その他令和8年7月1日
公共工事試行事項および積算・施工条件
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918第1日本誌1日1日曜日刊日刊刊行刊行刊
(18)本工事は、発注者が新たな積算方式として
「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う
工事である。
(19)総価契約単価合意方式の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
②本方式の実施方式としては.
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。ロにお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択し
た場合において、①の協議の開始の日から
14日以内に協議が整わないときは、包括的
単価個別合意方式を適用するものとする。
③受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
④その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説によるものとす
る。
(20)本工事は、『「公共工事の品質確保に関す
る新たな取組」の試行運用について』
(H18.5.16国九整契第51-2号他)に基づ
き、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度
調査対象工事に関する事項」により、低入札
価格調査制度調査対象工事に対する取組みを
行う試行工事である。
(21)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。モニ
ターカメラの設置費用については、工事の監
督補助として活用するものについては発注者
が負担するが、工事現場内の安全対策として
活用するものについては受注者が負担するも
のとする。
(22)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。ビデオ撮影した映像については、監督職
員へ提出するものとする。
(23)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、鋼橋上部及び
鋼製橋脚溶接部の品質確保の観点から、工場
製作における完全溶け込み溶接継手部の検査
に対して、請負者の費用により、全数非破壊
検査を実施するものとし、更に、請負者によ
る全数非破壊検査が終了(合格)した溶接継
手部に対して、発注者の費用により、監督職
員等の立会の下、第三者検査機関による非破
壊検査(超音波探傷検査)を実施する。
(24)本工事において、中間前金払に代わり既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
「出来高部分払方式」を採用する。
(25)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
「配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(26)本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
(27)本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、
国北予第7号)」による「施工者と契約した第
三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が
委託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。また、支払い条件は「出来形部分払方式、
を採用する.
本試行の実施にあたっては、「施工者と契約
した第三者による品質証明実施要領」及び「施
工者と契約した第三者による品質証明業務運
用ガイドライン(案)に基づき受注者が希望
する場合に行うものとする。
(28)本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申
請書提出後に、発注者より別途通知する依頼
書により行う。
(29)快適トイレの設置本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
(30)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である
(31)本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」
である。
(32)本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である。
(33)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT施工技術の全面
的活用を図るため、受注者の提案・協議によ
り、起工測量、設計図書の照査、施工、出来
形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記
録及び関係書類について3次元データを活用
するICT活用工事の対象工事(施工者希望
型)である。
受注者は、契約後、施工計画書の提出(施
工数量や現場条件の変更による、変更施工計
画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・
協議を行い、協議が整った場合にICT活用
施工を行うことができる。
本工事におけるICT施工技術の活用は.
鋼橋上部において以下の②④⑤の段階でIC
T施工技術を活用することをいう。
なお、ICT施工技術の活用に係る費用に
ついては、設計変更の対象とし、詳細につい
ては特記仕様書によるものとする。
①該当なし(3次元起工測量)②3次元
設計データ作成③該当なし(ICT建設機
械による施工)④3次元出来形管理等の施
工管理⑤3次元データ納品
(34)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con
structionの取組みにおいて、BIM/C
I M (Building/Construction Information
Modeling, Management)を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(受注者希望型)である。
(35)本工事は、新技術活用の促進を図るため、
施工者が原則1技術以上の新技術を選定した
うえで活用を図る新技術活用工事である。
本工事は、以下に示す新技術のうち原則1
技術以上を選定したうえで活用を行うものと
する。
①新技術情報提供システム(NETIS)
登録技術
②「公共工事等における新技術活用の促進
について(平成26年3月28日付け国官総第
344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技
術公募)で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
③「i-Constructionを推進するための現場
ニーズ・技術シーズのマッチングによる新
技術の現場試行について(平成30年5月24
日付国官技第52号)及び「i-Construction
を推進するための現場ニーズ・技術シーズ
のマッチング実施要領について(令和3年
9月30日付国官技第164号)に基づき現場
試行し、現場試行結果の評価で従来技術と
同等以上と確認できた技術
(36)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(37)本工事は、「令和8年度熊本地震の被災地
(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算
方式標準単価表」を用いた積算方式の試行対
象工事である。
(38)本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」
等により各工種区分、施工地域補正等を考慮
した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率
に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象工
事である。ただし、補正係数については以下
のとおりとする。
【共通仮設費率(率分):1.1現場管理費
率:1.1]
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