その他令和8年7月3日
投資関連措置及び紛争解決に関する規定
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第十九条租税に係る課税措置
1この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではな
い。この協定と当該租税条約とが抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、当該租税条約が優
先する。
2第三条及び第四条の規定は、租税に係る課税措置については、適用しない。
第二十条健康、安全及び環境に関する措置並びに労働基準
方の締約国は、健康、安全若しくは環境に関する自国の措置の緩和又は自国の労働基準の引下げ
を通じて他方の締約国及び第三国の投資家による投資を奨励することが適当でないことを認める。一
方の締約国は、自国の区域における他方の締約国及び第三国の投資家による投資を奨励する手段とし
て当該措置又は当該基準の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではない。
第二十一条利益の否認
1一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の
投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当
該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
(a)当該一方の締約国が当該第三国と外交関係を有していない場合
(1)当該第三国に関する措置であって、当該他方の締約国の企業との取引を禁止するもの又は当該
他方の締約国の企業若しくはその投資財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該
措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを当該一方の締約国が採用し、又は
維持する場合
2一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国又
は自国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、当該他方の締約国の企業が当該他
方の締約国の区域において実質的な事業活動を行っていないときは、当該他方の締約国の投資家及
びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
第二章紛争解決
第二十二条両締約国間の紛争の解決
方の締約国は、この協定の解釈及び適用に影響を及ぼす問題に関して他方の締約国が行う申入
れに対し好意的な考慮を払うものとし、 かつ、 当該申入れに関する協議 (第二十六条の規定によっ
て設置される合同委員会の会合を通じた協議を含む。)のための適当な機会を与える。
2この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争であって、1に規定する協議の要請の後百八
十日以内に外交交渉によっても満足な調整に至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託す
る。仲裁委員会は、いずれか一方の締約国が当該紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から六十
日の期間内に各締約国が任命する各一人の仲裁委員と、このようにして選定された二人の仲裁委員
が仲裁委員長となる者としてその後の六十日の期間内に合意する第三の仲裁委員との三人の仲裁委
員から成る。 この場合において、 第三の仲裁委員は、 いずれかの締約国の国民であってはならず、
いずれかの締約国に日常の住居を有してはならず、及びいずれかの締約国により雇用されてはなら
ない。
3各締約国が任命した仲裁委員が2に規定するその後の六十日の期間内に第三の仲裁委員について
合意しなかった場合には、両締約国は、ハーグの常設仲裁裁判所事務総長に対し、いずれの締約国
の国民でもない第三の仲裁委員を任命するよう要請する。同裁判所事務総長がいずれかの締約国の
国民である場合又は他の理由によりこの任務を遂行することができない場合には、同裁判所事務次
長が必要な任命を行うよう要請される。同裁判所事務次長がいずれかの締約国の国民である場合又
は同裁判所事務次長も当該任務を遂行することができない場合には、 同裁判所事務総長及び同裁判
所事務次長が指名することに合意する者であって、いずれの締約国の国民でもない同裁判所国際事
務局の職員が必要な任命を行うよう要請される。
42及び3に定める必要な任命が行われなかった場合には、いずれの締約国も、別段の合意がある
場合を除くほか、ハーグの常設仲裁裁判所事務総長に対し当該任命を行うよう要請することができ
る。
5両締約国は、仲裁委員の任命に当たり、仲裁委員会の仲裁委員が次の全ての要件を満たすべきで
あることを考慮する。
(3)投資についての専門知識及び法律又は国際貿易についての経験を有すること。
