その他令和8年7月3日

投資に関する紛争解決のための仲裁手続に関する規定

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出要点

Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Arbitration Procedures

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投資に関する紛争解決のための仲裁手続に関する規定

令和8年7月3日|p.60|原文を見る

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(b)当該申立人が直接又は間接に所有し、又は支配している法人である被申立人の企業のために、
次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
(1)被申立人が次のいずれかに違反したこと。
(4)前章の規定に基づく義務
(1)当該企業が当事者である投資に関する合意
(1)1に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該企業が被ったこ
と。
3申立人は、被申立人に対し、この条の規定による仲裁に請求を付託する少なくとも九十日前に、
そのような付託の意図の書面による通知(以下「付託の意図の通知」という。)を送付する。付託の
意図の通知には、次の事項を明記する。
(9(当該申立人の氏名又は名称及び住所並びに2(b)の規定によって付託する請求の場合には2(2)に
規定する企業の名称、 住所及び設立場所
(1)各請求について、違反があったとされる前章の条項又は投資に関する合意の条項その他関連す
る条項
(c)各請求に関する法的根拠及び事実に係る根拠
(d)当該申立人が求める救済手段及び損害賠償請求額の概算
4申立人は、請求を生じさせる事態の発生から六箇月が経過したことを条件として、2に規定する
請求を次のいずれかの仲裁に付託することができる。
(注)ICSID条約による仲裁。ただし、両締約国がICSID条約の当事国である場合に限る。
(()ICSID追加的制度規則による仲裁。ただし、次のいずれかの場合に限る。
(1)いずれの締約国もICSID条約の当事国でない場合
(3) いずれか一方の締約国のみがICSID条約の当事国である場合
UNCITRAL仲裁規則による仲裁
(イ)紛争当事者が合意する場合には、他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁
5この条の規定による仲裁については、請求は、次のいずれかの時に付託されたものとみなす。
(4)申立人による仲裁の請求であって、ICSID条約第三十六条1に規定するものをICSID
事務局長が受領した時
(1)申立人による仲裁の請求であって、ICSID追加的制度仲裁規則第二規則に規定するものを
ICSID事務局長が受領した時
(註)申立人による仲裁に関する通知であって、UNCITRAL仲裁規則第三条に規定するものを、
UNCITRAL仲裁規則第二十条に規定する請求の陳述書とともに被申立人が受領した時
(註)4 の規定により他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁が選択された場合には、申立人による
当該仲裁に関する通知を被申立人が受領した時。ただし、当該仲裁機関又は当該仲裁規則におい
て別段の定めがある場合は、 この限りでない。
3)及び に規定する仲裁の請求並びに 及び 及び に規定する仲裁に関する通知は、以下この条にお
いて 「仲裁の通知」 という。
6各締約国は、この協定の規定に従ってこの条の規定による仲裁に請求を付託することに同意する。
2(2(1目又はb(6(1Bの規定に従って請求が付託される場合において、投資に関する合意が紛争解決
の場を指定する規定を定めるときは、当該規定は、当該投資に関する合意の違反を主張する請求に
ついて前段に規定する同意の取消し又は排除と解してはならない。
76の規定にかかわらず、この条の規定による仲裁への請求の付託は、申立人が2の規定によって
申し立てられる違反が発生したこと及び2 の規定によって付託する請求の場合には申立人、2(2)
の規定によって付託する請求の場合には2)に規定する企業が損失又は損害を被ったことを知った
又は知るべきであった最初の日から三年が経過した場合には、行うことができない。
8この条の規定による仲裁への請求の付託は、次のいずれかの場合に該当するときを除くほか、行
うことができない。
(3)23の規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意すること。
(1)申立人が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若しくは司法裁判所又は他の紛争
解決手続において、2 2 iに規定する違反を構成するとされる措置に関する手続を開始し、又
は継続する権利を書面により放棄すること。
(1)2pb)の規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人及び2(に規定する企業の双方が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意
すること。
(1)申立人及び2)に規定する企業の双方が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若
しくは司法裁判所又は他の紛争解決手続において、2()に規定する違反を構成するとされる
措置に関する手続を開始し、又は継続する権利を書面により放棄すること。
98 8))又は ))の規定に従って行われる放棄は、仲裁廷が3、4、 7若しくはSに規定する要件
が満たされないこと又は他の手続上の若しくは管轄権に関する根拠に基づいて請求を却下する場合
には、その効力を失う。
108 8 位及び 位の規定にかかわらず、申立人又は2 に規定する企業は、被申立人の法律の下に
ある行政裁判所又は司法裁判所において、暫定的な差止めによる救済(損害賠償の支払を伴わない
ものに限る。)の申立てを行い、又は当該申立てに係る手続を継続することができる。
1(6 仲裁廷は、2 )n 2()(①Aの規定により請求が付託される場合には、この協定及び関係す
る国際法の規則に従って、 係争中の事案について決定する。
(1) 仲裁廷は、 2 B又は 2 Bの規定により請求が付託される場合には、次のものを適用する。
(1)関連する投資に関する合意に規定する法規その他紛争当事者が合意する法規
(1)法規が規定されていない場合その他紛争当事者により合意されていない場合には、被申立人
の法令 (法の抵触に関する規則を含む。)
12 被申立人は、 非紛争締約国に次のものを送付する。
(3)仲裁の通知(仲裁の請求が付託された日の後三十日以内に送付する。)
(1)仲裁において提出された全ての主張書面の写し
11 非紛争締約国は、紛争当事者への書面による通知を行った上で、この協定の解釈に関する問題に
つき仲裁廷に対して意見を提出することができる。
H被申立人は、この条の規定による仲裁において、抗弁、反対請求若しくは相殺として、又はその
他の目的のために、申立人が申し立てられた損害の全部又は一部に対する填補その他の補償を保険
契約又は保証契約に基づいて既に受領したこと又は将来受領することを主張してはならない。
15仲裁廷は、次の事項についてのみ裁定を下すことができる。
(a)被申立人が、申立人及びその投資財産に関し、前章の規定に基づく義務又は2((1)(1)若しくは
(1111)に規定する投資に関する合意に基づく義務に違反したかどうか。
(1) 違反があった場合には、 次の救済措置のいずれか一方又は双方
(1)損害賠償及び適当な利子
(1)原状回復。この場合の裁定においては、被申立人が原状回復に代えて損害賠償及び適当な利
子を支払うことができることを定めるものとする。
仲裁廷は、仲裁に係る費用及び代理人の報酬についても、適用される仲裁規則に従って裁定を下
すことができる。
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投資に関する紛争解決のための仲裁手続に関する規定 - 第60頁
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