国税局の調査査察部等の組織に関する規定(断片)
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国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、
特別国税査察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察
総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報
戦略課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつて
は、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、
査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税企察官とし、名古屋国税局の査察部に
あつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び
統括国税査察官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあ
つては、査察管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び
熊本国税局の調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつ
かさどるものとする。
[一~七 略]
2 [略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査
察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、
査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査家
国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理
課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、
査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査
察管理課、査家総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、特別国税査察官及び統括国税査家
官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察
管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の
調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつかさどるもの
とする。