協議を行うこと。
c各締約国は、適当な場合には、附属書及び附属書の自国の表に掲げる適合しない措置を削減
し、又は撤廃するよう努める。
6第二条及び第三条の規定は、貿易関連知的所有権協定第三条及び第四条の規定に基づく義務の例
外又は特別の取扱い(貿易関連知的所有権協定第三条から第五条までに明示的に規定するもの)の
対象となるいかなる措置についても、適用しない。
7第二条、第三条及び前条の規定は、締約国が政府調達に関して採用し、又は維持するいかなる措
置についても、 適用しない。
第八条透明性
各締約国は、 自国の法令、 行政上の手続、 一般に適用される行政上及び司法上の決定並びに国際
協定であって、この協定の実施及び運用に関連し、又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は
公に入手可能なものとする。
2 一方の締約国は、 他方の締約国の要請があった場合には、 1に規定する事項に関し、 速やかに
当該他方の締約国の個別の質問に応じ、及び当該他方の締約国に対して情報を提供する。
31及び2の規定は、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が法令の実施を妨げ、若しく
は公共の利益に反することとなり、又はプライバシー若しくは正当な商業上の利益を害することと
なるものの開示を義務付けるものと解してはならない。
第九条公衆による意見提出の手続
各締約国は、緊急の場合又は純粋に軽微な場合を除くほか、自国の法令に従い、この協定の対象と
なる事項に影響を及ぼす一般に適用される規制を設定し、改正し、又は廃止する前に、公衆による意
見提出のための合理的な機会を与えるよう努める。
第十条腐敗行為の防止に関する措置
各締約国は、 自国の法令に従い、 この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止し、 及び阻止
するために、措置をとり、及び努力を払うことを確保する。
p.78 / 2
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