政府調達令和8年7月1日

熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工事における競争参加者の資格に関する公示

掲載日
令和8年7月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.65 - p.66
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年7月1日発行の官報(政府調達 第120号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.65 - p.66。

公共機関情報
九州地方整備局
官報公開記録 76
公共機関記録を見る
公告種別
競争参加者の資格
品目
熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工事
抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局出典: p.65 - p.66 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工事出典: p.65 - p.66 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 092-476-3509出典: p.65 - p.66 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工事における競争参加者の資格に関する公示

令和8年7月1日|p.65-66|原文を見る

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(言葉 120 120 (20 (20 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)2) 1
6月1日18まで日1日
資格
競争参加者の資格に関する公示
熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)
工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争
参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体と
しての資格」という。)を得ようとする者の申請方
法等について、次のとおり公示します。
令和8年7月1日
九州地方整備局長垣下禎裕
◎調達機関番号 40
1工事名熊本208号大島高架橋上部工(P17-
Pm5)工事
2工事場所熊本県荒尾市海陽町地先
3工事内容
構造形式:鋼5径間連続非合成鈑桁橋、橋長:
178.0m、最大支間長:37.5m、支承:49基、
架設工法:トラッククレーンベント架設工法
4予定工期本工事は、受注者の円滑な工事施
工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期間
を設定した工事であり、発注者が示した工事完
了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終
期を任意に設定できる。ただし、契約を締結す
るまでの間に、別途配布する工期通知書により、
工事の始期及び終期を通知すること。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者
又は監理技術者を配置することを要しない。ま
た、現場に搬入しない資材等の準備を行うこと
ができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工
事の着手を行ってはならない。また、余裕期間
内に行う準備は受注者の責により行うものとす
る。
全体工期:契約締結日の翌日から令和10年6月
30日まで
5申請の時期
令和8年7月1日から令和8年7月31日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。ただし、
令和8年8月3日以降当該工事に係る開札の時
まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)におい
ても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の
時までに審査が終了せず、競争に参加できない
ことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)」(令和8年7月1日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長)5(1)
を参照すること。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場
所は次のとおりとする。
812-0013福岡市博多区博多駅東2-
10-7九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509(内線2522)
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
②下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)(令和8年7月1
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年
3月31日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和8年3月31日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和8年3月31日付け公示6
(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
項)の項について総合点数を付与して特定建設
工事共同企業体としての資格があると認定す
る。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
①九州地方整備局における鋼橋上部工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
(2)構成員の技術的要件特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和8年7月31日において
次の条件を満たすものとする。
①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成23年度以降に完成した、元請け
として次に掲げるア)~ウ)の要件を満た
す同種工事の施工実績を有すること。(受注
形態を明らかにするものとし、甲型共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の施工経験については、出資比率に関
わらず各構成員が施工を行った分担工事の
経験であること。)
ただし、ア)~ウ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋であ
ること。ただし、単純鋼床版鈑桁橋は施
工実績としてよい。
ウ)最大支間長が25m以上であること。
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、すべての構成員が上記同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業
体にあたっては、構成員のいずれか1社が
上記同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの又は工
事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼
構造物工事業につき、許可を有しての営業
年数が5年以上あること。ただし、相当の
施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工
が確保できると認められる場合において
は、許可を有しての営業年数が5年未満で
あってもこれを同等として取扱うことがで
きるものとする。
③建設業法の鋼構造物工事業に係る監理技
術者又は国家資格を有する主任技術者を当
該工事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)」を準用するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
99 (各OZ1 數 日曜 日曜 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 4 4 4 日1日 日1 1111日 11日11日11日11日11日111111111111111111111111
