その他令和8年7月3日

投資に関する規定及び紛争解決手続き等(協定条文抜粋)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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投資に関する規定及び紛争解決手続き等(協定条文抜粋)

令和8年7月3日|p.15-16|原文を見る

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2第十三条3の規定に従うことを条件として、この協定のいかなる規定も、締約国が次の措置を採
用し、又は実施することを妨げるものと解してはならない。
3()自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置。この措置には、次の
措置を含む。
(1)戦時、武力紛争の時その他の自国又は国際関係における緊急時にとる措置
(注)兵器の不拡散に係る国内政策又は国際協定の実施に関連してとる措置
(ロ)国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従ってとる措置
3この協定のいかなる規定も、締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反する
と当該締約国が決定する情報の提供又は当該情報へのアクセスを要求するものと解してはならな
い。
4締約国は、2の規定に基づいてこの協定に基づく義務に適合しない。措置をとる場合であっても、
当該義務を回避するための手段として当該措置を用いてはならない。
第十七条一時的なセーフガード措置
1いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、国境を越える資本取引及び投資財産に関連する取
引のための支払又は資金の移転(第十五条に規定する資金の移転を含む。)について制限的な措置を
採用し、又は維持することができる。
5(国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じ、又は生ずるおそれがある場合
(()資本の移動が経済全般の運営、特に金融政策及び為替政策に重大な困難をもたらし、又はもた
らすおそれがあ例外的な場合
21に規定する制限的な措置は、次の全ての要件を満たすものとする。
(4)他方の締約国に対し、第三国よりも不利でない待遇を与えるよう適用されるものであること。
(1)国際通貨基金協定に適合するものであること。
()1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
(註)一時的なものであり、かつ、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであ
ること。
(8 他方の締約国に対して速やかに通報されるものであること。
ものであること。
3一方の締約国は、1の規定に基づく措置を採用した場合において、他方の締約国の要請があった
ときは、 自国が採用した制限の見直しのため、 当該他方の締約国と協議を開始する。
第十八条信用秩序の維持のための措置
1この協定の他の規定にかかわらず、締約国は、信用秩序の維持のための金融サービスに、関連する
措置(投資家、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービスを提供する企業が負う者
を保護し、又は金融システムの健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げ
られない。
一締約国は、1の規定に基づいてとる措置がこの協定に適合しない場合には、当該措置をこの協定
に基づく当該締約国の義務を回避するための手段として用いてはならない。
第十九条知的財産権
両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産の保護
に関する制度の効率性及び透明性を促進する。この目的のため、両締約国は、いずれか一方の締約
国の要請があった場合には、速やかに協議する。各締約国は、その協議の結果に基づき、他方の締
約国の投資家の投資財産に悪影響を及ぼしていると認められる要因を除去するために、自国の法令
に従い、適当な措置をとる。
2この協定のいかなる規定も、 知的財産権の保護に関する多数国間協定であって両締約国が当事国
であるものに基づく両締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない
3この協定のいかなる規定も、いずれか一方の締約国に対し、知的財産権の保護に関する多数国間
協定であって自国が当事国であるものにより第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇
を、他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義務付けるものと解してはならない。
第二十条租税に係る課税措置
1この協定のいかなる規定も、租税条約に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではな
い.。この協定と当該租税条約とが抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、当該租税条約が優
先する。
2第三条及び第四条の規定は、租税に係る課税措置につ(1ては、適用しな1100
第二十一条健康、安全及び環境に関する措置並びに労働基準
一方の締約国は、健康、安全若しくは環境に関する自国の措置の緩和又は自国の労働基準の引下げ