(ロ)客観性、信頼性及び判断の健全性を基準として、厳格な審査の上選任されること。
(2)いずれの締約国の政府の指示も受けていないこと。
6 仲裁委員会は、 両締約国との協議の後、 自己の手続規則を定める。 仲裁委員会は、 この協定並び
に対象となる事項に適用可能な国際法の規則及び原則に従って紛争について決定を行う。仲裁委員
会は、合理的な期間内に投票の過半数による議決で決定を行う。当該決定は、最終的なものであり、
かつ、拘束力を有する。
7各締約国は、6の規定の適用を妨げることなく、仲裁委員会に対し、その決定の通告の後十五日
以内に当該決定の説明又は解釈を要請することができる。仲裁委員会は、要請がなされた後十五日
以内に当該要請についての決定を行う。
8各締約国は、自国が選定した仲裁委員に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用を負担する。仲
裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両締約国が均等に負担
する。
第二十三条一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決
1申立人と被申立人との間に投資紛争が生ずる場合には、両者は、可能な限り、まず、協議及び交
渉(あっせん、調停、仲介等の拘束力を有しない第三者による手続の利用を含めることができる。)
を通じて当該投資紛争を解決するよう努める。
2一方の紛争当事者が、1の規定に従って投資紛争が解決されないと認める場合には、申立人は、
次のことを行うことができる。
(3)自己のために、次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
(1)被申立人が前章の規定に基づく義務に違反したこと。
値(1)に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該申立人が被った
こと。
(b) 当該申立人が直接又は間接に所有し、 又は支配している法人である被申立人の企業のために
次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
(1)被申立人が前章の規定に基づく義務に違反したこと。
値(1)に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該企業が被ったこ
と。
3申立人は、被申立人に対し、この条の規定による仲裁に請求を付託する百八十日前までに、その
ような付託の意図の書面による通知(以下「付託の意図の通知」という。)を送付する。付託の意図
の通知には、次の事項を明記する。
()(当該申立人の氏名又は名称及び住所並びに2)の規定によって付託する請求の場合には2)に
規定する企業の名称、住所及び設立場所
(ロ)各請求について、23) 又は 111に規定する違反があったとされる前章の条項
(2)各請求に関する法的根拠及び事実に係る根拠
(d)当該申立人が求める救済手段及び損害賠償請求額の概算
4申立人は、付託の意図の通知の日から百八十日が経過し、かつ、投資紛争がいずれの締約国にお
いても行政裁判所又は司法裁判所に付託されていないことを条件として、2に規定する請求を次の
いずれかの仲裁に付託することができる。
(4)ICSID条約による仲裁。ただし、両締約国がICSID条約の当事国である場合に限る。
(b)ICSID追加的制度規則による仲裁。ただし、いずれか一方の締約国のみがICSID条約
の当事国である場合に限る。
UNCITRAL仲裁規則による仲裁
(イ)紛争当事者が合意する場合には、他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁
52 又は 又は に規定する申立人又は企業が8 ( (b))の規定に基づく書面による放棄により投
資紛争を仲裁に付託した場合には、 その紛争解決の場の選択は、 最終的なものである
6各締約国は、この協定の規定に従ってこの条の規定による仲裁に請求を付託することに同意する。
76の規定にかかわらず、この条の規定による仲裁への請求の付託は、申立人が2の規定によって
申し立てられる違反が発生したこと及び2()の規定によって付託する請求の場合には申立人、2(
の規定によって付託する請求の場合には2に規定する企業が損失又は損害を被ったことを知った
又は知るべきであった最初の日から三年が経過した場合には、行うことができない。
8この条の規定による仲裁への請求の付託は、次のいずれかの場合に該当するときを除くほか、行
うことができない。
(3)2aの規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1) 申立人が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意すること。
(1)申立人が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若しくは司法裁判所又は他の紛争
解決手続において、2⑧)iに規定する違反を構成するとされる措置に関する手続を開始し、又
