その他令和8年7月3日
投資に関する条約(損失補償、代位、資金移転等)
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第十三条損失又は損害に対する補償
1一方の締約国は、武力紛争又は自国の領域における緊急事態(例えば、革命、暴動、国内争乱そ
の他これらに類する事件)により、自国の領域にある投資財産に関連する損失又は損害を被った他
方の締約国の投資家に対し、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、自国の投資家又
は第三国の投資家に与える待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものより
も不利でない待遇を与える。
21の規定の適用を妨げることなく、一方の締約国の投資家が1に規定する事態において他方の締
約国の領域において次に掲げる行為によって損失を被った場合には、当該他方の締約国は、当該投
資家に対し、当該損失について必要に応じて原状回復、補償又はその双方を与える。
(3)当該他方の締約国の軍隊又は当局による当該投資家の投資財産の全部又は一部の徴発
(1)当該他方の締約国の軍隊又は当局による当該投資家の投資財産の全部又は一部の破壊であって
当該事態において必要とはされなかったもの
31及び2に規定する解決方法の手段としての支払が行われる場合には、当該支払については、実
際に換価すること、自由に移転すること及び市場における為替相場により自由利用可能通貨に自由
に交換することができるものとする。
4いずれの締約国も、第十六条2の規定に従ってとる措置を理由として、1及び2の規定に基づく
義務を免除されない。
第十四条代位
一方の締約国又はその指定する機関が、自国の投資家に対し、他方の締約国の領域にある当該投資
家の投資財産に関する損害の塡補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場合には、
当該他方の締約国は、当該支払の原因となった当該投資家の権利又は請求権の当該一方の締約国又は
その指定する機関への移転を承認する。当該他方の締約国は、前段に規定する支払が行われた場合に
は、当該一方の締約国又はその指定する機関が、代位により、当該投資家の当初の権利又は請求権と
内容及び範囲において同じ権利又は請求権を行使する権利を有することを承認する。当該権利又は請
求権の移転に基づき当該一方の締約国又はその指定する機関に対して行われる支払及び当該支払に係
る資金の移転につ(1ては、前二条及び次条の規定を準用する。
第十五条資金の移転
一方の締約国は、自国の領域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移
転が、自国の領域に向け又は自国の領域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保する。
この資金の移転には、特に次のものの移転を含める。
(3)当初の資金及び投資財産を維持し、又は増大させるための追加的な資金
(ロ)投資財産から生ずる収益(利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手数料を含む。)
(()契約に基づいて行われる支払であって、投資財産に関連するもの(融資の返済を含む。)
(イ)投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
(6 当該一方の締約国の領域にある投資財産に関連する活動に従事する当該一方の締約国外から赴
任した者が得る収入その他の報酬
(イ)第十二条及び第十三条の規定に従って行われる支払
(3)紛争の結果として生ずる支払
2各締約国は、更に、資金の移転が遅滞なく、かつ、自由利用可能通貨により当該資金の移転の日
の市場における為替相場で行われることを確保する。
31及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法令を衡平、無差別かつ誠実
に適用する場合には、資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
(a)破産、支払不能又は債権者の権利の保護
(1)証券、先物、オプション又は派生商品の発行、交換又は取引
(c 刑事犯罪
(注)法執行当局又は金融規制当局を支援するために必要である場合には、通貨その他の支払手段の
移転に関する報告又は記録の保存
(3)裁決手続における命令又は判決の履行の確保
(1)租税及び課徴金の支払の履行の確保
第十六条一般的例外及び安全保障のための例外
11この協定のいかなる規定も、一方の締約国が次の措置を採用し、又は実施することを妨げるもの
と解してはならない。ただし、これらの措置を、自国の領域における他方の締約国の投資家及びそ
の投資財産に対する恣意的若しくは不当な差別の手段又は偽装した制限となることとなる態様で適
用しないことを条件とする。
(a)人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
(1)公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な措置。もっとも、公の秩序を理由とする
例外は、社会の基本的な利益のうちのいずれかに対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に
限り、援用することができる。
(註 この協定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関す
る措置を含む。
(イ)欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又は契約の不履行がもたらす結果の処理
位1個人の情報を処理し、及び公表することに関連するプライバシーの保護又は個人の記録及び
勘定の秘密の保護
(1)安全
(イ)美術的、歴史的又は考古学的価値のある国家的財産の保護のためにとる措置
2第十三条4の規定に従うことを条件として、この協定のいかなる規定も、締約国が次の措置を採
用し、 又は実施することを妨げるものと解してはならない。
3(自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置。この措置には、次の
措置を含む。
(1)戦時、武力紛争の時その他の自国又は国際関係における緊急時にとる措置
(1)兵器の不拡散に係る国内政策又は国際協定の実施に関連してとる措置
(ロ)国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従ってとる措置
3この協定のいかなる規定も、締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反する
と当該締約国が決定する情報の提供又は当該情報へのアクセスを要求するものと解してはならな
い。
t締約国は、2の規定に基づいてこの協定に基づく義務に適合しない措置をとる場合であっても、
当該義務を回避するための手段として当該措置を用いてはならない。
第十七条一時的なセーフガード措置
1いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、国境を越える資本取引及び投資財産に関連する取
引のための支払又は資金の移転(第十五条に規定する資金の移転を含む。)について制限的な措置を
採用し、又は維持することができる。
(3)国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じ、又は生ずるおそれがある場合
(1)資本の移動が経済全般の運営、特に金融政策及び為替政策に重大な困難をもたらし、又はもた
らすおそれがある例外的な場合
21に規定する制限的な措置は、次の全ての要件を満たすものとする。
2一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国又
(4)他方の締約国に対し、第三国よりも不利でない待遇を与えるよう適用されるものであること。
