運搬事業者とジョイントグループを形成する際の準則
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(3)このため、運搬事業のみの受注を希望する方は、事業者登録を受けた再生処理事業者と調整のうえ、ジョイントグループを形成す
る必要があります。この場合、再生処理事業者がジョイントグループを形成する際の運搬事業者選定の準則は、後掲の「参考2)運
搬事業者とジョイントグループを形成する際の準則」のとおりです。
(4)紙製容器包装の再商品化においては、複数の再生処理方法を組み合わせて再商品化を実施する場合、再生処理の組み合わせを形成
する全ての事業者間でジョイントグループを形成することが必要になります。
5)プラスチック製容器包装(容器包装リサイクル法)について、白色トレイとそれ以外のプラスチック製容器包装の双方で別々に分
別収集を行い、同一の保管施設に保管する場合は、白色トレイとそれ以外のプラスチック製容器包装は個別に入札を行います。
参考2)運搬事業者とジョイントグループを形成する際の準則
再生処理事業者は、以下の事項にもとづいて運搬事業者とジョイントグループを形成してください。
なお、保管施設からの引き取り運搬だけでなく、各再生処理事業者間の運搬を行う事業者もジョイントグループを形成してください。
単独事業者で再商品化を行う場合は、この限りではありません。
(1)運搬事業者が以下の条件を満たしていること
①4素材の容器包装の運搬に共通の事項
(ア)価格が公正かつ適正であること。
(イ)常時連絡可能な連絡先を有していること,
(ウ)積み込み用機材(フォークリフト、ショベルローダー等)が操作できること。
(エ)市町村等の依頼に応じて、2週間以内に引き取り・運搬が行われること。
(オ)契約期間中の引き取り・運搬業務が保証されること。
(カ)容器包装リサイクル法施行令第9条及びプラスチック資源循環促進法施行令第9条第1号に定める基準に合致すること。
(キ)関連法令及び地方自治体の定める条例に適合していること。
②ガラスびんの運搬に特有の事項
(ア)ガラスびん再生処理事業者への運搬は、ガラスびん以外の土石、鉱さい等異物の混入の恐れがある車輌で運搬しないこと。
③PETボトルの運搬に特有の事項
(ア)無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること、
④紙製容器包装の運搬に特有の事項
(ア)無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。
(イ)雨水対策が講じられていること。
⑤プラスチック製容器包装(容器包装リサイクル法)及びプラスチック使用製品廃棄物(プラスチック資源循環促進法第32条)の
運搬に特有の事項
(ア)無蓋車の場合は、飛散対策が講じられること。
(イ)雨水対策が講じられていること。
(2)その他運搬事業者に対して考慮すべき、運搬に共通の事項
(ア)価格
(イ)積載トン数別の車輌保有台数(専用車輌台数、兼用車輌台数等)、形式(平ボディー、ダンプタイプ等)
(ウ)入札対象となる容器包装の引き取り・運搬業務を実施した経験の有無
(エ)入札対象となる市町村において一般廃棄物等の運搬もしくは許可を受けてその業務を実施した経験の有無
ジョイントグループにより入札に参加する際には、当協会が本準則の遵守状況等について確認します。