その他令和8年7月1日

2026年度国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))公告

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.113
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2026年度国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))公告

令和8年7月1日|p.113|原文を見る

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(各971 場合)
彗星
官官
(第971章(4)陸具日本日1日本日1日本911
113 197日
名古屋市人事院中部事務局460-0001名古屋市中区三の丸2-5-1
大阪市人事院近畿事務局553-8513大阪市福島区福島1-1-60
広島市人事院中国事務局7730-0012広島市中区上八丁堀6-30
高松市サンポート3-33
福岡市人事院九州事務局812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1
那覇市人事院沖縄事務所900-0022那覇市樋川1-15-15
(2)受験票の発行受験票を発行する。
受験者は、本人の写真を申込専用アドレスからアップロードした受験票を印刷し、又は印刷し
た受験票に本人の写真を貼り、第1次試験の際に必ず持参すること。
12受験上の配慮身体の障害等があるため特に何らかの措置を希望する者は、申込時にあらかじめ
その旨を申し出ること。
13その他
(1)受験手続その他受験に関する問合せは、人事院事務総局(105-0001東京都港区虎ノ門2-
2-3)、人事院の地方事務局及び沖縄事務所に行うこと。
(2)提出書類等の所要事項は正確に記入又は入力すること。
(3)試験の詳細については、別に作成している受験案内、人事院のホームページ等を参照すること。
2026年度国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))公告
国家公務員法第47条の規定に基づき、採用試験について次のように告知する。
令和8年7月1日人事院事務総長佐々木雅之
1試験の名称2026年度国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))
2試験の区分本省及び地方整備局・北海道開発局
3対象官職国土交通省の標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職のうち、次に掲げ
る官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるも
の(口にあっては、2026年度気象庁経験者採用試験(係長級(技術))の対象官職を除く。)。
イ国土交通省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術
的な知識を活用して従事することをその職務とする官職
口国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事するこ
とをその職務の主たる内容とする官職
(1)試験の区分「本省」については、上記イの官職のうち、国士交通省の内部部局(本省に置かれ
る職を含む。)における主として都市計画及び都市計画事業、下水道、河川等の整備及び管理、砂
防、道路の整備及び管理、住宅の供給、建築物の質の向上、道路運送車両の安全の確保及び道路
運送車両に係る環境の保全、船舶の安全の確保、港湾等の整備及び管理、航空運送及び航空に関
する事業の発達、改善及び調整、航空機の安全の確保、空港等の管理に関連する環境対策、官公
庁施設の整備及び官公庁施設に関する指導等に関する事務に従事することを職務とする官職
(2)試験の区分「地方整備局・北海道開発局」については、上記口の官職のうち、地方整備局若し
くは北海道開発局における主として河川等、道路若しくは港湾等の整備及び管理、官公庁施設の
整備及び官公庁施設に関する指導等に関する事務又は北海道開発局における主として農地の保全
等に関する事務に従事することを職務とする官職
4給与
(1)試験の区分「本省」この試験に合格し、採用された者は、「一般職の職員の給与に関する法律」
の定めるところにより、採用された者の経験年数と同程度の経験年数を有する国家公務員採用総
合議試験又は国家公務員採用1種試験により採用された職員が受ける俸給月額との均衡を考慮し
て決定する俸給月額を支給される。
(参考)
国家公務員採用総合職試験による採用後5年の経験年数を有する係長の標準的な俸給月額
280,300円
なお、このほか、同法等の定めるところにより、諸手当が支給される。
(2)試験の区分「地方整備局・北海道開発局」この試験に合格し、採用された者は、「一般職の職
員の給与に関する法律の定めるところにより、採用された者の経験年数と同程度の経験年数を
有する国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)又は国家公務員採用種試験により採用され
た職員が受ける俸給月額との均衡を考慮して決定する俸給月額を支給される。
(参考)
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)による採用後10年の経験年数を有する係長の標準
的な俸給月額
287,200円
なお、このほか、同法等の定めるところにより、諸手当が支給される。
5受験資格
(1)試験の区分「本省」2026(令和8)年4月1日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)
に基づく大学 (短期大学を除き、 同法第104条第7項第2号の規定により大学に相当する教育を
行うものとして認められた課程を置く教育施設を含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(こ
れに準ずる教育施設を含む。)(以下「大学等」という。)を卒業した日又は同法に基づく大学の大
学院の課程(同号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを
含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程(以下「大学
院の課程等」という。)を修了した日のうち最も古い日から起算して2年を経過した者で、これら
の大学等又は大学院の課程等に在学して計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、
土木、建築、材料工学、造船工学、農業農材工学、林学、砂防又は造圃に関する課程を修めて卒
業又は修了したもの
(2)試験の区分「地方整備局・北海道開発局」2026(令和8)年4月1日において、次の各号の
いずれかに該当する日(二以上あるときは、当該日のうち最も古い日)から起算して11年を経過
した者で、学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校、高等学校の専攻科の課程(同法第58条
の2の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)若しくは専修学校の専門課程(同法第
132条の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)、大学等、大学院の課程等又は第一号、
第四号、第五号、第七号、第九号若しくは第十号に規定する学校若しくは課程に在学して電気、
機械、土木、建築又は農業農村工学に関する課程を修めて卒業又は修了したもの
一学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した日
二学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した日
三学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学した日
四学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第2号の規定に基づき文部科学大
臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了
した日
五学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定
に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定め
る日以後に修了した場合に限る。)
六高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高等学校卒業程
度認定試験の合格者となった日
七外国において学校教育における12年の課程を修了した日
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2026年度国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))公告 - 第113頁
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