は自国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、当該他方の締約国の企業が当該他
(1)国際通貨基金協定に適合するものであること。
方の締約国の領域において実質的な事業活動を行っていないときは、当該他方の締約国の投資家及
(2)1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
(1)一時的なものであり、かつ、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであ
ること。
3この条の規定の適用上、
(2)他方の締約国に対して速やかに通報されるものであること。
22 企業が投資家によって「所有」 されるとは、 当該投資家が当該企業の五十パーセントを超える
(1)他方の締約国の商業上、経済上又は金融上の利益に対して不必要な損害を与えることを避ける
持分を受益者として所有する場合をいう。
ものであること。
(1)企業が投資家によって「支配」されるとは、当該投資家が当該企業の役員の過半数を指名し、
3一方の締約国は、1の規定に基づく措置を採用した場合において、他方の締約国の要請があった
又は当該企業の活動につき法的に指示する権限を有する場合をいう。
ときは、自国が採用した制限の見直しのため、当該他方の締約国と協議を開始する。
第二章紛争解決
第十八条信用秩序の維持のための措置
この協定の他の規定にかかわらず、締約国は、信用秩序の維持のための金融サービスに関連する
第二十三条両締約国間の紛争の解決
措置(投資家、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービスを提供する企業が負う者
1一方の締約国は、この協定の実施に影響を及ぼす問題に関して他方の締約国が行う申入れに対し
を保護し、又は金融システムの健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げ
好意的な考慮を払うものとし、かつ、当該申入れに関する協議のための適当な機会を与える。
られない。
2この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても満足な調整17
2締約国は、1の規定に基づいてとる措置がこの協定に適合しない場合には、当該措置をこの協定
至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。仲裁委員会は、紛争ごとに次の方法によっ
に基づく当該締約国の義務を回避するための手段として用いてはならない。
て構成する。各締約国は、いずれか一方の締約国が他方の締約国から当該紛争の仲裁を要請する公
第十九条知的財産権
1両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産の保護
文を受領した日から六十日以内に、各一人の仲裁委員を任命する。このようにして任命された二人
に関する制度の効率性及び透明性を促進する。この目的のため、両締約国は、いずれか一方の締約
の仲裁委員は、両締約国の承認により仲裁委員長となる者として任命される第三の仲裁委員を選定
国の要請があった場合には、速やかに協議する。各締約国は、その協議の結果に基づき、他方の締
する。 ただし、 当該第三の仲裁委員は、 いずれの締約国の国民であってもならない。仲裁委員長は、
約国の投資家の投資財産に悪影響を及ぼしていると認められる要因を除去するために、自国の法令
他の二人の仲裁委員の任命の日から六十日以内に任命される。
に従い、適当な措置をとる。
32に定める必要な任命が2に規定する期間内に行われなかった場合には、いずれの締約国も、別
2この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する多数国間協定であって両締約国が当事国
であるものに基づく両締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
段の合意がある場合を除くほか、ハーグの常設仲裁裁判所事務総長に対し当該任命を行うよう要請
3この協定のいかなる規定も、いずれか一方の締約国に対し、知的財産権の保護に関する多数国間
することができる。
協定であって自国が当事国であるものにより第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇
4仲裁委員会は、両締約国との協議の後、自己の手続規則を定める。仲裁委員会は、この協定並び
を、他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義務付けるものと解してはならない。
に対象となる事項に適用可能な国際法の規則及び原則に従って紛争について決定を行う。仲裁委員
第二十条租税に係る課税措置
会は、合理的な期間内に投票の過半数による議決で決定を行う。当該決定は、最終的なものであり、
1この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではな
かつ、 拘束力を有する。
い。この協定と当該租税条約とが抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、当該租税条約が優
5各締約国は、自国が選定した仲裁委員に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用を負担する。仲
先する。
2第三条及び第四条の規定は、租税に係る課税措置につ(1ては、適用しな1100
裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両締約国が均等に負担
第二十一条健康、安全及び環境に関する措置並びに労働基準
する。
一方の締約国は、健康、安全若しくは環境に関する自国の措置の緩和又は自国の労働基準の引下げ
第二十四条
-一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決
を通じて他方の締約国及び第三国の投資家による投資を奨励することが適当でないことを認める。
1申立人と被申立人との間に投資紛争が生ずる場合には、両者は、まず、協議及び交渉(拘束力を
方の締約国は、自国の領域における他方の締約国及び第三国の投資家による投資財産の設立、取得又
有しない第三者による手続の利用を含めることができる。)を通じて当該投資紛争を解決するよう努
は拡張を奨励する手段として当該措置又は当該基準の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではな
めるべきである。
い。
第二十二条利益の否認
2一方の紛争当事者が、協議及び交渉によって投資紛争が解決されないと認める場合には、申立人
方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の
は、次のことを行うことができる。
投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当
(3)自己のために、次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、 この協定による利益を否認することができる。
(1)被申立人が次のいずれかに違反したこと。
(a)当該一方の締約国が当該第三国と外交関係を有していない場合
14前章の規定に基づく義務
(1)当該第三国に関する措置であって、当該他方の締約国の企業との取引を禁止するもの又は当該
他方の締約国の企業若しくはその投資財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該
(1)当該申立人が当事者である投資に関する合意
措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを当該一方の締約国が採用し、又は
(1)1に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該申立人が被った
維持する場合
こと。
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