告示令和8年7月1日

公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(法務省告示第五十七号)の一部改正

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(法務省告示第五十七号)の一部改正

令和8年7月1日|p.5|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定に基づき、公証人法第八条の規定により配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件
(令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する。
令和八年七月一日
法務大臣平口洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[略]
)高知地方法務局安芸支局
}高知地方法務局四万十支局
[略]
改正前
[同上]
一高知地方法務局安芸支局
備考表中の「一の記載は注記である。
附則
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
読み込み中...
公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件(法務省告示第五十七号)の一部改正 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →