その他令和8年7月3日

投資に関する内国民待遇・最恵国待遇等の規定

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.34 - p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関日本国総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

投資に関する内国民待遇・最恵国待遇等の規定

令和8年7月3日|p.34-35|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(1)「UNCITRAL仲裁規則」とは、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則をいう。
(1)「CPC」とは、暫定的な中央生産物分類(統計文書M第七十七号、国際連合国際経済社会局
統計部、ニューヨーク、千九百九十一年)をいう。
(1)「JSIC」とは、日本国総務省が作成し、二千二十三年七月二十七日に改定した日本標準産
業分類をいう。
第二条投資の促進及び許可
一方の締約国は、自国の区域において他方の締約国の投資家による投資が行われるための良好な
条件を醸成する。
2一方の締約国は、自国の関係法令(外国人による所有及び支配に関するものを含む。)に従って権
限を行使する自国の権利を留保の上、他方の締約国の投資家による投資を許可する。
第三条内国民待遇
1一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇
を与える。
21の規定は、一方の締約国が、自国の区域における他方の締約国の投資家の投資活動に関して特
別な手続を定める措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、当
該手続は、この協定に基づく当該他方の締約国の投資家の権利を実質的に害するものであってはな
らない。
3待遇がこの条に規定する「同様の状況」において与えられるものであるかどうかは、当該状況の
全体(当該待遇が公共の福祉に係る正当な目的に基づいて投資財産又は投資家を区別するものであ
るかどうかを含む。)によって判断する。
第四条最恵国待遇
1一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待
遇を与える。
2一方の締約国は、自国の区域において、投資の許可に関連する事項に関し、他方の締約国の投資
家及びその投資財産に対し、同様の状況において第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よ
りも不利でない待遇を与える。
32の規定は、次のものについては、適用しない。
(3)次のものに関する措置
(1)土地の取得又は賃貸借
(1 補助金
(1 政府調達
(b)締約国が相互主義に基づいて第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇
(()航空、漁業又は海事(海難救助を含む。)に関する二国間又は多数国間の国際協定の当事国であ
ることに伴う特恵的な待遇
(1)法の執行及び矯正に係るサービスへの投資に関する措置並びに所得に関する保障又は保険、社
会保障又は社会保険、社会福祉、公衆のための訓練、保健、保育、公営住宅等の社会事業サービ
スへの投資に関する措置
(3)電信サービス、公営競技等に係るサービス、たばこの製造、各締約国の中央銀行の銀行券の製
造、貨幣の製造及び販売並びに郵便サービスへの投資に関する措置
(イ)締約国の領海、内水、排他的経済水域及び大陸棚における漁業への投資に関する措置
正)この協定の効力発生の日の日の状況の下で締約国の政府が認識していたか、若しくは認識し得た産
業以外の産業への投資に関する措置又はこの協定の効力発生の日には技術的に投資が可能でな
かった産業への投資に関する措置
注釈 この協定の効力発生の日にJSIC又はCPCにおいて明示的かつ具体的な記述により
分類されている産業は、同日に日本国政府が認識し得たものとする。
生いずれの一方の締約国も、この協定の効力発生の日の後に3の規定が対象とする措置を採用する
場合には、、他方の締約国の投資家に対し、その国籍を理由とL.て、当該措置が効力を生C.た時点で
存在する投資財産を売却その他の方法で処分することを要求してはならない。
5この条に規定する待遇には、国際協定に規定する国際的な紛争解決のための手続又は制度を含ま
ない。
6この条の規定は、一方の締約国に対し、自国が当事国である自由貿易地域、関税同盟、共同市場、
経済同盟その他これらに類する統合のための協定から生ずる利益、利点又は特権を他方の締約国の
投資家及びその投資財産に与える義務を課するものではない。
7この条の規定は、いずれか一方の締約国に対し、この協定の効力発生の前に当該一方の締約国が
署名した国際協定に基づいて与えるより好ましい待遇を他方の締約国の投資家及びその投資財産に
与える義務を課するものではない。
8待遇がこの条に規定する「同様の状況」において与えられるものであるかどうかは、当該状況の
全体(当該待遇が公共の福祉に係る正当な目的に基づいて投資財産又は投資家を区別するものであ
るかどうかを含む。)によって判断する。
第五条一般的待遇
1.
