その他令和8年7月1日

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.94
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人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

令和8年7月1日|p.94|原文を見る

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附則
この規則は、 公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則則五頁(特地勤務手務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する
令和八年七月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-五五-一五七
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える
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人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 - 第94頁
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