統計表令和8年7月1日

関税表の一部(ジャム、果実、飲料等の税率)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.16
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関税表の一部(ジャム、果実、飲料等の税率)

令和8年7月1日|p.16|原文を見る

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二〇・〇七ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナッツのピューレー及び果実又はナッツのペースト(加熱調理をして得られるものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
二〇〇七・九一のうちかんきつ類の果実
ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード
砂糖を加えたもの
一六・八%
E 10
一九・一%
E 15
二五・五%
E 15
その他のもの
しょ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの
二九・八%
E 15
(その率がキログラムにつき三円に満たないときは、従量税率は、当該従量税額)
二三・〇%
E 15
その他のもの
かんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)
ブリックス値が二〇以下のもの
砂糖を加えたもの
一六・八%
E 10
しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの
三四・〇%
E 15
二・三%
E 10
二〇〇七・九九のうちその他のもの
ジャム及びフルーツゼリー以外のもの
砂糖を加えたもの
三四・〇%
E 15
フルーツピューレー及びフルーツペースト
砂糖を加えたもの
一六・八%
E 10
フルーツゼリー及びマーマレード
砂糖を加えたもの
二・三%
E 10
その他のもの
フルーツピューレー及びフルーツペースト以外のもの
二二・三%
E 15
二〇・〇八果実、ナッツその他植物の食用の部分(砂糖その他の調味料又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
二〇〇八・三〇のうちかんきつ類の果実
砂糖を加えたもの以外のもの
パルプ状のもの
二二・三%
E 15
バルブ状のもの
二三・八%
E 10
その他のもの(混合したものを除く。)
二二・三%
E 15
二〇〇八・九七のうち混合したもの
ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル以外のもの
砂糖を加えたもの
二二・三%
E 15
パルプ状のもの以外のもの
その他のもの
二〇・〇九果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
グレープフルーツ(ポメロを含む)ジュース
ブリックス値が二〇以下のもの
二九・八%
E 15
(その率がキログラムにつき三円に満たないときは、従量税率は、当該従量税額)
二三・四%
E 10
砂糖を加えたもの
しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%を超えるもの
二〇〇九・一二のうちその他のもの
しょ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの
二五・五%
E 15
二〇〇九・二九その他のもの
砂糖を加えたもの
二二・三%
E 15
しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの
二九・八%
E 15
(その率がキログラムにつき三円に満たないときは、従量税率は、当該従量税額)
二三・〇%
E 15
その他のもの
野菜ジュースを主成分とするものを除く。)
砂糖を加えたもの
二九・八%
E 15
(その率がキログラムにつき三円に満たないときは、従量税率は、当該従量税額)
二三・四%
E 10
第二類各種の調製食料品
二二・〇三ソース、ソース用の調製品 混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
二〇〇三・九〇のうちその他のもの
ソース
マヨネーズ
二二・八%
E 7
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング
一〇・五%
E 7
第三三類飲料、アルコール及び食酢
二三・〇二水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料物(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。)
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関税表の一部(ジャム、果実、飲料等の税率) - 第16頁
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