その他令和8年7月3日
投資に関する待遇及び特定措置の禁止等に関する規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
21の規定は、一方の締約国に対し、自国が当事国である現行の又は将来における地域的な経済統
合同盟に基づいて与える特恵的な待遇を他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義
務付けるものと解してはならない。
第五条一般的待遇
1一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に
基づく待遇 (公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む。)を与える。「公正かつ衡平な待
遇」及び「十分な保護及び保障」の概念は、外国人の待遇11関する国際慣習法上の最低基準が要求
する待遇以上の待遇を与えることを求めるものではなく、 また、 追加の実質的な権利を創設するも
のではない。
2(4(「公正かつ衡平な待遇」には、法の正当な手続の原則に従った刑事上若しくは民事上の訴訟手
1) 「十分な保護及び保障」の要件により、各締約国は、国際慣習法上求められる程度の警察の保
護を与えることが義務付けられる。
第六条裁判所の裁判を受ける権利
方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の権利の行使及び擁護のため全ての
審級にわたり裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、当該他方の締約
国の投資家に対し、同様の状況において自国の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも不利で
ない待遇を与える。
第七条特定措置の履行要求の禁止
1いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、次
の事項の要求を課し、又は強制することができず、また、当該事項を約束し、又は履行することを
強制することができない。
(3)一定の水準又は割合の物品又はサービスを輸出すること。
(1)一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
())自国の区域において生産された物品若しくは提供されたサービスを購入し、利用し、若しくは
優先し、 又は自国の区域内の自然人若しくは企業から物品若しくはサービスを購入すること。
(注)輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する
外国為替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
(6(当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の区域における販
売を、輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限
すること。
(1)輸出又は輸出のための販売を制限すること。
6)技術、製造工程その他の財産的価値を有する知識を自国の区域内の自然人又は企業に移転する
こと。
(1)自国の区域に当該投資家の特定地域又は世界市場に向けた事業本部を設置すること。
(1)一定の数又は割合の自国民を雇用すること。
(1)自国の区域において一定の水準又は価額の研究開発を達成すること。
(5)当該投資家が生産する物品又は当該投資家が提供するサービスの一又は二以上を、特定地域又
は世界市場に向けて自国の区域のみから供給すること。
2いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、利
益の享受又はその継続のための条件として、次の事項を要求し、これに従うことを求めることがで
きない。
(a)一定の水準又は割合の現地調達を達成すること。
(b 自国の区域において生産された物品を購入し、 利用し、 若しくは優先し、 又は自国の区域内の
自然人若しくは企業から物品を購入すること。
(()輸入数量又は輸入価額を、輸出数量若しくは輸出価額と又は当該投資家の投資財産に関連する
外国為替の流入の量と何らかの形で関連付けること。
(1)当該投資家の投資財産により生産される物品又は提供されるサービスの自国の区域における販
売を、 輸出数量若しくは輸出価額と又は外国為替収入と何らかの形で関連付けることにより制限
すること。
(8)輸出又は輸出のための販売を制限すること。
3(3(2のいかなる規定も、一方の締約国が、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資
活動に関し、利益の享受又はその継続のための条件として、自国の区域において、生産拠点を設
け、サービスを提供し、労働者を訓練し、若しくは雇用し、特定の施設を建設し、若しくは拡張
し、又は研究開発を行うことを要求し、これに従うことを求めることを妨げるものと解してはな
らない。
b))1②の規定は、競争法についての申し立てられた違反に係る救済措置として司法裁判所、行政
裁判所又は競争当局が1 )))に規定する事項の要求を課し、又は当該事項を約束し、若しくは履行
することを強制する場合には、適用しない。
c)1(15の規定は、貿易関連知的所有権協定に反しない態様で行われる知的財産権の移転に関する
要求である場合には、適用しない。
(1)2 及び の規定は、輸入締約国が物国が物品の内容に関して課する要件であって、特恵的な関税又
は特恵的な割当ての適用を受けるために必要なものについては、適用しない。
4 1及び2の規定は、 これらの規定に定める要求以外のいかなる要求についても、適用しない.0.00
第八条透明性
各締約国は、自国の法令、行政上の手続、一般に適用される行政上及び司法上の決定並びに、国際
協定であって、この協定の実施及び運用に関連し、又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は
公に入手可能なものとする。
2一方の締約国は、他方の締約国の要請があった場合には、1に規定する事項に関し、速やかに、
当該他方の締約国の個別の質問に応じ、及び当該他方の締約国に対して情報を提供する。
31及び2の規定は、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が法令の実施を妨げ、若しく
は公共の利益に反することとなり、 又はプライバシー若しくは正当な商業上の利益を害することと
なるものの開示を義務付けるものと解してはならな110.00
第九条 公衆による意見提出の手続
各締約国は、緊急の場合又は純粋に軽微な場合を除くほか、自国の法令に従い、この協定の対象と
なる事項に影響を及ぼす一般に適用される規制を設定し、改正し、又は廃止する前に、公衆による意
見提出のための合理的な機会を与えるよう努める。
第十条 腐敗行為の防止に関する措置
締約国は、自国の法令に従い、この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止し、及び阻止
するため11、措置をとり、及び努力を払うことを確保する。
第十一条 投資家の入国、 滞在及び居住
方の締約国は、投資活動を行うことを目的として自国の領域に入国し、及び滞在することを希望