一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に
基づく待遇 (公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。「公正かつ衡平な待
遇」及び「十分な保護及び保障」の概念は、外国人の待遇(1関する国際慣習法上の最低基準が要求
する待遇以上の待遇を与えることを求めるものではなく、また、追加の実質的な権利を創設するも
のではない。
23(2 公正かつ衡平な待遇」には、法の正当な手続の原則に従った刑事上若しくは民事上の訴訟手
統又は行政上の裁決手続における裁判を行うことを拒否しないとの締約国の義務を含む。
(1) 「十分な保護及び保障」の要件により、各締約国は、国際慣習法上求められる程度の警察の保
護を与えることが義務付けられる。
3この協定の他の規定又は他の国際協定に対する違反があった旨の決定が行われることは、この条
の規定に対する違反があったことを証明するものではない。
第六条裁判所の裁判を受ける権利
一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の権利の行使及び擁護のため全ての
審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、当該他方の締約
国の投資家に対し、 同様の状況において自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利で
ない待遇を与える。
第七条貿易に関連する投資措置に関する協定に基づく権利及び義務
1両締約国は、世界貿易機関設立協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定に基づく自
国の権利及び義務を再確認する。
2この条の規定の適用に関する紛争は、第二十二条2から8まで及び第二十三条の規定の対象とな
らない。
第八条透明性
11
合締約国は、自国の法令、行政上の手続、一般に適用される行政上及び司法上の決定並びに国際
協定であって、この協定の実施及び運用に関連し、又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は
公に入手可能なものとする。
2 一方の締約国は、 他方の締約国の要請があった場合には、 1に規定する事項に関し、 速やかに、
当該他方の締約国の個別の質問に応じ、及び当該他方の締約国に対して情報を提供する.
31及び2の規定は、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が法令の実施を妨げ、若しく
は公共の利益に反することとなり、 又はプライバシー若しくは正当な商業上の利益を害することと
なるものの開示を義務付けるものと解してはならない。
第九条腐敗行為の防止に関する措置
各締約国は、自国の法令に従い、この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止し、及び阻止
するために、措置をとり、及び努力を払うことを確保する。
第十条投資家の入国、滞在及び居住
一方の締約国は、 投資活動を行うことを目的として自国の領域に入国し、 及び滞在することを希望
する他方の締約国の国籍を有する自然人、当該他方の締約国の企業が雇用する従業員並びに当該他方
の締約国の企業の役員、理事及び取締役の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の法令に従い.
好意的な考慮を払う。
第十一条収用及び補償
1いずれの一方の締約国も、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産について、直接的
に、 又は収用若しくは国有化と同等の措置を通じて間接的に、 収用又は国有化 (以下 「収用」とい
う。)を実施してはならない。ただし、次の全ての要件を満たす場合は、この限りでない。
(4) 公共の目的のためのものであること。
(1)差別的なものでないこと。
(()3から6までの規定に従って行われる迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うものであるこ
と。
(4)自国の法令及び正当な法の手続に関する国際的な基準に従って実施するものであること。
2(4)両締約国は、1の規定が次の二の事態を取り扱っているとの理解を共有していることを確認す
る。
(1)第一の事態は、直接的な収用である。直接的な収用とは、投資財産が正式な権原の移転又は
明白な差押えを通じて、国有化され、又は他の方法により直接的に収用される場合をいう。
値(1)第二の事態は、間接的な収用である。間接的な収用とは、締約国による一又は一連の行為が
正式な権原の移転又は明白な差押えなしに直接的な収用と同等の効果を有する場合をいう。締
約国による一又は一連の行為が特定の事態において開接的な収用を構成するかどうかを決定す
るに当たっては、特に次の事項を考慮し、事案ごとに、事実に基づいて調査するものとする。
(AA政府の行為の経済的な影響。ただし、締約国による一又は一連の行為が投資財産の経済的
