告示令和8年7月1日

競争参加者の資格の再認定に関する公示(経営事項審査基準改正に伴う)

掲載日
令和8年7月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.68
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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競争参加者の資格の再認定に関する公示(経営事項審査基準改正に伴う)

令和8年7月1日|p.68|原文を見る

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39(皆OZ1隻製罐試早日銀行) 日 日1日1日乙主
別記申請書類の受付窓口及び有資格者名簿の閲
覧窓口
(1)国土交通省大臣官房会計課
(2)各地方運輸局総務部会計課
(3)神戸運輸監理部総務企画部会計課
(4)航空局予算・管財室
(5)各地方航空局総務部経理課
(6)海上保安庁総務部政務課予算執行管理室
(7)海上保安大学校事務局会計課
(8)海上保安学校事務部会計課
(9)各管区海上保安本部経理補給部(総務部)
経理課
(10) 気象庁総務部経理管理官室
(11)気象研究所総務部会計課
(12)気象衛星センター総務部会計課
(13)各管区気象台総務部会計課
(14)沖縄気象台会計課
(15)国土技術政策総合研究所管理調整部管理課
(16)運輸安全委員会事務局総務課会計室
(17)海難審判所総務課会計係
競争参加者の資格の再認定に
関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23
第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和
8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」
という。)により改正されたことに伴い、令和7・
8年度を有効期間とする国土交通省地方整備局
(港湾空港関係を除く。)及び国土交通省国土技術
政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)並びに国土
交通省大臣官房官庁営繕部の所掌する建設工事に
ついての契約を締結する場合の一般競争(指名競
争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)に
ついて、改正告示による改正前の審査基準による
経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行
規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」と
いう。)第21条の4に規定する経営事項審査の総合
評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定さ
れている者等は、希望により、競争参加資格につ
いて、改正告示による改正後の審査基準による経
営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を
申請することが出来ることとしたので、その申請
方法等について、次のとおり公示する。
令和8年7月1日
国土交通省大臣官房会計課長黒須卓
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長
矢野智義
◎調達機関番号020◎所在地番号13
1競争参加資格の再認定の申請ができる者
(1)改正告示による改正前の審査基準による経
営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和
7・8年度の競争参加資格の認定(以下「旧
基準による認定という。)を受けている者の
うち、改正告示による改正後の審査基準によ
る経営事項審査(審査基準日(平成20年国土
交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告
示」という。)第一の一の2に規定する審査基
準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1
年7月前の日以後のものに限る。)の総合評定
値通知書を受けている者。
注[
経常建設共同企業体については、その構成
員全てが改正告示による改正後の審査基準に
よる経営事項審査の総合評定値通知書を受け
ている者であること。同様に事業協同組合(中
小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
で、建設業法第3条の規定による許可を受け、
かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を
受けているものをいう。以下同じ。)の総合点
数の算定方法に関する特例の適用を希望する
旨の申出をする事業協同組合についても、当
該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組
合に係る総合点数の算定方法等に関する特例
要領の制定について」(昭和50年11月10日付け
建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は
「事業協同組合に係る総合点数の算定方法等
に関する特例要領」(昭和50年12月4日付け建
設省営管第459号)第2第2項に規定する審
査対象者をいう。)全てが改正告示による改正
後の審査基準による経営事項審査の総合評定
値通知書を受けている者であること。ただし、
改正告示による改正前の審査基準による経営
事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の
審査基準による経営事項審査の総合評定値通
知書の値に変動がないと認められる構成員又
は審査対象者については、この限りでない。
(2)令和7・8年度の競争参加資格の認定を受
けている者のうち、道路清掃作業その他の河
川又は道路の維持に関する作業のみにつき一
般競争(指名競争)に参加を希望するもので
あって建設業法第3条の規定による許可を受
けていない者。
2再認定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資
格については、令和8年7月1日から令和8年
12月21日までの間に、申請者(申請者が経常建
設共同企業体である場合においては、その代表
者。以下同じ。)の別記1に掲げる本店所在地(日
本国内に本店がない場合においては、日本国内
の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に
応じ、別記1に定める提出場所において、申請
を受け付ける。
3再認定の申請の方法
(1)申請書等の入手方法「一般競争(指名競
争)参加資格審査申請書(建設工事)等の各
種様式は、次のホームページアドレスヘアク
セスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/chisei/index.html
(2)申請書等の提出方法申請者は、持参、郵
送又は電子メールにより次に掲げる申請書及
び添付書類を提出するものとする。
①1(1)に該当する者
イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申
請書(建設工事)(様式①-1及び①-2)
ロ)申請者が、に掲げる書載さ
れている一の年間平均完成工事高を二以
上の希望工事種別(競争参加資格の審査
の申請に係る一般競争(指名競争)に参
加を希望する工事種別をいう。以下同
じ。)に分割して申請するとき又は二)に
掲げる書類に記載されている二以上の年
間平均完成工事高を一の希望工事種別に
合算して申請するときは、工事分割内訳
表(様式②)
ハ)業態調書(「道路・河川・官庁営繕・公
園関係その1)(様式③-2)
二)総合評定値通知書の写し(改正告示に
よる改正後の審査基準に基づく経営事項
審査のもの)
ただし、再認定の申請に係る経営事項
審査の審査基準日が、旧基準による認定
に係る経営事項審査の審査基準日と同一
である場合においては、イ)(様式①-
1)、ハ)及び二)を提出するものとす
る。
②1(2)に該当する者
イ)一般競争(指名競争)参加資格審査申
請書(建設工事)(様式①-1及び①-2)
ロ)業態調書(「道路・河川・官庁営繕・公
園関係その1)(様式③-2)
ハ)規則第19条の3第2項の経営状況分析
申請書に準ずる書類
二)規則第19条の7第2項の経営規模等評
価申請書に準ずる書類
ホ)規則第19条の4第1項各号に掲げる書
類に準ずる書類
へ)規則第19条の8第1項に掲げる書類に
準ずる書類
ただし、再認定の申請に係る規則第19条
の4第1項第1号、第2号又は第3号に掲
げる書類の事業年度が当初の認定に係る同
書類の事業年度と同一である場合において
は、イ)(様式①-1)及び二)のうち経営
規模等評価申請書の別紙二及び別紙三に準
ずる書類を提出するものとする。
4競争参加資格の再認定
次に掲げる客観的事項(共通事項)の項目(1
(2)に該当する者については、これに準ずる項目)
について審査を行い、主観的事項(特別事項)
の項目と併せ総合点数を付与し、希望工事種別
ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年
間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分
を設けている工事種別については高点順に等級
及び当該等級における順位を付し、等級の区分
を設けていない工事種別については当該工事種
別における順位を付して再認定する。
客観的事項(共通事項)
①競争参加資格の審査の申請をする日の直
前に受けた経営事項審査の告示第一の一の
1に規定する当期事業年度開始日の直前2
年又は3年の各事業年度の希望工事種別ご
との年間平均完成工事高
②経営事項審査の告示第一の一の2に規定
する審査基準日において建設業に従事する
職員で告示第一の三の1(一)から(六)までに掲
げる者(以下「技術職員」という。)の希望
工事種別ごとの数(ただし、1人の職員に
つき技術職員として申請できる希望工事種
別の数は2までとする。)
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競争参加者の資格の再認定に関する公示(経営事項審査基準改正に伴う) - 第68頁
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