日本国とパラグアイ共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定
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第三章合同委員会
第二十六条合同委員会
第二十六条合同委員委員会(以上は、次のことを生協とする合同委員会(以上、委員会(
両締約国は、この協定の目的を達成するため、次のことを任務とする合同委員会(以下「委員会」
という。)を設置する。
(3)この協定の実施及び運用について討議し、及び見直しを行うこと。
1(1)この協定の範囲内の投資に関連する事項であって投資環境の整備に関係するものについて情報
を交換し、及び討議すること。
(c) 投資に関連するその他の事項であってこの協定に関係するものについて討議すること。
2委員会は、必要に応じ、この協定の機能を強化し、又はこの協定の目的を達成するため、コンセ
ンサス方式による決定により、両締約国に対して適当な勧告を行うことができる。
3委員会は、両締約国の代表者から成る。委員会は、両締約国の同意が得られる場合には、両締約
国の政府以外の関係団体の代表者であって、討議する問題に関連する必要な専門知識を有するもの
を招請すること及び民間部門との共同会合を開催することができる。
4委員会は、任務を遂行するため自己の手続規則を定める。
5委員会は、小委員会を設置し、当該小委員会に対して特定の作業を委任することができる
6委員会は、いずれかの締約国の要請があった場合には、会合する。
第四章最終規定
第二十七条 見出し
この協定中の章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の
解釈に影響を及ぼすものではない。
第二十八条最終規定
1両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内手続の完了を外交上の経
路を通じて相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の
後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期開効力を有するも
のとし、その後は、2に定めるところに従って終了する時まで引き続き効力を有する。
2いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより、最
初の十年の期間の終わりに、又はその後いつでも、この協定を終了させることができる
3この協定は、一方の締約国の投資家の投資財産であって、この協定の効力発生の前に他方の締約
国の区域において当該他方の締約国の法令に従って取得されたものについても適用する。
4この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、この協定の規定は、この協定の終了
の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
5この協定は、この協定の効力発生の前に生じた事態に起因する請求については、適用しない。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十五年十二月五日にアスンシオンで、ひとしく正文である日本語、スペイン語及び英語によ
り本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国のために
板垣克巳
パラグアイ共和国のために
ルベン・ラミレス
外務大臣茂木敏充
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