その他令和8年7月3日

投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定(条約第六号)の概要

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省

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投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定(条約第六号)の概要

令和8年7月3日|p.3|原文を見る

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◇投資の促進及び保護に関する日本国とパラグア
イ共和国との間の協定(条約第六号)(外務省)
この協定は、投資の促進及び保護に関して包括
的かつ詳細な事項を規定しており、投資環境の枠
組みを整備するものであって、その概要は、次の
とおりである。
この協定における用語を定義している。(第一
条関係)
2一方の締約国は、自国の関係法令に従い、他
方の締約国の投資家による投資を許可すること
等を規定している。(第二条関係)
3一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締
約国の投資家及びその投資財産に対して内国民
待遇を与えること等を規定している。(第三条関
係)
F一方の締約国は、投資活動及び投資の許可に
関連する一定の事項に関し、他方の締約国の投
資家及びその投資財産に対して最恵国待遇を与
えること等を規定している。(第四条関係)
5一方の締約国は、他方の締約国の投資家の投
資財産に対し、国際慣習法に基づく待遇(公正
かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含
む。)を与えること等を規定している。(第五条関
係)
5一方の締約国は、裁判所の裁判を受ける権利
等に関し、他方の締約国の投資家に対して内国
民待遇及び最恵国待遇を与えることを規定して
いる。(第六条関係)
7両締約国は、世界貿易機関設立協定附属書一
A貿易に関連する投資措置に関する協定に基づ
く自国の権利及び義務を再確認すること等を規
定している。(第七条関係)
各締約国は、この協定の実施及び運用に関連
し、又は影響を及ぼす法令等を速やかに公表す
ること等を規定している。(第八条関係)
9各締約国は、自国の法令に従い、この協定の
対象となる事項に関する腐敗行為の防止等のた
めに措置をとること等を確保することを規定し
ている。(第九条関係)
10一方の締約国は、投資活動を行うことを目的
として自国の領域に入国し、及び滞在すること
を希望する他方の締約国の国籍を有する自然人
等の入国等に係る申請に対し、自国の法令に従
い、好意的な考慮を払うことを規定している。
(第十条関係)
11いずれの一方の締約国も、公共の目的のため
のものであること等の要件を満たさない限り,
収用又は国有化を実施してはならないこと等を
規定している。(第十一条関係)
12一方の締約国は、武力紛争等により投資財産
に関連する損失等を被った他方の締約国の投資
家に対する原状回復等に関し、内国民待遇又は
最恵国待遇を与えること等を規定している。(第
十二条関係)
13保険契約等に基づいて自国の投資家に対して
支払を行った締約国又はその指定する機関によ
る当該投資家の権利又は請求権の代位等につい
て規定している。(第十三条関係)
14一方の締約国は、一定の場合を除くほか、他
方の締約国の投資家の投資財産に関連する全て
の資金の移転が、自由に、かつ、不当に遅滞す
ることなく行われることを確保すること等を規
定している。(第十四条関係)
15この協定のいかなる規定も、締約国が、人、
動物又は植物の生命又は健康の保護、公衆の道
徳の保護又は公の秩序の維持等のために必要な
措置、自国の安全保障上の重大な利益の保護の
ために必要であると認める措置(戦時等にとる
措置等を含む。)等を採用し、又は実施すること
を妨げるものと解してはならないこと等を規定
している。(第十五条関係)
16いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に
関して重大な困難が生じている場合等には、国
境を越える資本取引等について制限的な措置を
採用し、又は維持することができること等を規
定している。(第十六条関係)
17締約国は、信用秩序の維持のための措置をと
ることを妨げられないこと等を規定している。
(第十七条関係)
18この協定のいかなる規定も、両締約国が当事
国である知的財産権の保護に関する多数国間協
定に基づく権利及び義務に影響を及ぼすもので
はないこと等を規定している。(第十八条関係)
19この協定のいかなる規定も、租税条約に基づ
く締約国の権利及び義務に影響を及ぼすもので
はなく、この協定と当該租税条約とが抵触する
場合には、当該租税条約が優先すること等を規
定している。(第十九条関係)
20一方の締約国は、健康、安全若しくは環境に
関する自国の措置の緩和又は自国の労働基準の
引下げを通じて他方の締約国及び第三国の投資
家による投資を奨励することが適当でないこと
を認めること等を規定している。(第二十条関
係)
21一方の締約国は、他方の締約国の投資家で
あって当該他方の締約国の企業であるものが第
三国の投資家によって所有され、又は支配され
ており、かつ、一定の場合に該当するときは
当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に
対し、この協定による利益を否認することがで
きること等を規定している。(第二十一条関係)
22この協定の解釈及び適用に関する両締約国間
の紛争であって、外交交渉によっても満足な調
整に至らなかったものは、仲裁委員会に付託す
ること等を規定している。(第二十二条関係)
23一方の締約国と他方の締約国の投資家との間
の投資紛争について、一方の紛争当事者が、協
議等によって解決されないと認める場合には、
申立人は、国家と他の国家の国民との間の投資
紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争
解決国際センターの事務局が手続を実施するた
めの追加的な制度を規律する規則による仲裁、
国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による
仲裁等のいずれかの仲裁に付託することができ
ること等を規定している。(第二十三条関係)
24外国為替及び外国貿易法に基づく日本国の決
定は、第二章の紛争解決の規定の対象とならな
いこと等を規定している。(第二十四条関係)
25仲裁に関する通知その他の文書の送達先につ
いて規定している。(第二十五条関係)
26合同委員会を設置すること等を規定してい
る。(第二十六条関係)
27この協定中の章及び条の見出しは、この協定
の解釈に影響を及ぼすものではないことを規定
している。(第二十七条関係)
28この協定の効力発生、有効期間等について規
定している。(第二十八条関係)
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投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定(条約第六号)の概要 - 第3頁
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