その他令和8年7月3日

投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.12
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投資の促進及び保護に関する協定

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投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定

令和8年7月3日|p.12|原文を見る

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条約第五号
投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定
日本国及びセルビア共和国(以下「両締約国」という。)は、
両締約国間の経済関係を強化するため11投資を更に促進することを希望し
一方の締約国の投資家による他方の締約国の区域における投資を拡大するための安定した、衡平な、
良好な及び透明性のある条件を更に作り出すことを意図し、
般に適用される健康上、安全上及び環境上の措置を緩和することなしに、これらの目的を達成す
ることが可能であることを認識し、
国際的に受け入れられた労働基準に従って両締約国間の投資を促進する上で、労働者と使用者との
間の協調的な関係が重要であることを認識して、
次のとおり協定した。
第一章投資
第一条定義
この協定の適用上、
((3)「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配している全ての種類の資産をい
い、次のものを含む。
(1)企業及び企業の支店
(1)株式、出資その他の形態の企業の持分
(1)債券、社債、貸付金その他の債務証書
(1)先物、オプションその他の派生商品
(1)契約(完成後引渡し、建設、経営、生産又は利益配分に関する契約を含む。)に基づく権利
(1)金銭債権及び金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権
(1)知的財産権(著作権及び関連する権利、特許権並びに実用新案、商標、意匠、集積回路の回
路配置、植物の新品種、営業用の名称、原産地表示又は地理的表示及び開示されていない情報
に関する権利を含む。)及びのれん
⑩ 法令又は契約によって与えられる権利(例えば、特許、免許、承認、許可。天然資源の探査
及び採掘のための権利を含む。)
(ix)一他の全ての資産(有体であるか無体であるかを問わず、また、動産であるか不動産であるか
を問わな12。)及び賃借権、抵当権、先取特権、質権その他の関連する財産権
投資財産には、投資財産から生ずる価値、特に、利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手
数料を含む。投資される資産の形態の変更は、その投資財産としての性質に影響を及ぼすもので
はない。
ただし、一方の締約国の区域内にある国民又は企業による他方の締約国の区域内にある企業に
対する物品又はサービスの販売のための契約のみから生ずる金銭債権は、投資財産には当たらな
い。
b) 「締約国の投資家」とは、次の者であって、他方の締約国の区域において投資を行っており、
又は既に行ったものをいう。
(1)一方の締約国の法令によりその国籍を有する自然人
注釈この協定は、両締約国の国籍を有する自然人の投資財産については、当該自然人が投
資を行った時点以降にお13て、当該投資を行った締約国の区域外に居住し続けて11る場
合を除くほか、 適用しない。
(1) 一方の締約国の企業
(()「企業」とは、営利目的であるかどうかを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又
は支配しているかを問わず、関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される法人その他の
事業体(社団、信託、組合、個人企業、合弁企業、団体、組織及び会社を含む。)をいう。
(1)「締約国の企業」とは、締約国の関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される企業を
いう。
(6)「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいう。
(f)「区域」とは
(1)日本国については、日本国の領域並びに日本国が国際法に従い主権的権利又は管轄権を行使
する排他的経済水域及び大陸棚をいう。
(1)セルビア共和国については、セルビア共和国の領域をいう。
6(8 「自由利用可能通貨」とは、国際通貨基金協定に定義する自由利用可能通貨をいう。
註) 「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界留
易機関を設立するマラケシュ協定をいう。
(1)「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一C知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定をいう。
(1)「申立人」とは、一方の締約国の投資家であって、他方の締約国との間の投資紛争の当事者で
あるものをいう。
(1)「被申立人」とは、投資紛争の当事者である締約国をいう。
(1)「一方の紛争当事者」とは、申立人又は被申立人をいう。
(ロ) 「紛争当事者」とは、申立人及び被申立人を11う。
(ロ)「非紛争締約国」 とは、 投資紛争の当事者でな11締約国を11う。
(o)「ICSID」とは、投資紛争解決国際センターを11う。
(1)「ICSID追加的制度規則」とは、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するた
めの追加的な制度を規律する規則をいう。
(1)「ICSID追加的制度仲裁規則」とは、ICSID追加的制度規則に従って行われる仲裁手
続に適用する規則をいう。
(1)「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国
家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約をいう。
(3)「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判
断の承認及び執行に関する条約をいう。
(1)「UNCITRAL仲裁規則」とは、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則をいう。
第二条投資の促進及び許可
一方の締約国は、自国の区域において他方の締約国の投資家による投資が行われるための良好な
条件を醸成する。
2一方の締約国は、自国の関係法令(外国人に、よる所有及び支配に関するものを含む。)に従って権
限を行使する自国の権利を留保の上、他方の締約国の投資家による投資を許可する。
第三条内国民待遇
1 一方の締約国は、 自国の区域において、 投資活動に関し、 他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、同様の状況において自国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇
を与える。
21の規定は、一方の締約国が、自国の区域における他方の締約国の投資家の投資活動に関して特
別な手続を定める措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない.。ただし、当
該手続は、この協定に基づく当該他方の締約国の投資家の権利を実質的に害するものであってはな
らない。
第四条最恵国待遇
1一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財
産に対し、 同様の状況におよいて第三国の投資家及びその投資財産に与える待遇よりも不利でない.待
遇を与える。
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投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定 - 第12頁
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