告示令和8年7月2日

農林水産省告示第八百七十二号(23件)

掲載日
令和8年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八百七十二号(23件)

令和8年7月2日|p.2-5|原文を見る

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○農林水産省告示第八百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡日之影町
大字見立字乙ケ渕二一一二の六〇、二一一二の
六三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所埼玉県秩父郡小鹿野町般
若字高指二五一七の一、二五一八の一、二五三
二、二五三四の一、二五三六の一、二五三八、
二五三九、二五四三、二五四八の一から二五四
八の三まで、二五四九、二五五二の一、二五五
四の一、二五五五の一
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字高指二五一八の一・二五三四の一・二
五三六の一・二五三八・二五三九・二五四
三・二五四八の一・二五四八の二・二五四
九(以上九筆について次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
ロ主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を埼玉県庁及び小鹿野町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮城県登米市津山町柳津
字石貝一二九の一、 一二九の二、 字黄牛深畑一
五九の一七九、一五九の一八〇、一五九の一八
六、一五九の一八八、一五九の一九〇、一五九
の一九二、一五九の一九三、一五九の二二一、
一五九の二二二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所宮城県栗原市花山字本沢
虚空蔵五一の二、字草木沢小田裏一四の一、一
五の一、一五の三、一五の九、一五の一二、一
五の四二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
()立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮城県石巻市水沼字板橋
五九、六〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び石巻市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山梨県南都留郡富士河口
湖町精進字大窪二六二の一八、宇他手合三六四
の内二、三六四の内三、三六四の二、三六四の
六一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
4次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字他手合三六四の内二・三六四の内三・
三六四の二・三六四の六一(以上四筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び富士河口湖町
役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所山梨県南都留郡富士河口
湖町西湖字大輪山二一七八の一地先(国有林。
次の図に示す部分に限る。)、宇満留尾二一二
二・二一二五の一(以上二筆について次の図に
示す部分に限る。)、二一二三の内一、二一二四、
二一三三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第八百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山梨県南都留郡道志村字
谷相七八九五の内六(次の図に示す部分に限
る。)、七八九五の内一六、七八九五の五五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字谷相七八九五の内六・七八九五の内一
六・七八九五の五五(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び道志村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡身延町身
延字上ノ山四二二〇(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び身延町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山梨県韮崎市穂坂町上今
井字屋敷尻一五七〇の三、字中組一四一六、一
四二〇の一、宇天白一〇六六の五、一〇六八の
二、一〇七六の四、一〇七七、一〇八〇の二、
一〇八三から一〇八五まで、一〇九三の一、一
〇九三の二、一〇九四、一〇九五、一〇九七、
一一〇〇、一一〇一、一一〇二の一、一一〇二
の二、 一一〇三、 一一〇七の一、一一〇七の二、
一一〇八の一、 一一〇八の二、 一一〇九から一
一一二まで、 字湯の沢二二四七の一、二二四八、
二二四九の一、二二五〇の一、二二五四の一
字湯之沢一二五六の一から一二五六の三まで、
一二六〇、 一二六三、 一二六七、 一二六八、
二七〇の一、一二七二、宇梅の久保二二七八の
三、二二八一の一、二二八二の一、二二八三の
一、二二八三の二、二二八五の二、字鳩打場一
二三一、一二三七から一二三九まで、一二四五
の一、 一二四七、 一二四九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字屋敷尻一五七〇の三・字中組一四一
六・一四二〇の一・字湯の沢二二四七の
一・二二四八・二二四九の一・二二五〇の
一二二五四の一・字湯之沢一二五六の
二・一二五六の三・一二六〇・一二六三・
一二六七・一二六八・一二七〇の一・一二
七二・字梅の久保二二七八の三・二二八一
の一・二二八二の一・二二八三の一・二二
八三の二・二二八五の二・宇鳩打場一二三
一一二三七一二三八一二四五の一
一二四七・一二四九(以上二十八筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、宇天白一〇
六六の五・一〇六八の二・一〇七六の四・
一〇七七・一〇八〇の二・一〇八三・一〇
八四・一〇九三の一・一〇九三の二・一〇
九四・一〇九五・一〇九七一一〇一一・一
一〇二の一一一〇二の二一一〇三一
一〇八の一・一一〇九・一一一〇(以上十
九筆について次の図に示す部分に限る。)、
一一〇八の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び韮崎市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町中和
仁字西山八四五・八四七の六(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、 八四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字西山八四八(次の図に示す部分に限
る。)、八四五、八四七の六
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、 そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び和水町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所熊本県球磨郡五木村丙字
折立五〇六の二、五二五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊
本県庁及び五木村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所熊本県球磨郡錦町大字木
上南字大平五、六の七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇大平五・六の七(以上二筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び錦町役場に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
休安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大
字辺田見字山下七四五の二・七四八(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)、字山神八
四六の八五、八四六の九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山下七四五の二、七四八、字山神八四
六の八五・八四六の九六(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所熊本県宇城市三角町三角
浦字石場九四三、九五一、九五二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字石場九四三・九五二(以上二筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び宇城市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡南阿蘇村大
字久石字二ノ多津山一の七、一の五四、一の五
七、一の五九、一の六一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を能
本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡高森町大字
津留字前瞽荒三一三九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を能
本県庁及び高森町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字
神瀬乙字箙瀬一三三の八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字箙瀬一三三の八(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、
の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所熊本県阿蘇市西町字上長
尾一一九七、一一九九、宇長谷一二〇三の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字上長尾一一九七一一九九字長谷一
二〇三の三(以上三筆について次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び阿蘇市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所高知県吾川郡仁淀川町大
西字二ガノモト一八〇二、一八〇三、字ヒツキ
リ一八二六、一八三〇、一八三二、字ミヤガナ
口一八三三(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び仁淀川町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所高知県吾川郡仁淀川町用
居字ヲヲアレ丙四一六、字四十九丙六九九の二、
丙七〇〇の一二、字コバミ丙一〇九一の一、宇
クワノキノモト丙一二五三の二、字アサフン丙
一二六一の一、字フ子ノナロ丙一三〇九の一、
吉ケ成字ナガ荒八二〇の一、八二一の一、八二
一の二、成川字山柿八〇〇、字下タヌタノモト
八七五、字ツル井八七九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び仁淀川町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所高知県土佐清水市斧積宇
入道川山一二一一の四、一二一一の五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び土佐清水市役所に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第八百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一一)保安林の所在場所高知県香美市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
(二)指定の目的水源の涵養
(二)指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二〇〇保安林の所在場所高知県香美市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
(二)指定の目的土砂の流出の防備
(二)指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鳥取県八頭郡八頭町用呂
字曽崎二二四の二、二二五、二二七、字山根一
〇三七、字平山一〇六七、一〇九四、一一〇〇、
一一〇五、 一一四二の二、 一一四四、一一四八、
一一四九の一、一一五〇から一一五二まで、字
溝上一一五三、一一五六、一一五九、一一六一、
一一八〇、一一八一、一一八六、一一九八、一
二〇三、一二〇七、一二〇八、一二一三、一二
一四、一二一七、一二一八、一二四六、宇家平
一二八五、一二八六、一二九二の一、字五反田
一三三〇、一三三一、一三三三の一、宇下山一
二四四、一三四五、一三四七、一三四八の一か
ら一三四八の五まで、一三五〇、一三五二、一
三五三の一、一三五四の一から一三五四の三ま
で、一三五五の一、一三五六の一から一三五六
の三まで、一三五七、一三六〇、一三六一、一
二六三、 一三六六、 字家平山一三七五、 一三七
六、一三七七の一、一三七八の一、一三七九の
一、一三八〇の一、一三八一、一三八四、一三
八五の一、一三八七、一三九〇、一三九五、一
三九六、一三九九、一四〇二、宇八束谷一四〇
五、一四〇七、一四〇九、一四一六から一四二
一まで、一四二六から一四二八まで、一四三一、
一四三四、一四三七、一四三八、宇蔵田一四三
九から一四四一まで、一四四五の一、一四四六、
一四四八、一四五〇から一四五五まで、一四五
六の一、 一四五六の二、 一四五六の四、 一四五
七、一四六〇から一四六四まで、一四六七から
一四六九まで、宇岩井谷一四七二、一四七三、
一四七六の一、一四七六の二、一四七七から一
四八一まで、一四八四、一四八五、一四八七、
一四八八、 一四九一、 一四九三、 一四九六、
四九七、一四九九から一五〇一まで、一五〇三、
一五〇七、一五〇九、一五一〇、一五一一の一、
一五一二の一から一五一二の三まで、一五一三、
字丸尾一五一七、一五一八、一五一九の一から
一五一九の六まで、一五二〇から一五二四まで、
一五二六から一五三〇まで、一五三一の一、一
五三二、一五三三の一、一五三三の二、一五三
四、一五三五、一五三六の一、一五三六の二、
一五三七から一五四〇まで、一五四二の一、一
五四二の二、一五四六、一五四八、一五五一、
一五五五、字長林一五五七から一五五九まで、
一五六二、一五六八の一、一五六八の二、一五
六九の一、一五六九の二、一五七〇、一五七一、
一五七二の一、 一五七二の二、 一五七八、 一五
八〇、一五八二、一五八六、中字三ケ口五七六、
字八丁五八六、六一三、字上山根七七〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第八百七十二号(23件) - 第2頁
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