告示令和8年7月3日

外務省告示第二百十二号(日本国とセルビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生について)

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公告概要

日本国とセルビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生

発行機関外務省
省庁外務省
件名日本国とセルビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生

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外務省告示第二百十二号(日本国とセルビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生について)

令和8年7月3日|p.142|原文を見る

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○外務省告示第二百十五号
令和七年十二月十九日に東京で署名された投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキス
タン共和国との間の協定について、我が国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完
了を令和八年六月三十日に通告し、タジキスタン共和国はこれを同日に受領した。同協定がその第二
十九条1の規定に従い効力を生ずる日については、別途告示する。
令和八年七月三日
外務大臣茂木敏充
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外務省告示第二百十二号(日本国とセルビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生について) - 第142頁
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