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知「一般競争参加資格確
認通知書」により通知する。
10資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「熊本
208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工
事○○・○○特定建設工事共同企業体とす
る。
(2)当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)に示すところにより競争参加
者資格の確認を受けていなければならない。
競争参加者の資格の再認定に
関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23
第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和
8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」
という。)により改正されたことに伴い、令和7・
8年度を有効期間とする財務省関係機関(財務省
本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)の
競争契約の参加資格について、改正告示による改
正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値
通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第
14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定す
る経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下
同じ。)に基づき認定されている者等は、希望によ
り、競争参加資格について、改正告示による改正
後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通
知書に基づき再認定を申請することが出来ること
としたので、その申請方法等について、次のとお
り公示する。
令和8年7月1日
審査部局長
北海道財務局長木股英子
東北財務局長神谷隆
関東財務局長彦谷直克
北陸財務局長原井英一
東海財務局長吉田昭彦
近畿財務局長坂口和家男
中国財務局長中村広樹
四国財務局長山岸徹
九州財務局長三原健
福岡財務支局長横尾光輔
◎調達機関番号015
◎所在地番号01、04、11、17、23、27、34、37、
40、43
1競争参加者の再認定の申請ができる者
改正告示による改正前の審査基準による経営
事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・
8年度の競争参加資格の認定を受けている者の
うち、改正告示による改正後の審査基準による
経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通
省告示第85号第一の一の2に規定する審査基準
日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7
月前の日以後のものに限る。)の総合評定値通知
書(以下「改正後の総合評定値通知書」という。)
を受けている者。
注[
経常建設共同企業体にあっては、その構成
員全てが改正後の総合評定値通知書を受けて
いる者であること。同様に事業協同組合(中
小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
で、建設業法第3条の規定による許可を受け、
かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を
受けているものをいう。以下同じ。)の総合点
数の算定方法に関する特例の適用を希望する
旨の申出をする事業協同組合についても、当
該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組
合に係る総合点数の算定方法等に関する特例
要領の制定について(昭和50年11月10日付け
建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は
事業協同組合に係る総合点数の算定方法等
に関する特例要領」(昭和50年12月4日付け建
設省営管第459号)第2第2項に規定する審
査対象者をいう。)全てが改正告示による改正
後の審査基準による経営事項審査の総合評定
値通知書を受けている者であること。ただし、
改正告示による改正前の審査基準による経営
事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の
審査基準による経営事項審査の総合評定値通
知書の値に変動がないと認められる構成員又
は審査対象者については、この限りでない。
2再認定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資
格については、令和8年7月1日から令和8年
12月21日までの間に、別記1に掲げる申請者の
本店所在地の区分に応じ、それぞれ別記1に掲
げる提出場所において申請を受け付ける。
3再認定の申請の方法
(1)申請書等の入手方法各財務(支)局所定
の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請
書(建設工事)を、各財務(支)局ホームペー
ジにアクセスして取得するものとする。
(2)申請書の提出方法各財務(支)局単位で
付与する競争参加資格は、各財務(支)局が
管轄する区域内における財務省関係機関に対
して有効なものとなるので、申請者(建設工
事の申請者が経常建設共同企業体である場合
においては、その代表者)は、申請書に下記
(3)の申請の添付書類を添付した上で、希望す
る区域内の別記1に掲げる提出場所(関東地
区においてはいずれか1か所)に原則として
郵送(ただし、書留郵便とする。)により提出
することとする。
(3)申請の添付書類
(a)改正後の総合評定値通知書の写し
(b)工事経歴書
(c)建設共同企業体協定書の写し(経常建設
共同企業体による場合に限る。)
(d)適格組合証明書の写し(官公需適格組合
による場合に限る。)
(e)企業集団及び企業集団についての数値等
認定書の写し(グループ経営事項審査の結
果による場合に限る。)
(f)企業集団及び企業集団に属する建設業者
についての数値認定書の写し(持株会社化
経営事項審査の結果による場合に限る。)
なお、「物品の製造・販売業者等のうち、『畳
工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準
ずる行為を行う者」又は「建設業法(昭和24
年法律第100号)第3条第1項ただし書の規
定により建設業者とみなされる者について
は、(a)の書類に代えて、次の(g)~(h)の書類を
添付するものとする。
(g)登記事項証明書又はその写し(法人の場
合)
(h)財務諸表類(直前2年度分)
4競争参加資格の再認定
(1)競争に参加できる者の資格審査は、別記1
の窓口において閲覧に供する付与数値表の項
目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、そ
の合計点をもって再認定する。
(2)競争に参加できる者の資格は、上記(1)の合
計点により別記2の区分(1)に基づいて格付け
をする。
(3)競争に付そうとする契約の予定価格が、別
記2に掲げる範囲(別記2の1~2の(2)をい
う。)に該当する競争に参加するためには、原
則として、別記2に掲げる等級に格付けされ
ていることを要するものとする。
5再認定の結果の通知
『等級決定通知書」により通知(郵送)する。
6再認定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資
格については、再認定の日から令和9年3月31
日までとする。
別記1申請書の提出場所
〔掲載順序(1)都道府県名(2)提出場所(3)所
在地〕
1北海道地区(北海道財務局管轄区域)
(1)北海道
(2)北海道財務局管財部第1統括国有財産管理
官官
(3)060-8579北海道札幌市北区北8条西2
丁目札幌第1合同庁舎
2東北地区(東北財務局管轄区域)
(1)青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
及び福島県
(2)東北財務局総務部会計課経理係
(3)980-8436宮城県仙台市青葉区本町3-
3-1仙台合同庁舎B棟
p.65 / 2
読み込み中...
熊本208号大島高架橋上部工(P17-Pm5)工事における競争参加者の資格に関する公示 - 第65頁
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