その他令和8年7月3日

投資保護及び自由化に関する協定条文(第六条〜第十二条)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出要点

裁判権、特定措置の履行要求禁止、透明性、腐敗防止、入国滞在、収用及び補償

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投資保護及び自由化に関する協定条文(第六条〜第十二条)

令和8年7月3日|p.57|原文を見る

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第六条裁判所の裁判を受ける権利
一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の権利の行使及び擁護のため全ての
審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、当該他方の締約
国の投資家に対し、 同様の状況において自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利で
ない待遇を与える。
第七条特定措置の履行要求の禁止
いずれの一方の締約国も、 自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、 次
の事項の要求を課し、又は強制することができず、また、当該事項を約束し、又は履行することを
強制することができない。
(3)一定の水準又は割合の物品又はサービスを輸出すること。
(1)当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の領域における販
売を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限
すること。
(4)当該投資家と自国の領域内の自然人又は企業との間で任意に締結されるライセンス契約(既に
締結されたものかどうかを問わない.(。について次の事項を採用すること。ただし、当該一方の締
約国が政府の権限の行使として、次の事項の要求を課し、又は次の事項を約束し、若しくは履行
することを強制する場合に限る。
(11当該ライセンス契約の下での使用料に係る一定の率又は額
(1)当該ライセンス契約の有効期間に係る一定の期間
注釈この この に規定する 「ライセンス契約」 とは、 製造工程その他の財産的価値を有す
る知識の移転に関するライセンス契約をいう。
(4)製造工程その他の財産的価値を有する知識を自国の領域内の自然人又は企業に移転すること。
(6(自国の領域に当該投資家の特定地域又は世界市場に向けた事業本部を設置すること。
(11自国の領域において一定の水準又は価額の研究開発を達成すること。
15(当該投資家が生産する物品又は当該投資家が提供するサービスの一又は二以上を、特定地域又
は世界市場に向けて自国の領域のみから供給すること。
2いずれの一方の締約国も、自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、利
益の享受又はその継続のための条件として、 当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供
されるサービスの自国の領域における販売を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何
らかの形で関連付けることにより制限することができない。
3(3(2の規定は、一方の締約国が、自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関
し、利益の享受又はその継続のための条件として、自国の領域において、生産拠点を設け、サー
ビスを提供し、労働者を訓練し、若しくは雇用し、特定の施設を建設し、若しくは拡張し、又は
研究開発を行うことを要求し、これに従うことを求めることを妨げるものと解してはならない.0.00
11))1)及びの規定は、競争法についての申し立てられた違反に係る救済措置として司法裁判所、
行政裁判所又は競争当局が1 若しくは に規定する事項の要求を課し、又は当該事項を約束し、
若しくは履行することを強制する場合には、適用しない。
(o)1 の規定は、貿易関連知的所有権協定に反しない態様で行われる知的財産権の移転に関する
要求である場合には、適用しない。
4世界貿易機関設立協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定の規定は、必要な変更を
加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
51及び2の規定は、これらの規定に定める要求以外のいかなる要求についても、適用しない。
第八条透明性
1各締約国は、自国の法令、行政上の手続、一般に適用される行政上及び司法上の決定並びに国際
協定であって、この協定の実施及び運用に関連し、又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は
公に入手可能なものとする。
2一方の締約国は、他方の締約国の要請があった場合には、1に規定する事項に関し、速やかに0.0
当該他方の締約国の個別の質問に応じ、及び当該他方の締約国に対して情報を提供する。
31及び2の規定は、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が法令の実施を妨げ、若しく
は公共の利益に反することとなり、 又はプライバシー若しくは正当な商業上の利益を害することと
なるものの開示を義務付けるものと解してはならない。
第九条 公衆による意見提出の手続
各締約国は、緊急の場合又は純粋に軽微な場合を除くほか、自国の法令に従い、この協定の対象と
なる事項に影響を及ぼす一般に適用される規制を設定し、改正し、又は廃止する前に、公衆による意
見提出のための合理的な機会を与えるよう努める。
第十条腐敗行為の防止に関する措置
各締約国は、 自国の法令に従い、 この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止し、 及び旧
するために、措置をとり、及び努力を払うことを確保する。
第十一条投資家の入国、滞在及び居住
一方の締約国は、 自国の関係法令に従い、 投資活動を行うことを目的として自国の領域に入国し、
及び滞在することを希望する他方の締約国の国籍を有する自然人、当該他方の締約国の企業が雇用す
る従業員並びに当該他方の締約国の企業の役員、理事及び取締役の入国、滞在及び居住を許可する。
第十二条収用及び補償
いずれの一方の締約国も、自国の領域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用若しくは国
有化又はこれに対する収用若しくは国有化と同等の措置(以下「収用」という。)を実施してはなら
ない。ただし、次の全ての要件を満たす場合は、この限りでない。
(4) 公共の目的のためのものであること。
(1)差別的なものでないこと。
(2から5までの規定に従って行われる迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うものであるこ
と。
(1)正当な法の手続に従って実施するものであること。
2補償は、収用が公表された時又は収用が行われた時のいずれか早い方の時における収用された投
資財産の公正な市場価格に相当するものでなければならない.。公正な市場価格には、収用が事前に
公に知られることにより生じた価格の変化を反映させてはならない。
3補償については、遅滞なく支払うものとし、収用の日から支払の日までに発生した商業的に妥当
な金利に基づく利子を含むものとし、実際に換価すること及び自由に移転することができるものと
する。
4支払が自由利用可能通貨によって行われる場合には、支払われる補償には、収用の日から支払の
日までに発生した利子であって、当該自由利用可能通貨についての商業的に妥当な金利に基づくも
のを含める。
5締約国が自由利用可能通貨以外の通貨によって支払うことを選択する場合には、支払われる補償
は、 )に規定する市場価格に に規定する利子を加えた額を支払の日の市場における為替相場によ
り当該自由利用可能通貨以外の通貨に換算した額を下回らな11ものとする
(a) 収用の日における公正な市場価格であって、その日の市場における為替相場により自由利用可
能通貨に換算したもの
(1)収用の日から支払の日までに発生した利子であって、 ()の自由利用可能通貨についての商業的
に妥当な金利に基づくもの
6この条の規定は、貿易関連知的所有権協定に基づく知的財産権に関する強制実施許諾の付与又は
知的財産権の取消し、制限若しくは創設については、当該付与又は当該取消し、制限若しくは創設
が貿易関連知的所有権協定に適合する限りにおいて、適用しない。
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投資保護及び自由化に関する協定条文(第六条〜第十二条) - 第57頁
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