その他令和8年7月3日

資金の移転及び一般的例外等に関する規定(第十四条〜第十八条)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.36
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資金の移転及び一般的例外等に関する規定(第十四条〜第十八条)

令和8年7月3日|p.36|原文を見る

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第十四条資金の移転
一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移
転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、不当に遅滞することなく行われるこ
とを確保する。この資金の移転には、特に次のものの移転を含める。
(3) 当初の資金及び投資財産を維持し、 又は増大させるための追加的な資金
(ロ)利益、利子、資本利得、使用料、手数料その他の投資財産から生ずる収益
(註 契約に基づいて行われる支払であって、投資財産に関連するもの(融資の返済を含む。)
(d)投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
6(当該一方の締約国の区域にある投資財産に関連する活動に従事する当該一方の締約国外から赴
任した者が得る収入その他の報酬
第十1第十一条及び第十二条の規定に従って行われる支払
(2) 紛争の結果として生ずる支払
2各締約国は、更に、資金の移転が不当に遅滞することなく、かつ、自由利用可能通貨により当該
資金の移転の日の市場における為替相場で行われることを確保する。
31及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法令を衡平、無差別かつ誠実
に適用する場合には、資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
(a)破産、支払不能又は債権者の権利の保護
(1)証券の発行、交換又は取引
(c)刑事犯罪
(注)法執行当局又は金融規制当局を支援するために必要である場合には、通貨その他の支払手段の
移転に関する報告又は記録の保存
(ロ)裁決手続における命令又は判決の履行の確保
第十五条一般的例外及び安全保障のための例外
この協定のいかなる規定も、一方の締約国が次の措置を採用し、又は実施することを妨げるもの
と解してはならない.。ただし、これらの措置を、自国の区域における他方の締約国の投資家及びそ
の投資財産に対する恣意的若しくは不当な差別の手段又は偽装した制限となることとなる態様で適
用しないことを条件とする。
(a)人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
(1)公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な措置。もっとも、公の秩序を理由とする
例外は、社会の基本的な利益のうちのいずれかに対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に
限り、援用することができる。
cc)この協定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関す
る措置を含む。
(イ)欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又は契約の不履行がもたらす結果の処理
個人の情報を処理し、及び公表することに関連するプライバシーの保護又は個人の記録及び
勘定の秘密の保護
安全
(4)美術的、歴史的又は考古学的価値のある国家的財産の保護のためにとる措置
2第十二条3の規定に従うことを条件として、この協定のいかなる規定も、締約国が次の措置を
用し、 又は実施することを妨げるものと解してはならない.
(注)自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置。この措置には、次の
措置を含む。
(1)戦時、武力紛争の時その他の自国又は国際関係における緊急時にとる措置
(1) 兵器の不拡散に係る国内政策又は国際協定の実施に関連してとる措置
(ロ)国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従ってとる措置
3この協定のいかなる規定も、締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反する
と当該締約国が決定する情報の提供又は当該情報へのアクセスを要求するものと解してはならな
い。
4締約国は、2の規定に基づいてこの協定に基づく義務に適合しない措置をとる場合であっても、
当該義務を回避するための手段として当該措置を用いてはならない。
第十六条一時的なセーフガード措置
いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、国境を越える資本取引及び投資財産に関連する取
引のための支払又は資金の移転(第十四条に規定する資金の移転を含む。)について制限的な措置を
採用し、又は維持することができる。
(3)国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じ、又は生ずるおそれがある場合
(1)資本の移動が経済全般の運営、特に金融政策及び為替政策に重大な困難をもたらし、又はもた
らすおそれがある例外的な場合
21に規定する制限的な措置は、次の全ての要件を満たすものとする。
(4)他方の締約国に対し、第三国よりも不利でない待遇を与えるよう適用されるものであること。
(1)国際通貨基金協定に適合するものであること。
(c)1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
(1)一時的なものであり、かつ、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであ
ること。
(3)他方の締約国に対して速やかに通報されるものであること。
(()他方の締約国の商業上、経済上又は金融上の利益に対して不必要な損害を与えることを避ける
ものであること。
3一方の締約国は、1の規定に基づく措置を採用した場合において、他方の締約国の要請があった
ときは、自国が採用した制限の見直しのため、当該他方の締約国と協議を開始する。
第十七条信用秩序の維持のための措置
1この協定の他の規定にかかわらず、締約国は、信用秩序の維持のための金融サービスに関連する
措置(投資家、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービスを提供する企業が負う者
を保護し、又は金融システムの健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げ
られない。
2締約国は、1の規定に基づいてとる措置がこの協定に適合しない場合には、当該措置をこの協定
に基づく当該締約国の義務を回避するための手段として用いてはならない。
第十八条知的財産権
1両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産の保護
に関する制度の効率性及び透明性を促進する。この目的のため、両締約国は、いずれか一方の締約
国の要請があった場合には、速やかに協議する。各締約国は、その協議の結果に基づき、他方の締
約国の投資家の投資財産に悪影響を及ぼしていると認められる要因を除去するために、自国の法令
に従い、適当な措置をとる。
2この協定のいかなる規定も、知的財産権の保護に関する多数国間協定であって両締約国が当事国
であるものに基づく両締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
3この協定のいかなる規定も、いずれか一方の締約国に対し、知的財産権の保護に関する多数国間
協定であって自国が当事国であるものにより第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇
を、他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義務付けるものと解してはならない。
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資金の移転及び一般的例外等に関する規定(第十四条〜第十八条) - 第36頁
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