その他令和8年7月1日

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関人事院

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人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

令和8年7月1日|p.93|原文を見る

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規則
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十二年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(連絡の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年七月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-一七-一七七
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分
でこれに対応する改正書欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍理部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の破線で開たが部分は、これに対応する改正法欄に掲げる規定の債務で囲んだ
部分のように改める。
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人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則 - 第93頁
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