その他令和8年7月1日
人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則
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人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則
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地方環境局
(略)
局長
次長
(略)
(略)
四十四・四十五 (略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
一種
二種
(略)
(略)
地方環境事務所
所長
次長
(略)
(略)
(略)
(略)
二種
(略)
(略)
人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号) に基づき、 人事院規則九—三〇 (特殊勤務手当) の一部改正1.関し次の人事院規則を制定する。
令和八年七月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-三〇-一一四
人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な十 | ||||
| (用地交渉等手当)に支給する。二(略)(略) | ||||
| に支給する。二(略) | に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。 | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又は | 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道 | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な十 | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの11限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又は | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又は | に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又は | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又は | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島環境局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、第十号、第十号の二、第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又は | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| に支給する。二 (略)2 (略) | 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土 | |||
| (用地交渉等手当)に支給する。二 (略)2 (略) | 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | (用地交渉等手当)第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等 | ||
| 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第 | |||
| 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||||
| 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第 | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | ||||
| 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土 | |
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | ||||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する事業又はこの事業に関連する事業にあつては、人事院の定めるもの(1限る。) | ||||
| 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | ||||
| 一内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所、国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土 | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | |||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土 | ||
| 整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局又は環境省福島地方環境事務所に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一号から第三号の二まで、 第十号、 第十号の二、 第十二号若しくは第二十七号の二に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業(同号に掲げる施設に関する | 地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき | 第二十七条の二用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に定める事業に必要な土 | ||
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