投資に関する定義及び待遇原則(締約国間の協定条文)
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(1)「投資に関する合意」とは、一方の締約国の中央又は地方の政府又は当局と他方の締約国の投
資家又はその投資財産であって当該一方の締約国の領域にある企業であるものとの間の書面合意
であり、当該投資家又は当該投資財産が当該一方の締約国における投資財産の設立又は取得に当
たり依拠するものをいう。
注釈 「書面合意」 とは、 両当事者によって作成される書面による合意であって、 当該両当事
者の間に権利及び義務を創設し、かつ、第二十四条日の規定に基づく準拠法により当該
両当事者に対して拘束力を有するもの(単一の文書によるものであるか、複数の文書によ
るものであるかを問わない。)をいう。この場合において、
(1)行政当局若しくは司法当局の一方的な行為(例えば、締約国がその規制権限のみに基
づいて与える許可、免許又は承認)又は政令、命令若しくは判決のみをもって、書面合
意であるとはされない。
五行政上又は司法上の同意判決又は同意命令は、書面合意であるとはされない。
(c) 「締約国の投資家」とは、次の者であって、 他方の締約国の領域において投資を行おうとし、
行っており、又は既に行ったものをいう。
(1)一方の締約国の法令によりその国籍を有する自然人
(1)一方の締約国の企業
(1)「企業」とは、営利目的であるかどうかを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又
は支配しているかを問わず、関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される法人その他の
事業体(社団、信託、組合、個人企業、合弁企業、団体、組織及び会社を含む。)をいう。
(註)「締約国の企業」とは、締約国の関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される企業を
いう。
(1)「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいう。
2(「領域」とは、それぞれの締約国について、当該締約国の領域並びに当該締約国が国際法に従
い主権的権利又は管轄権を行使する排他的経済水域及び大陸棚をいう。
(1) 「自由利用可能通貨」とは、国際通貨基金協定に定義する自由利用可能通貨をいう。
(1) 「世界貿易機関設立協定」 とは、 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿
易機関を設立するマラケシュ協定をいう。
(1)「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一C知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定をいう。
(1)「申立人」とは、一方の締約国の投資家であって、他方の締約国との間の投資紛争の当事者で
あるものをいう。
(11「被申立人」とは、投資紛争の当事者である締約国をいう。
(ロ)「一方の紛争当事者」とは、申立人又は被申立人をいう。
「紛争当事者」とは、申立人及び被申立人を11う。
(ロ)「非紛争締約国」とは、投資紛争の当事者でない締約国をいう。
(1)「ICSID」とは、投資紛争解決国際センターをいう。
(1) 「ICSID追加的制度規則」 とは、 投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するた
めの追加的な制度を規律する規則をいう。
r(ICSID追加的制度仲裁規則」とは、ICSID追加的制度規則に従って行われる仲裁手
続に適用する規則をいう。
5)「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国
家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約をいう。
(七)「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判
断の承認及び執行に関する条約をいう。
(ロ)「UNCITRAL仲裁規則」とは、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則をいう。
第二条投資の促進及び許可
1一方の締約国は、自国の領域において他方の締約国の投資家による投資が行われるための良好な
条件を醸成する。
2一方の締約国は、自国の関係法令(外国人による所有及び支配に関するものを含む。)に従って権
限を行使する自国の権利を留保の上、他方の締約国の投資家による投資を許可する。
第三条内国民待遇
4一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇
を与える。
21の規定は、一方の締約国が、自国の領域における他方の締約国の投資家の投資活動に関して特
別な手続を定める措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、当
該手続は、この協定に基づく当該他方の締約国の投資家の権利を実質的に害するものであってはな
らない。
第四条最恵国待遇
1一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待
遇を与える。
注釈この条に規定する待遇には、国際協定に規定する国際的な紛争解決のための手続又は制度
を含まない。
2一方の締約国は、自国の領域において、投資の許可に関連する事項に関し、他方の締約国の投資
家及びその投資財産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よ
りも不利でない待遇を与える。
32の規定は、次のものについては、適用しない。
(3)次のものに関する措置
(1)土地の取得又は賃貸借
(i 補助金
(1 政府調達
(ロ)締約国が相互主義に基づいて第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇
(()植物の新品種の保護、航空、漁業又は海事(海難救助を含む。)に関する二国間又は多数国間の
国際協定の当事国であることに伴う特恵的な待遇
(1)法の執行及び矯正に係るサービスへの投資に関する措置並びに所得に関する保障又は保険、社
会保障又は社会保険、社会福祉、公衆のための訓練、保健、保育、公営住宅等の社会事業サービ
スへの投資に関する措置
(6 電信サービス、公営競技等に係るサービス、たばこの製造、締約国の中央銀行の銀行券の製造、
貨幣の製造及び販売並びに郵便サービスへの投資に関する措置
(1 締約国の領海、内水、排他的経済水域及び大陸棚における漁業への投資に関する措置
第五条一般的待遇
一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に基
づく待遇(公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。「公正かつ衡平な待遇」
及び「十分な保護及び保障」の概念は、外国人の待遇に関する国際慣習法上の最低基準が要求する待
遇以上の待遇を与えることを求めるものではなく、また、追加の実質的な権利を創設するものではな
い。