告示令和8年7月1日

うなぎ養殖業の制限措置の内容等の定め(農林水産省告示第八百七十号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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うなぎ養殖業の制限措置の内容等の定め(農林水産省告示第八百七十号)

令和8年7月1日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第八百七十号
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年
法律第百三号)第三十条において読み替えて準用
する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
第四十二条第一項及び第四十六条第二項並びに内
水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十
六年農林水産省令第四十三号)第九条の規定に基
づき、うなぎ養殖業の制限措置の内容、許可を申
請すべき期間、許可の有効期間及び許可の基準を
次のように定める。
令和八年七月一日
農林水産大臣鈴木憲和
制限措置の内容
(一)許可をすべき水産動植物の総量
にほんうなぎ21.7トン
にほんうなぎ以外の種のうなぎ3.5トン
(二)養殖場の総面積
3平方メートル以上
(三)養殖場の数
にほんうなぎ439
このうち、国内で一度も飼育されたことの
ないうなぎを養殖する養殖場399
国内で養殖されたことのあるうなぎ(以下
「既養殖うなぎ」という。)のみを養殖する養
殖場40
にほんうなぎ以外の種のうなぎ103
このうち、国内で一度も飼育されたことの
四國
ないSTなぎを養殖する養殖場74
14
既養殖うなぎのみを養殖する養殖場29
19
19
14
ON
二許可を申請すべき期間
11
令和8年7月1日から同年
19
15
10
(4)
0.00
10
11
94
2/00
三許可の有効期間
19
この告示に係る許可の有効期間は、令和8年
19
100
11
14
94
>>
19
11月1日から令和9年10月31日までとする。
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94
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うなぎ養殖業の制限措置の内容等の定め(農林水産省告示第八百七十号) - 第4頁
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