告示令和8年7月2日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十一条の規定に基づき、特定社会基盤事業者の指定を解除する件(経済産業省告示第八十二号)

掲載日
令和8年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十一条の規定に基づき、特定社会基盤事業者の指定を解除する件(経済産業省告示第八十二号)

令和8年7月2日|p.1|原文を見る

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○経済産業省告示第八十二号
定に基づき、次のとおり公示する。
条後段において準用する同法第五十条第二項の規
の特定社会基盤事業者の指定を解除したので、同
三号)第五十一条の規定に基づき、次に掲げる者
の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十
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令和八年七月二日
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十一条の規定に基づき、特定社会基盤事業者の指定を解除する件(経済産業省告示第八十二号) - 第1頁
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