防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律
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附則
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(施行期日)
第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条及び第四条(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「防衛省給与法」という。)第五
条第一項第二号の改正規定を除く。以下同じ。)の規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条の
規定公布の日
二第二条中自衛隊法第六十五条の二第二項第一号の改正規定(「に係る」を「又は次のイ若しくは
ハに該当する隊員であつた者に係る」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の十(見出しを
含む。)の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三第五条及び附則第五条の規定令和十年四月一日
2第四条の規定による改正後の防衛省給与法(以下「第四条改正後防衛省給与法」という。)の規定
並びに次条及び附則第三条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(若年定年退職者給付金の支給に関する経過措置)
第二条第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二から第二十七条の四まで及び第二十七条の八並び
に附則第十二項、 第十三項及び第十五項の規定は、 令和八年四月一日以後に退職した新若年定年退
職者(第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。次条か
ら附則第五条までにおいて同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、 同日前に退職した
旧若年定年退職者(第四条の規定による改正前の防衛省給与法第二十七条の二に規定する若年定年
退職者をいう。附則第五条において同じ。)に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例
による。
第三条令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に退職した新若年定年退職者に対する
第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三及び第二十七条の四並びに附則第十二項、第十三項及び
第十五項の規定の適用については、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三第二項中「二・五七
一」とあるのは「二」と、「六・四二九」とあるのは「五」と、第四条改正後防衛省給与法第二十七
条の四第一項中「九」とあるのは「七」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、第四条改正後防衛
省給与法附則第十二項の表第二十七条の三第二項の項中「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、
「一・七六」とあるのは「二・二九八」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十三項の表第二十七
条の三第二項の項中「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二と、
六・四二九」とあるのは「五」と、「二・七六」とあるのは「二・二九八」と、同表第二十七条の
四第一項の項中「九」とあるのは「七」と、「四・六」とあるのは「三・八三」と、「二・五七一」と
あるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十
五項の表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「七」と、「四・六」とあるのは「三・八三」
と、「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」とする。
第四条令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に退職した新若年定年退職者に対する
第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三及び第二十七条の四並びに附則第十二項、第十三項及び
第十五項の規定の適用については、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三第二項中「二・五七
一」とあるのは「二・二八六」と、「六・四二九」とあるのは「五・七一四」と、第四条改正後防衛
省給与法第二十七条の四第一項中「九」とあるのは「八」と、「二・五七一」とあるのは「二・二八
六」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十二項の表第二十七条の三第二項の項中「一・八四」と
あるのは「一・六八四」と、「二・七六」とあるのは「二・五二六」と、第四条改正後防衛省給与法
附則第十三項の表第二十七条の三第二項の項中 「二五七一」とあるのは 「二二八六」 と、「一・
八四」とあるのは「一・六八四」と、「六・四二九」とあるのは「五・七一四」と、「二・七六」とあ
るのは 五二五二六、 同表第二十七条の四第一項の項中 「九」 とあるのは 「八」と、四六
とあるのは「四・二一」と、「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、「一・八四」とあるのは「一・
六八四」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十五項の表第二十七条の四第一項の項中「九」とあ
るのは「八」と、「四・六」とあるのは「四・二一」と、「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、
一・八四」とあるのは「一・六八四」とする。
第五条第五条の規定による改正後の防衛省給与法第二十七条の三から第二十七条の六まで、第二十
七条の九、第二十七条の十一から第二十七条の十三まで及び第三十条並びに附則第十二項から第十
五項までの規定は、令和十年四月一日以後に退職した新若年定年退職者に係る若年定年退職者給付
金金について適用し、同日前に退職した旧若年定年退職者及び新若年定年退職者に係る同日以後に支
給する若年定年退職者給付金については、前三条の規定の例による。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第七条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
の一部を次のように改正する。
第三十八条第四項第二号中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
防衛大臣小泉進次郎