その他令和8年7月1日
税関及び財務局の組織・人事に関する規定断片
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| 第二百七十条〔略」2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2[略] | 2[略] | |||||||||||||||
| (会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)第二百七十一条〔略〕2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 第二百七十条〔略」2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 第二百七十条〔略」 | [一~十七略]関すること。2[略](総務部に置く課等)総務課人事課(東京税関を除く。)人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。)会計課(東京税関を除く。)会計第一課(東京税関に限る。11会計第二課(東京税関に限る。)企画調整室 (函館税関を除く。) | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習調査官四百十七人以内を置く。[2・3略](国有財産総括専門官)2[略]を置く。[2・3略](業務部の所掌事務) | |||||||||||||
| て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | (会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)第二百七十一条〔略〕2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 〔人事課、人事第一課及び人事第二課の所掌事務)第二百七十条〔略」 | (上席調査官及び調査官)第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||||||
| て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | (会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)第二百七十一条〔略〕2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 第二百七十条〔略」 | 人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。)会計課(東京税関を除く。)会計第一課(東京税関に限る。11会計第二課(東京税関に限る。)企画調整室 (函館税関を除く。) | 関すること。 | (国有財産総括専門官) | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習調査官四百十七人以内を置く。 | (上席調査官及び調査官)第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| 第二百七十条〔略」 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。[一~十七略] | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習[2・3略] | (上席調査官及び調査官)第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 会計課(東京税関を除く。) | (総務部に置く課等) | 関すること。 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | (上席調査官及び調査官)第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。)会計課(東京税関を除く。)会計第一課(東京税関に限る。11会計第二課(東京税関に限る。)企画調整室 (函館税関を除く。) | [一~十七略] | (業務部の所掌事務)第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。[一~十七略] | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習調査官四百十七人以内を置く。 | (上席調査官及び調査官)第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| 第二百七十一条〔略〕2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 第二百七十条〔略」2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | (総務部に置く課等) | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | (国有財産総括専門官)第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | (上席調査官及び調査官)第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | (会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 会計課(東京税関を除く。) | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | (上席調査官及び調査官)第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| (会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 会計課(東京税関を除く。) | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習調査官四百十七人以内を置く。 | (上席調査官及び調査官)第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||
| て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。)会計課(東京税関を除く。)会計第一課(東京税関に限る。11会計第二課(東京税関に限る。)企画調整室 (函館税関を除く。) | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習調査官四百十七人以内を置く。 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習調査官四百十七人以内を置く。 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。)会計第一課(東京税関に限る。11会計第二課(東京税関に限る。)企画調整室 (函館税関を除く。) | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 〔人事課、人事第一課及び人事第二課の所掌事務) | 人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。) | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | AI・DX推進センター室(東京税関に限る。)システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に、総括システム企画調整官一人を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 〔人事課、人事第一課及び人事第二課の所掌事務) | AI・DX推進センター室(東京税関に限る。)システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に、総括システム企画調整官一人を置く。 | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務)2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | AI・DX推進センター室(東京税関に限る。)システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に、総括システム企画調整官一人を置く。 | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | AI・DX推進センター室(東京税関に限る。)システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に、総括システム企画調整官一人を置く。 | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。(会計課、会計第一課及び会計第二課の所掌事務) | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | AI・DX推進センター室(東京税関に限る。)システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。) | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。) | 第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||
| て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | て税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて税関長の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||||||
| 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | ||||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | |||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | ||||||||||||||
| 2会計第一課及び会計第二課を置く場合においては、それそれぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 2人事第一課及び人事第二課を置く場合におい10は、、それぞれの課は、財務大臣の承認を受け | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | 第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百五十八人以内 | 第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百八十一人以内及び第二百三十四條 石川俊夫氏(英) 夫章を呈して老岡部で、土蔵講演習習習習習習習習習習習 | |||||||||||||
| 2前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の | 十一八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に | ||||||||||||||||
2[同上]
を置く。
2[同上]
[項を加える。]
会計課
人事課
総務課
[2・3同上]
務をつかさどる。
[2・3同上]
第二百七十一条[同上]
第二百七十条[同上]
[号を加える。]
(会計課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)
企画調整官一人を置く。
(総務部に置く課等)
[一~十七 同上]
(業務部の所掌事務)
(国有財産総括専門官)
(上席調査官及び調査官)
調査官四百十一人以内を置く。
(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
企画調整室 (函税関及び長崎税関を除く。)
部)に、国有財産総括専門官六十人以内を置く。
税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)
AIDX推進センター室 (東京税関に限る。)
第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)
2長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二百七十五条各号に掲げる事
戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム
〃前項に掲げる課及び室のほか、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神
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第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部
第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部 (関東財務局にあっては、 管財第一
及び管財第二部)に、、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百四十四人以内
第三十四條第三十四條第一條第一條第二項第二條第二條第二、法第二、上第條第七十六條第二十九條第一十及び及び及び
第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十九人以内及び
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