府省令令和8年7月1日

経済産業省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第八号
省庁経済産業省

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経済産業省令の一部を改正する省令

令和8年7月1日|p.3|原文を見る

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告書、第五十七条の報告書、第七十五条の
届出書、第七十七条の申出書、第七十八条
第一項、第二項又は第三項の計画書、第七
十九条の報告書、第八十二条第一項の申請
書、第八十五条の申請書、第八十七条第一
項の申請書、第八十八条第二項の届出書及
び第九十条の報告書(以下「届出書等」と
いう。)を情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する法律(平成十四年法律第百五
十一号。以下「情報通信技術活用法」とい
う。)第六条第一項の規定に基づき電子情報
処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子
計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と
提出しようとする者の使用に係る電子計算
機とを電気通信回線で接続した電子情報処
理組織をいう。以下同じ。)を使用して提出
する者は、経済産業大臣の定めるところに
より、当該提出する者の使用に係る電子計
算機であつて経済産業大臣が定める技術的
基準に適合するものから届出書等に係る経
済産業省の所管する法令に係る情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律施
行規則(平成十五年経済産業省令第八号)
第四条第一項各号に掲げる事項を入力し
て、 次の各号のいずれかの方法により提出
しなければならない。この場合において、
同条第三項の規定は適用しない。
一提出をしようとする者が次条第二項の
規定により付与された識別符号及び当該
提出をしようとする者がその使用に係る
電子計算機において設定した暗証符号
(次項において「設定暗証符号」という。)
を提出する者の使用に係る電子計算機か
ら入力する方法
二次条第一項の規定により届け出た様式
第四十三の電子情報処理組織使用届出書
に記載された電子メールアドレスを使用
して、 この項に規定する事項を電子メー
ルにより送信する方法 (この項に規定す
る経済産業大臣が定める技術的基準に適
合する電子計算機を利用することができ
ない場合に限る。)
告書、第五十七条の報告書、第七十五条の
届出書、第七十七条の申出書、第七十八条
第一項、第二項又は第三項の計画書、第七
十九条の報告書、第八十二条第一項の申請
書、第八十五条の申請書、第八十七条第一
項の申請書、第八十八条第二項の届出書及
び第九十条の報告書(以下「届出書等」と
いう。)を提出しようとする者は、情報通信
技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「情
報通信技術活用法」という。)第六条第一項
の規定に基づき電子情報処理組織(経済産
業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装
置を含む。以下同じ。)と提出しようとする
者の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。 以
下同じ。)を使用して提出をするときは、経
済産業大臣の定めるところにより、提出し
ようとする者の使用に係る電子計算機であ
つて経済産業大臣が定める技術的基準に適
合するものから入力しなければならない。
この場合において、経済産業省の所管する
法令に係る情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律施行規則(平成十五年
経済産業省令第八号)第四条第三項の規定
は適用しない。
(新設)
(新設)
(削る)
2届出書等にお(1てすべきこととされてしい
る署名等(情報通信技術活用法第三条第六
号に規定する署名等をいう。)に代わるもの
であつて、 情報通信技術活用法第六条第四
項に規定する主務省令で定めるものは、前
項第一号の識別符号及び設定暗証符号を同
項の提出する者の使用に係る電子計算機か
ら入力すること又は同項第二号の電子メー
ルアドレスを使用することをいう。
(事前の届出等)
第百四条前条の電子情報処理組織を使用し
て同条の規定による届出書等を提出しよう
とする者は、様式第四十三の電子情報処理
組織使用届出書を当該者の主たる事務所の
所在地を管轄する経済産業局長又は当該者
が設置している工場等の所在地を管轄する
経済産業局長(以下この条において「所轄
経済産業局長」という。)にあらかじめ届け
出なければならない。
2所轄経済産業局長は、前項の届出書を受
理したときは、当該届出をした者に識別符
号を付与するものとする。
3 (略)
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
2情報通信技術活用法第六条第一項の規定
に基づき、電子情報処理組織を使用して第
三十五条の計画書、第三十六条の報告書、
第五十七条の報告書、第七十八条の計画書
及び第七十九条の報告書(以下この項及び
次条において「報告書等」という。)を提出
しようとする特定事業者等及び特定荷主等
は、 当該報告書等を書面等 (情報通信技術
活用法第三条第五号に規定する書面等をい
う。)により提出するときに記載すべきこと
とされている事項、次条第二項の規定によ
り付与された識別符号並びに当該特定事業
者等及び当該特定荷主等がその使用に係る
電子計算機において設定した暗証符号(次
項において「設定暗証符号」という。)を、
特定事業者等及び特定荷主等の使用に係る
電子計算機から入力して、当該報告書等を
提出しなければならない。
3報告書等においてすべきこととされてい
る署名等(情報通信技術活用法第三条第六
号に規定する署名等をいう。)に代わるもの
であつて、 情報通信技術活用法第六条第四
項に規定する主務省令で定めるものは、次
条第二項の規定により付与される識別符号
及び設定暗証符号を電子情報処理組織を使
用して報告書等を提出しようとする特定事
業者等及び特定荷主等の使用に係る電子計
算機から入力することをいう。
(事前の届出等)
第百四条
て同条の規定による届出書等及び報告書等
を提出しようとする者は、様式第四十三の
電子情報処理組織使用届出書を当該者の主
たる事務所の所在地を管轄する経済産業局
長又は当該者が設置している工場等の所在
地を管轄する経済産業局長(以下この条に
おいて「所轄経済産業局長」という。)にあ
らかじめ届け出なければならない。
2所轄経済産業局長は、前項の届出書を受
理したときは、当該届出をした者に識別符
号及び暗証符号を付与するものとする。
3(略)
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経済産業省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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