その他令和8年7月1日
令和9年度再商品化事業に関する再生処理事業者の事業者登録について
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令和9年度再商品化事業に関する再生処理事業者の事業者登録について
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令和9年度再商品化事業に関する再生処理事業者の事業者登録について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、公益財団法人日本
容器包装リサイクル協会が委託する分別基準適合物の再生処理の入札に参加を希望される事業者は、以下の事業者登録に関する条件等を
確認のうえ、登録申請を行ってください。前年度に登録を行った事業者についても、改めて登録が必要になりますのでご注意ください。
また、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第32条の規定に基づき、公
益財団法人日本容器包装リサイクル協会が委託する分別収集物の再生処理の入札に参加を希望される事業者についても同様です。
なお、プラスチック資源循環促進法第33条の規定に基づく再商品化計画に記載された再商品化実施者であっても、前述の「容器包装リ
サイクル法」「プラスチック資源循環促進法」第22条の再生処理の入札に参加を希望される場合は、登録申請が必要となりますのでご注意
ください。
事業者登録は、インターネットによるオンライン利用を伴う申し込みとなります。オンラインでの申し込みを行うにあたっては、イン
ターネットから「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページ(該当URL:httos/reinscp.jopra-or.jo/]にアクセスしてご
申請ください。
登録申請に必要となる各種資料のダウンロード及び再生処理事業者登録説明会(後述4.ご参照)への参加申し込み手続きにはユーザ
IDとパスワードが必要です。 令和8年度事業者登録申請において当協会に登録された事業者については、 昨年度に取得したユーザID
とパスワードをご利用ください。今年度から新規に登録申請を行う事業者及び令和8年度事業者登録申請において当協会に登録されな
かった事業者の場合は、ユーザIDとパスワードの申請が必要です(ユーザIDとパスワードの申請期間は7月1日(水)から7月3日
(金)までです)。
オンラインに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせ窓口(日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター、電話:03-
5610-6261)までお願いします(お問い合わせ受付時間は、10:00~17:00(土日祝日除く)です)。
令和8年7月1日
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
1.対象業務
(1)ガラスびんに係る分別基準適合物(容器包装リサイクル法)の再生処理
(2)PETボトルに係る分別基準適合物(容器包装リサイクル法)の再生処理
(3)紙製容器包装に係る分別基準適合物(容器包装リサイクル法)の再生処理
(4)プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物(容器包装リサイクル法)の再生処理
(5) の再生処理
2.事業者登録の対象者
事業者登録の対象者は、次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。
(1)公益財団法人日本容器包装リサイクル協会事業者登録規程に定める基準に適合していること
(2)令和8年9月30日までに、再生処理施設が完成し、商業運転が可能な状況にあること
したがって、令和8年10月1日以降に再生処理施設の完成を予定している事業者は、翌年度以降の登録申請となります。
なお、再生処理施設とは、「3.事業者登録に関する注意事項」(5)~(8)に示した手法にしたがって、分別基準適合物から原材料等を
得るための施設のことです。
注1)紙製容器包装の再生処理事業者登録は、
①選別事業者
②材料リサイクル事業者
③固形燃料化事業者
の3区分で行います。
注2)プラスチック製容器包装(容器包装リサイクル法)の再生処理事業者登録は,
①プラスチック製容器包装
②白色の発泡スチロール製食品用トレイ(以下「白色トレイ」という。)
の2区分で行います。
なお、①プラスチック製容器包装」には白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体が収集される場合があります。
3.事業者登録に関する注意事項
(1)登録に当たっては、申請内容の審査を行ったうえで、施設の現地審査を実施することがあります。
(2)登録後、申請内容に疑義が生じた場合や適切な再生処理が行われない等の事象が生じた場合に、登録を取り消すことがあります。
(3)登録申請を行う再生処理事業者は、再商品化製品の引き渡し先について「再商品化製品引き取り同意書」を協会に提出してくださ
い.
(4)上記の施設・設備を有さない事業者であって運搬事業の受注を希望する方は「参考1)入札方法」を参照してください。
(5)ガラスびんの再商品化とは次をいいます。
ガラスびん、ガラス短繊維、焼成タイル等の窯業原料及び舗装用・コンクリート二次製品用骨材等の材料として利用されること。
(6)PETボトルの再商品化とは次をいいます。
①分別基準適合物から、フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得て、プラスチック製品、繊維製品等の原材料として
利用されること。
②分別基準適合物から、PETボトル等の原料となるボリエステル原料(ビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレート、テレフタ
ル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。)を得て、PETボトルその他のプラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される
こと,
③再商品化製品の利用先は再生処理した物を国内(再生処理した物がペレットである場合を除きます。また、フレークであっても
加工のために輸出される場合を除きます)で製品等に加工する製造事業者(メーカー)に限ります。
(7)紙製容器包装の再商品化とは次をいいます。
①[選別事業者]が製紙原料等を得ること。
②[材料リサイクル事業者]が古紙再生ボード、古紙破砕解繊物、溶鋼用鎮静剤等の材料リサイクル製品を得ること。
③製紙原料等又は材料リサイクル製品を得ることが困難なものについて[固形燃料化事業者]が固形燃料等の燃料を得ること
注3)紙製容器包装の再商品化は、複数の手法の再生処理事業者がジョイントを形成して行うことになります。一事業者が複数の手
法の再生処理を行う場合は、それぞれ登録を行う必要があります。
(8)プラスチック製容器包装(容器包装リサイクル法)及びプラスチック使用製品廃棄物(ブラスチック資源循環促進法第2条)の再
商品化とは次をいいます。
①白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物(容器包装リサイクル法)から、減容類(か)粒品又はインゴット
を得ること。当該減容顆粒品又はインゴットは、ペレットを得るために利用され、当該ペレットは、トレイその他のプラスチック
製品等の原材料として利用されること。
②白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物(容器包装リサイクル法)から、減容顆粒品又はインゴットを得る
ことなくペレットを得ること。当該ペレットは、トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用されること。
③分別基準適合物(容器包装リサイクル法)及び分別収集物(プラスチック資源循環促進法第32条)から、ペレット等のプラスチッ
ク原料を得ること。当該プラスチック原料は、プラスチック製品等の原材料として利用されること。
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