価値に悪影響を及ぼすという事実のみをもって間接的な収用が行われたことが確定するもの
ではない。
(ロ)政府の行為が投資に基づく明確かつ合理的な期待を害する程度
注釈投資家の投資に基づく期待が合理的なものであるかどうかは、関係がある限りにお
いて、政府が当該投資家に対して拘束力のある書面による保証を与えたかどうか、関
連する分野における政府の規制の性質及び程度又は政府の規制の可能性等の要素によ
る。
(2)政府の行為の性質
(1)公共の福祉に係る正当な目的(例えば、公衆衛生、安全及び環境)を保護するために立案され、
及び適用される締約国による差別的でない規制措置は、極めて限られた場合を除くほか、間接的
な収用を構成しない。
注釈 公衆衛生を保護するための規制措置には、 特に、 医薬品 (生物学的製品を含む。)、 診断
技術、ワクチン、医療機器、遺伝子治療及び遺伝子技術、健康に関連する補助具及び器具
並びに血液及び血液に関連する製品の規制、価格の決定及び供給並びにこれらのものにつ
いての払戻しに関する措置を含む。このことは、このこの規定の適用範用範用範囲を限定するもの
ではない。
3補償は、収用が公表された時又は収用が行われた時のいずれか早い方の時における収用された投
資財産の公正な市場価格に相当するものでなければならない。公正な市場価格には、収用が事前に
公に知られることにより生じた価格の変化を反映させてはならない。
4補償については、不当に遅滞することなく支払うものとし、収用の日から支払の日までに発生し
た商業的に妥当な金利に基づく利子を含むものとし、実際に換価すること及び自由に移転すること
ができるものとする。
5支払が自由利用可能通貨によって行われる場合には、支払われる補償には、収用の日から支払の
日までに発生した利子であって、当該自由利用可能通貨についての商業的に妥当な金利に基づくも
のを含める。
6締約国が自由利用可能通貨以外の通貨によって支払うことを選択する場合には、支払われる補償
は、 )に規定する市場価格に に規定する利子を加えた額を支払の日の市場における為替相場によ
り当該自由利用可能通貨以外の通貨に換算した額を下回らないものとする。
(4)収用の日における公正な市場価格であって、その日の市場における為替相場により自由利用可
能通貨に換算したもの
(1)収用の日から支払の日までに発生した利子であって、 ( の自由利用可能通貨についての商業的
に妥当な金利に基づくもの
7この条の規定は、貿易関連知的所有権協定に基づく知的財産権に関する強制実施許諾の付与又は
知的財産権の取消し、制限若しくは創設については、当該付与又は当該取消し、制限若しくは創設
が貿易関連知的所有権協定に適合する限りにおいて、適用しない
第十二条争乱からの保護
1.
一方の締約国は、武力紛争又は自国の区域における緊急事態(例えば、革命、暴動、国内争乱そ
の他これらに類する事件)により、自国の区域にある投資財産に関連する損失又は損害を被った他
方の締約国の投資家に対し、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、自国の投資家又
は第三国の投資家に与える待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものより
も不利でない待遇を与える。
21に規定する解決方法の手段としての支払が行われる場合には、当該支払については、実際に換
価すること、自由に移転すること及び市場における為替相場により自由利用可能通貨に自由に交換
することができるものとする。
3いずれの締約国も、第十五条2の規定に従ってとる措置を理由として、1の規定に基づく義務を
免除されない。
第十三条代位
1一方の締約国又はその指定する機関が、自国の投資家に対し、他方の締約国の区域にある当該投
資家の投資財産に関連する損害の填補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場
合には、当該他方の締約国は、当該支払の原因となった当該投資家の権利又は請求権の当該一方の
締約国又はその指定する機関への移転を承認し、かつ、当該一方の締約国又はその指定する機関が、
代位により、当該投資家の当初の権利又は請求権と内容及び範囲において同じ権利又は請求権を行
使する権利を有することを承認する。当該権利又は請求権の移転に基づき当該一方の締約国又はそ
の指定する機関に対して行われる支払及び当該支払に係る資金の移転については、前二条及び次条
の規定を準用する。
2この条の規定は、締約国又はその指定する機関が、損害の填補に係る契約、保証契約又は保険契
約であって商業的な危険に関するものに基づいて支払を行ったという事実のみを根拠として、第二
十三条の規定に基づく請求を行う権利を認めるものではない。
p.34 / 2
読み込み中...
投資に関する内国民待遇・最恵国待遇等の規定 - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
日本国総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →