告示令和8年7月2日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に関する告示(特定技能外国人支援機関の指定等)
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抽出要点
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正
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- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に関する告示(特定技能外国人支援機関の指定等)
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| 附則この告示は、公布の日から施行する。 | 11特定技能外国人の受入れに関し、国土ととしていること。五登録支援機関(出入国管理及び難民認六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又七特定技能外国人からの求めに応じ、当 | |||||||||||
| 改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | ○法務省告示第五十九号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号) | 11特定技能外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、 指導、 情報の収集、 意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこととしていること。五登録支援機関(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下この号において同じ。。)に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれ1-も該当する登録支援機関に委託することとしていること。六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること。 | |||||||||
| ○法務省告示第五十九号令和八年七月二日 | ||||||||||||
| で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | 定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) | 交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、 指導、 情報の収集、 意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこととしていること。五登録支援機関(出入国管理及び難民認 | |||||||||
| 称 | 改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | この告示は、公布の日から施行する。 | 六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又 | 第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下この号において同 | ととしていること。 | |||||||
| 正{称 | の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | その他告示 | 七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること。 | 六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること。 | 定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下この号において同じ。。)に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれ1-も該当する登録支援機関に委託することとしていること。六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | 定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) | ||||||
| で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留 | 六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること。 | 支援機関をいう。以下この号において同じ。。)に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあって | 定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) | の他の業務に対して必要な協力を行うこ五登録支援機関(出入国管理及び難民認 | 11特定技能外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、 指導、 情報の収集、 意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこ | ||||||
| の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | 11特定技能外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、 指導、 情報の収集、 意見の聴取そ | |||||||||||
| 所在地[略][略] | その他告示 | 六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること。 | ||||||||||
| の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | 五登録支援機関(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下この号において同じ。。)に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれ1-も該当する登録支援機関に委託することとしていること。六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること。 | 11特定技能外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、 指導、 情報の収集、 意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこ | ||||||||||
| 改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | 七特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | 六特定技能外国人1-対し、必要な訓練又 | 第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下この号において同じ。。)に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあって | ||||||||
| その他告示 | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対 | |||||||||||
| 別表第一 | で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | その他告示 | 人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 | |||||||||
| [同上] | 改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対し、必要な協力を行うこと。 | |||||||||
| 改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | その他告示 | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 | 五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対し、必要な協力を行うこと。 | |||||||
| で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対し、必要な協力を行うこと。 | ||||||||||
| の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 | 五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 | ||||||||||
| 告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対し、必要な協力を行うこと。 | |||||||||
| 東川国際文化福祉専門学校 | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | 五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 | ||||||||||
| [同上]北海道 | 法務大臣平口洋次の表により、 改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下「対象規定」という。) | 告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する法務大臣平口洋 | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | 五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対し、必要な協力を行うこと。 | |||||||
| 告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する法務大臣平口洋次の表により、 改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下「対象規定」という。) | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対 | ||||||||||
| の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留法務大臣平口洋次の表により、 改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で | [略] | 六特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証す | 五登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、 前三号のいずれにも該当す | ||国土交通省が行う調査又)は指導113対 | ||||||||
| 所在地[同上]北海道 | の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留次の表により、 改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で | [略][項を削る。] | [項を削る。] | [略] | ||||||||
| [項を削る。] | [項を削る。] | [略] | [項を削る。] | |||||||||
| [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | |||||||||
| [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | [項を削る。] | ||||||
| [項を削る。] | ||||||||||||
| [略] | [略] | |||||||||||
| [略] | [略] | [略] | [略] | [略] | [略] | |||||||
| [略] | [略] | [略] | ||||||||||
| [同上] | メロス言語学院 | [同上] | ||||||||||
| 名古屋経営会計専門学校 | [同上] | [同上] | 日米会話学院日本語研修所 | 東洋言語学院 | 東京中央日本語学院 | 東京桜橋外語学院 | ||||||
| メロス言語学院 | メロス言語学院[同上] | 文化外国語専門学校 | 日米会話学院日本語研修所 | 東京ワールド日本語学校 | [同上] | [同上] | 共立日本語学校 | |||||
| 名古屋経営会計専門学校 | 80 Schoo1横浜 | 文化外国語専門学校 | [同上] | 東洋言語学院 | 東京中央日本語学院 | 東京桜橋外語学院 | [同上]東京国際交流学院池袋校 | 共立日本語学校 | ||||
| 専門学校長野ビジネス外語 | 80 Schoo1横浜 | 日米会話学院日本語研修所 | 東洋言語学院 | 東京中央日本語学院 | 共立日本語学校 | |||||||
| 文化外国語専門学校 | 日米会話学院日本語研修所 | 東京ワールド日本語学校 | 東京桜橋外語学院 | 東京国際交流学院池袋校 | ||||||||
| 専門学校長野ビジネス外語 | TOR PROR PROCK PRITK STIONEATIONEATION ING80 Schoo1横浜 | 日米会話学院日本語研修所 | 東京中央日本語学院 | 東京桜橋外語学院 | 東京国際交流学院池袋校 | |||||||
| 専門学校長野ビジネス外語 | 文化外国語専門学校 | 東京ワールド日本語学校 | 東京中央日本語学院 | 東京国際交流学院池袋校 | ||||||||
| 専門学校長野ビジネス外語 | 日米会話学院日本語研修所 | 東京ワールド日本語学校 | ||||||||||
[同上]
19知県
[同上]
愛知県
[同上]
長野県
[同上]
神奈川県
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
[同上]
東京都
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