国家公務員採用試験の受験資格に関する規定
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O11
(告葉
0111691歳米金10月
四学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学した日11年
五学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第2号の規定に基づき文部科学大
臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了
した日11年
六学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定
に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定め
る日以後に修了した場合に限る。)11年
七高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高学校卒業程
度認定試験の合格者となった日11年
八外国において学校教育における12年の課程を修了した日11年
九昭和23年文部省告示第47号第20号から第24号までに規定する資格を取得した日11年
十昭和23年文部省告示第47号第25号に規定する教育施設又はこれに準ずるものに置かれる12年
の課程を修了した日11年
十一昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した日又は同告示第2号から第
5号までに規定する課程を修了した日11年
十二学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校、高等学校の専攻科の課程(同法第58条の2
の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)又は専修学校の専門課程(同法第132条の
文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)(以下「短期大学等」という。)を修了した日
9年
十三学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した日9年
十四学校教育法施行規則第155条第2項第5号から第7号までに規定する課程を修了した日
9年
十五大学等を卒業した日7年
十六学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学した日7年
十七学校教育法第104条第7項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された日7年
十八学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5
号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大
臣が定める日以後に修了した場合に限る。)7年
十九大学院の課程等を修了した日5年
ただし、日本の国籍を有しない者、国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることがで
きない者及び平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因
とするもの以外)は、受験することができない。