日本国とセルビア共和国との間の投資の相互促進及び保護に関する協定
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1の規定に従うことを条件として、2 の規定によって付託する請求の場合には、
3)(損害賠償及び適当な利子の支払を命ずる裁定においては、支払が2)に規定する企業に対して
行われることを定めるものとする。
(1)原状回復を命ずる裁定においては、原状回復が2(b)に規定する企業に対して行われることを定
めるものとする。
(註)裁定においては、自然人又は企業が救済につき関係法令に基づいて有するいかなる権利にも当
該裁定が影響を及ぼすものではないことを定めるものとする。
7)被申立人は、次に掲げる情報を除くほか、4の規定により設置される仲裁廷に提出され、又は当
該仲裁廷が発する全ての文書(裁定を含む。)を時宜を失することなく公に入手可能なものとするこ
とができる。
(4)業務上の秘密の情報
(b)いずれかの締約国の法令により、特に秘密とされ、又は他の方法により開示から保護される情
平戰
(2)関連する仲裁規則に従って不開示としなければならない情報
1 仲裁地は、紛争当事者が別段の合意をする場合を除くほか、ニューヨーク条約の当事国の国内と
する。
1)仲裁廷の裁定は、最終的なものであり、かり、かつ、紛争当事者を拘束する。 当該裁定は、 執行が求め
られている国における有効な裁定の執行に関する関係法令及び関連する国際法(ICSID条約及
びニューヨーク条約を含む。)に従って執行される。
第二十五条 文書の送達
1この章の規定による仲裁に関する通知その他の文書は、次の送達先への交付により締約国に送達
する
(4)日本国については、外務省国際法局
(b)セルビア共和国については、訟務検事局
2一方の締約国は、1に規定する当局の名称の変更を速やかに公に入手可能なものとし、他方の締
約国に通報する。
3各締約国は、1及び2に規定する自国の当局の住所を公に入手可能なものとする。
第二十六条紛争解決の適用除外
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。その改正を含む。)に基づく日本国の
決定であって、同法に基づく事前届出を要する投資に関するもの(投資の内容の変更又は投資に係る
手続の中止の命令を含む。)は、この協定の紛争解決の規定の対象とならない。
第三章合同委員会
第二十七条合同委員会
両締約国は、この協定の目的を達成するため、次のことを任務とする合同委員会(以下「委員会」
という。)を設置する。
(3)この協定の実施及び運用について討議し、及び見直しを行うこと。
(1)この協定の範囲内の投資に関連する事項であって投資環境の整備に関係するものについて情報
を交換し、及び討議すること。
(ロ)投資に関連するその他の事項であってこの協定に関係するものについて討議すること。
2委員会は、必要に応じ、この協定の機能を強化し、又はこの協定の目的を達成するため、コンセ
ンサス方式による決定により、両締約国に対して適当な勧告を行うことができる。
3委員会は、両締約国の代表者から成る。委員会は、両締約国の同意が得られる場合には、両締約
国の政府以外の関係団体の代表者であって、討議する問題に関連する必要な専門知識を有するもの
を招請すること及び民間部門との共同会合を開催することができる
4委員会は、任務を遂行するため自己の手続規則を定める。
5委員会は、小委員会を設置し、当該小委員会に対して特定の作業を委任することができる。
6委員会は、いずれかの締約国の要請があった場合には、会合する。
第四章 最終規定
第二十八条見直し
両締約国は、いずれか一方の締約国の要請があった場合には、両締約国間の投資を更に促進し、及
び漸進的に自由化することを目的として、この協定の見直しを行う。
第二十九条改正
この協定は、両締約国の書面による合意により改正することができる。改正は、第三十一条1に規
定するところにより効力を生ずる。
第三十条 見出し
この協定中の章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の
解釈に影響を及ぼすものではない。
第三十一条最終規定
1両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内手続の完了を外交上の経
路を通じて相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の
後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期間効力を有するも
のとし、その後は、2に定めるところに従って終了する時まで引き続き効力を有すス
2いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより、最
利(の十年の期間の終わり11、又はその後15つでも、この協定を終了させることができる。
3この協定は、一方の締約国の投資家の投資財産であって、この協定の効力発生の前に他方の締約
国の区域において当該他方の締約国の法令に従って取得されたものについても適用する。
4この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、この協定の規定は、この協定の終了
の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
5この協定は、この協定の効力発生の前に生じた事態に起因する請求については、適用しない。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十五年十二月二十四日にベオグラードで、英語により本書二通を作成した。
日本国のために
セルビア共和国駐在日本国特命全権大使
今村朗
セルビア共和国のために
通商大臣
ヤゴダ・ラザレビッチ
外務大臣 茂木 敏充
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