を通じて他方の締約国及び第三国の投資家による投資を奨励することが適当でないことを認める。一
方の締約国は、自国の区域における他方の締約国及び第三国の投資家による投資財産の設立、取得又
は拡張を奨励する手段とLて当該措置又は当該基準の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきでは、な
い。
第二十二条利益の否認
1一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の
投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当
該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
(3) 当該一方の締約国が当該第三国と外交関係を有して11なし10場合
(b)当該第三国に関する措置であって、当該他方の締約国の企業との取引を禁止するもの又は当該
他方の締約国の企業若しくはその投資財産に対してこの協定による利益を与えることにより当該
措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを当該一方の締約国が採用し、又は
維持する場合
2一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国又
は自国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、当該他方の締約国の企業が当該他
方の締約国の区域において実質的な事業活動を行っていいないときは、当該他方の締約国の投資家及
びその投資財産に対し、この協定による利益を否認することができる。
3この条の規定の適用上、
(註)企業が投資家によって「所有」されるとは、当該投資家が当該企業の五十パーセントを超える
持分を受益者として所有する場合をいう。
(b)企業が投資家によって「支配」されるとは、当該投資家が当該企業の役員の過半数を指名し、
又は当該企業の活動につき法的に指示する権限を有する場合を11う。
第二章 紛争解決
第二十三条両締約国間の紛争の解決
方の締約国は、この協定の実施に影響を及ぼす問題に関して他方の締約国が行う申入れに対し
好意的な考慮を払うものとし、かつ、当該申入れに関する協議のための適当な機会を与える。
2この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても満足な調整に
至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。仲裁委員会は、紛争ごとに次の方法によっ
て構成する。 各締約国は、 いずれか一方の締約国が他方の締約国から当該紛争の仲裁を要請する公
文を受領した日から六十日以内に、 各一人の仲裁委員を任命する。 このようにして任命された二人
の仲裁委員は、両締約国の承認により仲裁委員長となる者として任命される第三の仲裁委員を選定
する。 ただし、 当該第三の仲裁委員は、 いずれかの締約国の国民であってはならない.。仲裁委員長
は、他の二人の仲裁委員の任命の日から六十日以内に任命される。
32に定める必要な任命が2に規定する期間内に行われなかった場合には、いずれの締約国も、別
段の合意がある場合を除くほか、ハーグの常設仲裁裁判所事務総長に対し当該任命を行うよう要請
することができる。
4仲裁委員会は、両締約国との協議の後、自己の手続規則を定める。仲裁委員会は、この協定並び
に対象となる事項に適用可能な国際法の規則及び原則に従って紛争について決定を行う。仲裁委員
会は、合理的な期間内に投票の過半数による議決で決定を行う。当該決定は、最終的なものであり、
かつ、拘束力を有する。
5各締約国は、自国が選定した仲裁委員に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用を負担する。仲
裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲裁委員会の残余の費用は、両締約国が均等に負担
する。
第二十四条一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決
申立人と被申立人との間に投資紛争が生ずる場合には、両者は、まず、協議及び交渉(拘束力を
有しない第三者による手続の利用を含めることができる。)を通じて当該投資紛争を解決するよう努
めるべきである。
2一方の紛争当事者が、協議及び交渉によって投資紛争が解決されないと認める場合には、申立人
は、次のことを行うことができる。
(3) 自己のために、、次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
被申立人が前章の規定に基づく義務に違反したこと。
(1))に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該申立人が被った
こと。
11)当該申立人が直接又は間接に所有し、又は支配している法人である被申立人の企業のために、
次の事項から成る請求をこの条の規定による仲裁に付託すること。
(1)被申立人が前章の規定に基づく義務に違反したこと。
(1))に規定する違反を理由とする又はその違反から生ずる損失又は損害を当該企業が被ったこ
と。
3申立人は、被申立人に対し、この条の規定による仲裁に請求を付託する少なくとも九十日前に、
そのような付託の意図の書面による通知(以下「付託の意図の通知」という。)を送付する。付託の
意図の通知には、次の事項を明記する。
