競争参加者の資格の再認定に関する公示(経営事項審査基準改正に伴うもの)
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(当時間別表表 170 1200(号(
(同〇71號第1號(第4號) 第11日本
3関東地区(関東財務局管轄区域)
(1)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、
山梨県及び長野県
(2)関東財務局総務部会計課契約係
(3)330-9716埼玉県さいたま市中央区新都
心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館
(1)千葉県
(2)千葉財務事務所総務課経理係
(3)260-8607千葉県千葉市中央区椿森5-
6-1
(1)東京都
(2)東京財務事務所総務課経理係
(3)113-8553東京都文京区湯島4-6-15
湯島地方合同庁舎
(1)神奈川県
(2)横浜財務事務所総務課経理係
(3)231-8412神奈川県横浜市中区北仲通
5-57横浜第2合同庁舎
4北陸地区(北陸財務局管轄区域)
(1)富山県、石川県及び福井県
(2)北陸財務局会計課経理係
(3)921-8508石川県金沢市新神田4-3-
10金沢新神田合同庁舎
5東海地区(東海財務局管轄区域)
(1)岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
(2)東海財務局管財部統括国有財産管理官(第
3統括部門)
(3)460-8521愛知県名古屋市中区三の丸
3-3-1
6近畿地区(近畿財務局管轄区域)
(1)滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
及び和歌山県
(2)近畿財務局管財部管財総括第三課契約班
(3)540-8550大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76大阪合同庁舎第4号館
7中国地区(中国財務局管轄区域)
(1)鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口
県、
(2)中国財務局管財部統括国有財産管理官(第
三部門)
(3)730-8520広島県広島市中区上八丁堀
6-30広島合同庁舎4号館
8四国地区(四国財務局管轄区域)
(1)徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
(2)四国財務局総務部会計課
(3)760-8550香川県高松市サンポート3番
33号高松サンポート合同庁舎(南館)
9北九州地区(福岡財務支局管轄区域)
(1)福岡県、佐賀県及び長崎県
(2)福岡財務支局管財部管財総括第二課
(3)812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東
2-11-1福岡合同庁舎
10南九州地区(九州財務局の管轄区域のうち、
福岡財務支局の管轄区域を除いた区域)
(1)熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県
(2)九州財務局管財部第三統括国有財産管理官
(3)860-8585熊本県熊本市西区春日2-
10-1熊本地方合同庁舎A棟
別記2業種別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序業種の区分(1)付与数値:等級
(2)予定価格の範囲〕
1建設工事(総合建設工事)
(1)1,250以上:A
1.100以上1.250未満:B
850以上1.100未満:C
850未満:D
(2)A:72.000万円以上
B:30,000万円以上72,000万円未満
C:6,000万円以上30,000万円未満
D:6,000万円未満
2建設工事(総合建設工事以外の工事)
(1)900以上:A
700以上900未満:B
700未満:C
(2)A:1,500万円以上
B:500万円以上1,500万円未満
C:500万円未満
競争参加者の資格の再認定に
関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23
第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和
8年国土交通省告示第262号(以下「改正告示」
という。)により改正されたことに伴い、令和7・
8年度を有効期間とする建設工事(国土交通省大
臣官房官庁営繕部及び国土交通省地方整備局、国
土交通省国土技術政策総合研究所つくば庁舎、並
びに国土交通省北海道開発局が所掌するものを除
く)についての契約を締結する場合の一般競争(指
名競争)参加資格(以下、「競争参加資格」という。)
について、改正告示による改正前の審査基準によ
る経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施
行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」
という。)第21条の4に規定する経営事項審査の総
合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定
されている者等は、希望により、競争参加資格に
ついて、改正告示による改正後の審査基準による
経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定
を申請することが出来ることとしたので、その申
請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年7月1日
国土交通省大臣官房会計課長黒須卓
◎調達機関番号020◎所在地番号13
1競争参加資格の再認定の申請ができる者
改正告示による改正前の審査基準による経営
事項審査の総合評定値通知書に基づく令和7・
8年度の競争参加資格の認定(以下「旧基準に
よる認定」という。)を受けている者のうち、改
正告示による改正後の審査基準による経営事項
審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第
85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第
一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下
同じ。)が申請をする日の1年7月前の日以後の
ものに限る。)の総合評定値通知書を受けている
者。
注
経常建設共同企業体については、その構成
員全てが改正告示による改正後の審査基準に
よる経営事項審査の総合評定値通知書を受け
ている者であること。同様に事業協同組合(中
小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
で、建設業法第3条の規定による許可を受け、
かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を
受けているものをいう。以下同じ。)の総合点
数の算定方法に関する特例の適用を希望する
旨の申出をする事業協同組合についても、当
該事業協同組合及び審査対象者(「事業協同組
合に係る総合点数の算定方法等に関する特例
要領の制定について(昭和50年11月10日付け
建設省厚発第473号の別紙)第2第2項又は
事業協同組合に係る総合点数の算定方法等
に関する特例要領(昭和50年12月4日付け建
設省営管第459号)第2第2項に規定する審
査対象者をいう。)全てが改正告示による改正
後の審査基準による経営事項審査の総合評定
値通知書を受けている者であること。ただし
改正告示による改正前の審査基準による経営
事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の
審査基準による経営事項審査の総合評定値通
知書の値に変動がないと認められる構成員又
は審査対象者については、この限りでない。
2再認定の受付時期及び場所
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資
格については、令和8年7月1日から令和8年
12月21日までの間に、別記の受付窓口にて申請
を受け付ける。
3再認定の申請の方法
(1)申請書等の入手方法「一般競争(指名競
争)参加資格審査申請書(建設工事)等の各
種様式は、次のホームページアドレスヘアク
セスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05hy_
003280.html
(2)申請書等の提出方法申請者は、持参、郵
送又は電子メールにより次に掲げる申請書及
び添付書類を提出するものとする。
①申請書および添付書類
イ)申請書
ロ)業態調書
ハ)総合評定値通知書の写し(改正告示に
よる改正後の審査基準に基づく経営事項
審査のもの)
二)行政書士等の代理申請による場合には
委任状
②別記に掲げる部局のうち1の部局のみを
希望する場合には、当該部局の受付窓口に
提出すること。
③別記に掲げる部局のうち2以上の部局を
希望する場合には、国土交通省大臣官房会
計課契約制度管理室に提出すること。
(3)資格審査申請に関する問い合わせ先国土
交通省大臣官房会計課契約制度管理室契約制
度管理係東京都千代田区霞が関2-1-3
中央合同庁舎第3号館5階電話03-5253-
8206内線21834
4再認定の結果の通知
「資格決定通知書」により通知(郵送)する。
5再認定を受けた競争参加資格の有効期間
令和7・8年度を有効期間とする競争参加資
格については、再認定の日から令和9年3月31
日までとする。