する他方の締約国の国籍を有する自然人、当該他方の締約国の企業が雇用する従業員並びに当該他方
の締約国の企業の役員、理事及び取締役の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の法令に従い.19
好意的な考慮を払う。
第十二条収用及び補償
いずれの一方の締約国も、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用若しくは国
有化又はこれに対する収用若しくは国有化と同等の措置(以下「収用」とい.う。)を実施してはなら
なか12。ただし、次の全ての要件を満たす場合は、この限りでな1300
(4))公共の目的のためのものであること。
(1)差別的なものでないこと。
c( 2から5までの規定に従って行われる迅速、適当かつ実効的な補償の支払を伴うものであるこ
と。
(d)正当な法の手続に従って実施するものであること。
2補償は、収用が公表された時又は収用が行われた時のいずれか早い方の時における収用された投
資財産の公正な市場価格に相当するものでなければならない。公正な市場価格には、収用が事前に
公に知られることにより生じた価格の変化を反映させてはならない。
3補償については、遅滞なく支払うものとし、収用の日から支払の日までに発生した商業的に妥当
な金利に基づく利子を含むものとし、実際に換価すること及び自由に移転することができるものと
する。
4支払が自由利用可能通貨によって行われる場合には、支払われる補償には、収用の日から支払の
日までに発生した利子であって、 当該自由利用可能通貨についての商業的に妥当な金利に基づくも
のを含める。
5締約国が自由利用可能通貨以外の通貨によって支払うことを選択する場合には、支払われる補償
は、 )に規定する市場価格に に規定する利子を加えた額を支払の日の市場における為替相場によ
り当該自由利用可能通貨以外の通貨に換算した額を下回らないものとする。
(4)収用の日における公正な市場価格であって、その日の市場における為替相場により自由利用可
能通貨に換算したもの
(1)収用の日から支払の日までに発生した利子であって、⑧の自由利用可能通貨についての商業的
に妥当な金利に基づくもの
6この条の規定は、貿易関連知的所有権協定に基づく知的財産権に関する強制実施許諾の付与又は
知的財産権の取消し、制限若しくは創設については、当該付与又は当該取消し、制限若しくは創設
が貿易関連知的所有権協定に適合する限りにおいて、適用しない。
第十三条争乱からの保護
1一方の締約国は、武力紛争又は自国の区域における緊急事態(例えば、革命、暴動、国内争乱そ
の他これらに類する事件)により、自国の区域にある投資財産に関連する損失又は損害を被った他
方の締約国の投資家に対し、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、自国の投資家又
は第三国の投資家に与える待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものより
も不利でない待遇を与える。
21に規定する解決方法の手段としての支払が行われる場合には、当該支払については、実際に換
価すること、自由に移転すること及び市場における為替相場により自由利用可能通貨に自由に交換
することができるものとする。
3いずれの締約国も、第十六条2の規定に従ってとる措置を理由として、1の規定に基づく義務を
免除されない。
第十四条代位
一方の締約国又はその指定する機関が、自国の投資家に対し、他方の締約国の区域にある当該投資
家の投資財産に関連する損害の填補に係る契約、保証契約又は保険契約に基づいて支払を行う場合に
は、当該他方の締約国は、当該支払の原因となった当該投資家の権利又は請求権の当該一方の締約国
又はその指定する機関への移転を承認し、かつ、当該一方の締約国又はその指定する機関が、代位に
より、当該投資家の当初の権利又は請求権と内容及び範囲において同じ権利又は請求権を行使する権
利を有することを承認する。当該権利又は請求権の移転に基づき当該一方の締約国又はその指定する
機関に対して行われる支払及び当該支払に係る資金の移転については、前二条及び次条の規定を準用
する。
第十五条資金の移転
1一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移
転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保する。
この資金の移転には、特に次のものの移転を含める。
(3)当初の資金及び投資財産を維持し、又は増大させるための追加的な資金
(ロ)利益、利子、資本利得、配当、使用料、手数料その他の投資財産から生ずる収益
(ロ)契約に基づいて行われる支払であって、投資財産に関連するもの (融資の返済を含む。)
(d)投資財産の全部又は一部の売却又は清算によって得られる収入
(6)当該一方の締約国の区域にある投資財産に関連する活動に従事する当該一方の締約国外から計
任した者が得る収入その他の報酬
(1)第十二条及び第十三条の規定に従って行われる支払
(2)紛争の結果として生ずる支払
2各締約国は、更に、資金の移転が遅滞なく、かつ、自由利用可能通貨により当該資金の移転の日
の市場における為替相場で行われることを確保する。
d1及び2の規定にかかわらず、締約国は、次の事項に関する自国の法令を衡平、無差別かつ誠実
に適用する場合には、資金の移転を遅らせ、又は妨げることができる。
(3)税の納付
(1)破産、支払不能又は債権者の権利の保護
(6)証券、先物、オプション又は派生商品の発行、交換又は取引
(1)刑事犯罪
(()法執行当局又は金融規制当局を支援するために必要である場合には、通貨その他の支払手段の
移転に関する報告又は記録の保存
裁決手続における命令又は判決の履行の履行の確保
第十六条 一般的例外及び安全保障のための例外
この協定のいかなる規定も、一方の締約国が次の措置を採用し、又は実施することを妨げるもの
と解してはならない.。ただし、これらの措置を、自国の区域における他方の締約国の投資家及びそ
の投資財産に対する恣意的若しくは不当な差別の手段又は偽装した制限となることとなる態様で適
用しないことを条件とする。
(3)人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
(1)公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な措置。もっとも、公の秩序を理由とする
例外は、社会の基本的な利益のうちのいずれかに対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に
限り、援用することができる。
(註 この協定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関す
る措置を含む。
(1)欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又は契約の不履行がもたらす結果の処理
(1)個人の情報を処理し、及び公表することに関連するプライバシーの保護又は個人の記録及び
勘定の秘密の保護
(1)安全
(ロ)美術的、歴史的又は考古学的価値のある国家的財産の保護のためにとる措置
p.13 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →