その他令和8年7月3日

投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定(条約第七号)の概要

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
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投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定(条約第七号)の概要

令和8年7月3日|p.3|原文を見る

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◇投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア
共和国との間の協定(条約第七号)(外務省)
この協定は、投資の促進及び保護に関して包括
的かつ詳細な事項を規定しており、投資環境の枠
組みを整備するものであって、その概要は、次の
とおりである。
1この協定における用語を定義している。(第一
条関係)
2 自国の関係法令に従い、 他
方の締約国の投資家による投資を許可すること
等を規定している。(第二条関係)
3一方の締約国は、 他方の締
約国の投資家及びその投資財産に対して内国民
待遇を与えること等を規定している。(第三条関
係)
4一方の締約国は、投資活動及び投資の許可に
関連する一定の事項に関し、他方の締約国の投
資家及びその投資財産に対して最恵国待遇を与
えること等を規定している。(第四条関係)
5一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投
資財産に対し、国際慣習法に基づく待遇(公正
かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含
む。)を与えること等を規定している。(第五条関
係)
裁判所の裁判所の裁判所の裁判所の裁判所の裁判
等に関し、他方の締約国の投資家に対して内国
民待遇及び最恵国待遇を与えることを規定して
いる。(第六条関係)
7いずれの一方の締約国も、自国の領域におけ
る締約国又は第三国の投資家の投資活動に関
し、一定の水準又は割合の物品又はサービスを
輸出すること等の特定措置の履行要求を課し、
又は強制することができないこと等を規定して
いる。(第七条関係)
8各締約国は、この協定の実施及び運用に関連
し、又は影響を及ぼす法令等を速やかに公表す
ること等を規定している。(第八条関係)
9各締約国は、自国の法令に従い、この協定の
対象となる事項に影響を及ぼす一般に適用され
る規制の設定等を行う前に、公衆による意見提
出のための合理的な機会を与えるよう努めるこ
とを規定している。(第九条関係)
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投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定(条約第七号)の概要 - 第3頁
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