(4)当該申立人の氏名又は名称及び住所並びに2(b)の規定によって付託する請求の場合には2(2)に
規定する企業の名称、住所及び設立場所
(ロ)各請求について、違反があったとされる前章の条項その他関連する条項
(c)各請求に関する法的根拠及び事実に係る根拠
(1)当該申立人が求める救済手段及び損害賠償請求額の概算
4申立人は、請求を生じさせる事態の発生から六箇月が経過したことを条件として、2に規定する
請求を次のいずれかの仲裁に付託することができる。
(1)ICSID条約による仲裁。ただし、両締約国がICSID条約の当事国である場合に限る。
(( ICSID追加的制度規則による仲裁。ただし、次のいずれかの場合に限る。
(1)いずれの締約国もICSID条約の当事国でない場合
(3)いずれか一方の締約国のみがICSID条約の当事国である場合
UNCITRAL仲裁規則による仲裁
(イ)紛争当事者が合意する場合には、他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁
5この条の規定による仲裁については、請求は、次のいずれかの時に付託されたものとみなす。
(註)申立人による仲裁の請求であって、ICSID条約第三十六条1に規定するものをICSID
事務局長が受領した時
(1)申立人による仲裁の請求であって、ICSID追加的制度仲裁規則第二規則に規定するものを
ICSID事務局長が受領した時
(6)申立人による仲裁に関する通知であって、UNCITRAL仲裁規則第三条に規定するものを、
UNCITRAL仲裁規則第二十条に規定する請求の陳述書とともに被申立人が受領した時
(1)4 の規定により他の仲裁機関又は仲裁規則による仲裁が選択された場合には、申立人による
当該仲裁に関する通知を被申立人が受領した時。ただし、当該仲裁機関又は当該仲裁規則におい
て別段の定めがある場合は、この限りでない。
(A)及び に規定する仲裁の請求並びに 及び及び に規定する仲裁に関する通知は、以下「仲裁の通
知」 という。
6各締約国は、この協定の規定に従ってこの条の規定による仲裁に請求を付託することに同意する。
76の規定にかかわらず、この条の規定による仲裁への請求の付託は、申立人が2の規定によって
申し立てられる違反が発生したこと及び2 の規定によって付託する請求の場合には申立人、 2(b)
の規定によって付託する請求の場合には2 に規定する企業が損失又は損害を被ったことを知った
又は知るべきであった最初の日から三年が経過した場合には、行うことができな1200
8この条の規定による仲裁への請求の付託は、次のいずれかの場合に該当するときを除くほか、行
うことができない。
(3)22)の規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意すること。
11 申立人が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若しくは司法裁判所又は他の紛争
解決手続において、2 2 iに規定する違反を構成するとされる措置に関する手続を開始し、又
は継続する権利を書面により放棄すること。
(1)2bの規定によって付託する請求については、次の条件を満たす場合
(1)申立人及び2)に規定する企業の双方が、この条に定める手続による仲裁に書面により同意
すること。
(値)申立人及び2)に規定する企業の双方が、いずれかの締約国の法律の下にある行政裁判所若
しくは司法裁判所又は他の紛争解決手続において、2 iに規定する違反を構成するとされる
措置に関する手続を開始し、又は継続する権利を書面により放棄すること。
98 9又)又は )の規定に従って行われる放棄は、仲裁廷が3、4、7若しくは8に規定する要件
が満たされないこと又は他の手続上の若しくは管轄権に関する根拠に基づいて請求を却下する場合
には、その効力を失う。
18 8 8⑪及び 面の規定にかかわらず、 申立人又は2 に規定する企業は、 被申立人の法律の下に
ある行政裁判所又は司法裁判所において、暫定的な差止めによる救済 (損害賠償の支払を伴わない
ものに限る。)の申立てを行い、又は当該申立てに係る手続を継続することができる。
11仲裁廷は、2 又は の規定により請求が付託される場合には、この協定及び関係する国際法の
規則に従って、 係争中の事案について決定する。
12 被申立人は、非紛争締約国に次のものを送付する。
(3)仲裁の通知(仲裁の請求が付託された日の後三十日以内に送付する。
(1)仲裁において提出された全ての主張書面の写し
11)非紛争締約国は、紛争当事者への書面による通知を行った上で、この協定の解釈に関する問題に
つき仲裁廷に対して意見を提出することができる。
1 被申立人は、 この条の規定による仲裁において、 抗弁、 反対請求若しくは相殺として、 又はその
他の目的のために、、申立人が申し立てられた損害の全部又は一部に対する填補その他の補償を保険
契約又は保証契約に基づいて既に受領したこと又は将来受領することを主張してはならない。
15仲裁廷は、次の事項についてのみ裁定を下すことができる。
3))被申立人が、申立人及びその投資財産に関し、前章の規定に基づく義務に違反したかどうか。
(b)違反があった場合には14一、次の救済措置のいずれか一方又は双方
(1)損害賠償及び適当な利子
(1)原状回復。この場合の裁定においては、被申立人が原状回復に代えて損害賠償及び適当な利
子を支払うことができることを定めるものとする。
仲裁廷は、仲裁に係る費用及び代理人の報酬についても、適用される仲裁規則に従って裁定を下
すことができる。
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