は継続する権利を書面により放棄すること。
(1)2bの規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人及び2)に規定する企業の双方が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意
すること。
(1)申立人及び2)に規定する企業の双方が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若
しくは司法裁判所又は他の紛争解決手続において、2 iiに規定する違反を構成するとされる
措置に関する手続を開始し、又は継続する権利を書面により放棄すること。
95並びに8(8 )及びbb)の規定にかかわらず、申立人又は2 に規定する企業は、 被申立人の法
律の下にある行政裁判所又は司法裁判所において、暫定的な差止めによる救済 (損害賠償の支払を
伴わないものに限る。)の申立てを行い、又は当該申立てに係る手続を継続することができる。
1)仲裁廷は、2(2 又は の規定により請求が付託される場合には、 この協定及び関係する国際法の
規則に従って、 係争中の事案について決定する。
被申立人は、非紛争締約国に次のものを送付する。
(3)申立人による仲裁に関する通知又は仲裁の請求(仲裁の請求が付託された日の後三十日以内に
送付する。)
(1)仲裁において提出された全ての主張書面の写し
1非紛争締約国は、紛争当事者への書面による通知を行った上で、この協定の解釈に関する問題に
つき仲裁廷に対して意見を提出することができる。
1 被申立人は、この条の規定による仲裁において、抗弁、反対請求若しくは相殺として、又はその
他の目的のために、申立人が申し立てられた損害の全部又は一部に対する填補その他の補償を保険
契約又は保証契約に基づいて既に受領したこと又は将来受領することを主張してはならない。
1 仲裁廷は、 次の事項についてのみ裁定を下すことができる。
3 被申立人が、申立人及びその投資財産に関し、前章の規定に基づく義務に違反したかどうか。
(ロ)違反があった場合には、次の救済措置のいずれか一方又は双方
(1)損害賠償及び適当な利子
(1)原状回復。この場合の裁定においては、被申立人が原状回復に代えて損害賠償及び適当な利
子を支払うことができることを定めるものとする。
仲裁廷は、仲裁に係る費用及び代理人の報酬についても、適用される仲裁規則に従って裁定を下
すことができる。
1111の規定に従うことを条件として、20の規定によって付託する請求の場合には、
(4 損害賠償及び適当な利子の支払を命ずる裁定においては、支払が20000)に規定する企業に対して
行われることを定めるものとする。
(1)原状回復を命ずる裁定においては、原状回復が2 に規定する企業に対して行われることを定
めるものとする。
(()裁定においては、自然人又は企業が救済につき関係法令に基づいて有するいかなる権利にも当
該裁定が影響を及ぼすものではないことを定めるものとする。
(1)被申立人は、次に掲げる情報を除くほか、4の規定により設置される仲裁廷に提出され、又は当
該仲裁廷が発する全ての文書(裁定を含む。)を時宜を失することなく公に入手可能なものとするこ
とができる。
(4)業務上の秘密の情報
(1)いずれかの締約国の法令により、特に秘密とされ、又は他の方法により開示から保護される情
報報
(2)関連する仲裁規則に従って不開示としなければならない情報
11 仲裁地は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、 ニューヨーク条約の国内と
する。
B仲裁廷の裁定は、最終的なものであり、かつ、紛争当事者を拘束する。当該裁定は、執行が求め
られている国における有効な裁定の執行に関する関係法令及び関連する国際法 (ICSID条約及
びニューヨーク条約を含む。)に従って執行される。
第二十四条紛争解決の適用除外
1外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。その改正を含む。)に基づく日本国
の決定であって、同法に基づく事前届出を要する投資に関するもの(投資の内容の変更又は投資に
係る手続の中止の命令を含む。)は、この章の紛争解決の規定の対象とならない。
2いずれかの締約国が、事前届出を要する投資に適用される審査の手続に関する法令であって、こ
の章の紛争解決の規定の対象とすべきでないものを将来採用する場合には、両締約国は、それぞれ
の立場を害することなく、この条の規定の見直しのために協議する。
第二十五条文書の送達
1この章の規定による仲裁に関する通知その他の文書は、次の送達先への交付により締約国に送達
する。
(4)日本国については、外務省国際法局
(ロ)パラグアイ共和国については、国家法務局長及び外務省
2一方の締約国は、1に規定する当局の名称の変更を速やかに公に入手可能なものとし、他方の締
約国に通報する。
3各締約国は、I及び2に規定する自国の当局の住所を公に入手可能なものとする。
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