その他令和8年7月1日

人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.98
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人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則

令和8年7月1日|p.98|原文を見る

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人事院は、 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号) に基づき、 人事院規則一一一 (管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部改正1.0関し次の人事院規則を制定する
令和八年七月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則一一-一一―七
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11一~九(略)+++{14-一~十四 (略)二~九 (略)る官職+14++一福島環境局めて+
+{14-一~十四 (略)(特定管理監督職群を構成する管理監督職)二~九 (略)(rる官職++一福島環境局長島1111二十第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
14Wi-一~十四 (略)14(特定管理監督職群を構成する管理監督職)第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
15of特ofifof特11ofif71第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
11管理理理7111171111理理一保保議(特定管理監督職群を構成する管理監督職)第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲十 環境省の内部部局等の特定管理監督職群 環境省の内部部局の千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地資金11方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
酢酸監督職職一長長監督監督職職11画{官官100)戰第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
監督職職群長長監督職職群画{官官(特定管理監督職群を構成する管理監督職)第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲れる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
11方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め1第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
14一四11一環方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め14一四
正第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら0
第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら規模一定れる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め001↓乗0011第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら一定18れる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ
務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め1↓乗1117第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲
務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め堺尿14公公問題第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら二十17れる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とすァ14
十 環境省の内部部局等の特定管理監督職群 環境省の内部部局の千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地一九方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め2111課題昨年
1474第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲
務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地77方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め長長711144第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら謹言
**14務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め101111敷官官44..(課第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲11
第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら一六
墓墓一六務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地)課月十一方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め11(事1910一人長長1,0010第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら}
務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地if71方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定め19か理事)10一第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら11
務所長並びに環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総務課長並びに地71方環境局の総務課長、資源循環・災害廃棄物対策課長及び環境対策課長並びに人事院が定めか定定)15一(第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めら11
第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲
+{0.00第一第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認める。れる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする
げる区分ごと14、当該各号に定める官職とする。一~九 (略)11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めれる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする
第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めれる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする一~九 (略)
務所長並びに、環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総総括方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支11二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園
総括務務切り方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めれる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする
11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支11二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園自然環境整備課長及び統括自然保護企画定
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごと14、当該各号に定める官職とする。(管理監督職から除かれる官職))職
11方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支1011二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園141
方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃17整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支101011二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園14職職111.理11務所長並びに、環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支1011二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園14
11一福島地方環境事務所の特定管理監督職群十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃一喜職職整官(人事院が定める官職に限る。)並びに支711711二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園群)0.00)官官第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごと14、当該各号に定める官職とする。
十環境省の内部部局等の特定管理監督職群環境省の内部部局の千鳥ケ淵戦没者墓苑管理務所長並びに、環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院(照環境現2.十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃11Fr長長1/正第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め
十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃14第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めれる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする
十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃7/11二地方環境事務所の特定管理監督職群地方環境事務所の国立公園務省10同{務所長並びに、環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総44方環境事務所の総務課長、資源循環課長及び環境対策課長並びに人事院if71十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃埼玉of第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めれる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする
第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲る。第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認めれる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする
十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃1010第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲電13第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め5.
十一福島地方環境事務所の特定管理監督職群福島地方環境事務所の廃10(第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲「臘11
第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め}}10
..**務所長並びに、環境調査研修所の庶務課長及び国立水俣病総合研究センター総1119が、1111乾物145,第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め101.
171419務務(課1073乾物10(第**44第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め}
第十二条法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲7714第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め1911
14及び..(課第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め認識
71調査長長1,0理理一事に地{71調査1,0第三条法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認め66
附[]
この規則は、 公布の日から施行する。
読み込み中...
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則 - 第98頁
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