統計表令和8年7月1日

官報号外第146号(関税率表等)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.14
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官報号外第146号(関税率表等)

令和8年7月1日|p.14|原文を見る

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〇三〇五・七九のうちその他のもの内臓以外のもの乾燥したものさけ科のもの以外のものにしん(ケルベラ属のもの、たら(ガドゥス属、テトラグラム属はメルルーシウス属のもの)、ぶり(セリオラ属のもの、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エト ルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属の もの)もろめ(下コラビクス属のもの)以外のもの)及びさんま(コロビクス属のもの)一〇・五%E7
〇三〇六甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものを除く。冷凍し、乾燥し、塩蔵し、燻製にしたものに限る。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)がざみ生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの四・〇%E5
〇三〇六・一四のうちかにがざみその他のもの四・〇%E5
〇三〇六・三三のうちかにくんに製したもの七・二%E5
〇三〇六・九三その他のもの軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものを除く。冷凍し、乾燥し、塩蔵し、燻製にしたものに限る。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)一〇・〇%E7
〇三・〇七そのほかのもの貝柱くんに製したもの六・七%E3
〇三〇七・一九のうちスカイロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のも のぎいたや貝を含む。)六・七%E3
〇三〇七・二九のうちその他のものい貝(ミュティルス属又はバルナ属のもの)七・〇%E7
〇三〇七・三一生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの冷凍したもの七・〇%E5
〇三〇七・三二その他のものくんに製したもの六・七%E3
〇三〇七・三九のうち貝柱クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイヌランドがい 科、ざるがい科、ふじのながいい科、あきまがい科、ばかがい科、 どりがい科、おはながい科、あさじがい科、きぬたあかまき がい科、まてがい科、しゃこがい科又はまるすだれがい科のもの) 冷凍したもの三・五%X E5
〇三〇七・七三のうち貝柱はまぐりその他のものあさりその他のものくんに製したもの七・〇%E7
〇三〇七・七九のうち貝柱あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のも の)六・七%E3
〇三〇七・七八のうちその他のそでぼら(ストロムブス属のもの)くんに製したものその他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するも のに限る。)を含む。)生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの六・四%E5
〇三〇七・九一のうち貝柱その他のものしじみ冷凍したもの七・〇%X E7
〇三〇七・九二のうちその他のものしじみくんに製したもの七・〇%E7
〇三〇七・九九のうちその他のものスキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱六・七%E3
第八類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに 限る。)
〇八・〇三プランテイン生鮮のもの毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるものQ2
〇八〇三・一〇のうち生鮮のもの毎年一月一日から翌年三月三一日までに輸入されるものQ2
〇八〇三・九〇のうちその他のもの生鮮のもの毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるものQ2
〇八・〇四なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マン ゴー及びマングゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
〇八〇四・三〇のうちパイナップル生鮮のもの一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除い てないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)Q3
第三類ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス植物性の液汁及びエキス、ペクチン物質、ペクチン酸塩、ペクチン酸並 びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させ てあるかないかを問わない。)
一三・〇二植物性の液汁及びエキスその他のもの飲料のもと
一三〇二・一九のうち植物性の一種類の原料から得たもの以外のもの
第五類動植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動植物性 又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動植物性 ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な 変加わいない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかない かを問わない。)
一五・一二ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物粗油
一五一二・一一のうち酸価が〇・六を超えるものサフラワー油その他のものひまわり油
一キログラムにつき八円五〇銭E15
一キログラムにつき一〇円四〇銭E15
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官報号外第146号(関税率表等) - 第14頁
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