投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定を公布する法律
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投資の促進及び保護に関する日本国とバラグアイ共和国との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
条約第六号
投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定
日本国及びパラグアイ共和国(以下「両締約国」という。)は、
両締約国間の経済関係を強化するために投資を更に促進することを希望し、
平等及び相互の利益の原則に基づき、一方の締約国の投資家による他方の締約国の区域における投
資を拡大するための安定した、衡平な、良好な及び透明性のある条件を更に作り出すことを意図し、
両締約国において投資家の発意を促し、及び繁栄を促進する上で投資の促進を図ることが一層重要
になっていることを認識し、
経済的開発、社会的開発及び環境保護が相互に依存しており、かつ、持続可能な開発に関する相互
に補強する柱であること並びに投資を促進するための両締約国の協同の努力が持続可能な開発を促進
する上で重要な役割を果たすことができることを認識し、
一般に適用される健康上、 安全上及び環境上の措置を緩和することなしに、 労働者と使用者との間
の協調的な関係によって、これらの目的を達成することが可能であることを認識し
この協定が両締約国間の全般的な関係の更なる発展に寄与することを確信して、
次のとおり協定した。
第一章投資
第一条定義
この協定の適用上
31)「投資財産」とは、一方の締約国の投資家が直接又は間接に所有し、又は支配している全ての
種類の資産であって、 他方の締約国の関係法令に従って形成され、 投資としての性質 (例えば、
資本その他の資源の約束、収益若しくは利得についての期待又は危険の負担)を有するものをい
い、次のものを含む。
(1)企業及び企業の支店
(1)株式、出資その他の形態の企業の持分
価債券、社債、貸付金その他の債務証書。ただし、当初の償還期間の長短にかかわらず、締約
国が発行する国債又は公的企業が発行する債務証書は含まない。
(1)契約(完成後引渡し、建設、経営、生産又は利益配分に関する契約を含む。)に基づく権利
(2)金銭債権及び金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権
(5)知的財産権(著作権及び関連する権利、特許権並びに実用新案、商標、意匠、集積回路の回
路配置、植物の新品種、営業用の名称、原産地表示又は地理的表示及び開示されてtoない情報
に関する権利を含む。)
(6)法令又は契約によって与えられる権利(例えば、特許、免許、承認、許可。大然資源の探査
及び採掘のための権利を含む。)
四他の全ての資産(有体であるか無体であるかを問わず、また、動産であるか不動産であるか
を問わない。)及び賃借権、抵当権、先取特権、質権その他の関連する財産権
投資財産には、投資財産から生ずる価値、特に、利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手
数料を含む。投資される資産の形態の変更は、その投資財産としての性質に影響を及ぼすもので
はない。
1(1「締約国の投資家」とは、次の者であって、他方の締約国の区域において投資を行っており、
又は既に行ったものをいう。
(1)一方の締約国の法令によりその国籍を有する自然人
注釈この協定は、両締約国の国籍を有する自然人の投資財産については、当該自然人が投
資を行った時点以降において、当該投資を行った締約国の区域外に居住し続けている場
合又は当該投資財産に関連する資金の移転が当該投資を行った締約国外から行われたも
のであると証明される場合を除くほか、適用しない。
(1)一方の締約国の企業
(1)「企業」とは、営利目的であるかどうかを問わず、また、民間又は政府のいずれが所有し、又
は支配しているかを問わず、関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織される法人その他の
事業体(社団、信託、組合、個人企業、合弁企業、団体、組織及び会社を含む。)をいう。
(ロ)「締約国の企業」とは、次のいずれの要件も満たす企業をいう。
(1)締約国の関係法令に基づいて適正に設立され、又は組織されたものであること。
(1)当該締約国の区域において実質的な事業活動を行っていること。
(1) 企業が投資家によって 「所有」 されるとは、 当該投資家が当該企業の五十パーセントを超え
る持分を所有する場合をいう。
(1)企業が投資家によって「支配」されるとは、当該投資家が当該企業の役員の過半数を指名し、
又は当該企業の活動につき法的に指示する権限を有する場合をいう。
(1)「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいう。
(3)「区域」とは、
(1)日本国については、日本国の領域並びに日本国が国際法に従い主権的権利又は管轄権を行使
する排他的経済水域及び大陸棚をいう。
(1)パラグアイ共和国については、バラグアイ共和国が国際法及び国内法に従い主権又は管轄権
を行使する領域をいう。
(ロ)「自由利用可能通貨」とは、国際通貨基金協定に定義する自由利用可能通貨をいう。
(1)「世界貿易機関設立協定」とは、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿
易機関を設立するマラケシュ協定をいう。
(1)「貿易関連知的所有権協定」とは、世界貿易機関設立協定附属書一C知的所有権の貿易関連の
側面に関する協定をいう。
(k 「申立人」とは、一方の締約国の投資家であって、他方の締約国との間の投資紛争の当事者で
あるものをいう。
(1)「被申立人」とは、投資紛争の当事者である締約国をいう。
(ロ)「一方の紛争当事者」とは、申立人又は被申立人をいう。
(ロ)「紛争当事者」とは、申立人及び被申立人をいう。
(2)「非紛争締約国」とは、 投資紛争の当事者でな((締約国を1111
(1)「ICSID」とは、投資紛争解決国際センターをいう。
(1) 「ICSID追加的制度規則」とは、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するた
めの追加的な制度を規律する規則をいう。
(1)「ICSID条約」とは、千九百六十五年三月十八日にワシントンで作成された国家と他の国
家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約をいう。
()「ニューヨーク条約」とは、千九百五十八年六月十日にニューヨークで作成された外国仲裁判
断の承認及び執行に関する条約をいう。