日本国とキルギス共和国との間の二重課避の防止及び脱税の防止に関する協定(抜粋)
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第二十三条相互協議手続
1一方又は双方の締約国の措置によりこの協定の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受
けることとなると認める者は、その事案につき、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手
段とは別に、いずれかの締約国の権限のある当局に対して申立てをすることができる。当該申立て
は、この協定の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければな
らない。
21に規定する申立てを受けた一方の締約国の権限のある当局は、当該申立てを正当と認めるが自
ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この協定の規定に適合しない課税を回避する
ため、 成立した
全ての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3両締約国の権限のある当局は、この協定の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意に
よって解決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この協定に定めのない場合にお
ける二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
4両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に連絡すること
(両締約国の権限のある当局又はその代表者によって構成される合同委員会を通じて連絡すること
を含む。)ができる。
第二十四条情報の交換
両締約国の権限のある当局は、この協定の規定の実施又は両締約国若しくは両締約国の地方政府
若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税
がこの協定の規定に反しない場合に限る。)の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。情報の
交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。
21の規定に基づいて一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入
手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、当該租
税に関する執行若しくは訴追、当該租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関
与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ開示される。これらの者又は当局は、
当該情報をそのような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷
における審理又は司法上の決定において開示することができる。第一文から第三文までの規定にか
かわらず、一方の締約国が受領した情報は、両締約国の法令に基づいて他の目的のために使用する
ことができる場合において、当該情報を提供した他方の締約国の権限のある当局がそのような使用
を許可するときは、他の目的のために使用することができる。
31及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対して、次のことを行う義務を課するも
のと解してはならない。
(注)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとるこ
と。
1(1)当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手す
ることができない情報を提供すること。
(( 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするこ
ととなる情報又は公開することが公の秩序に反することとなる情報を提供すること。
4一方の締約国がこの条の規定に従って情報の提供を要請する場合には、他方の締約国は、当該情
報が自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を
用いる。第一文に規定する義務は、3に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当
該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由として、締約国が情報の提供を拒否す
ることを認めるものと解してはならない
93の規定は、いかなる場合にも、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人、代理
人若しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、締約
国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない
第二十五条外交使節団及び領事機関の構成員
この協定のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交使節団又は領事機関の
構成員の租税上の特権に影響を及ぼすものではな(100
第二十六条特典を受ける権利
この協定の他の規定にかかわらず、全ての関連する事実及び状況を考慮して、この協定に基づく特
典を受けることが当該特典を直接又は間接に得ることとなる仕組み又は取引の主たる目的の一つで
あったと判断することが妥当である場合には、そのような場合においても当該特典を与えることがこ
の協定の関連する規定の目的に適合することが立証されるときを除くほか、 その所得については、当
該特典は、与えられない。
第二十七条改正
この協定は、両締約国間の合意によって改正することができる。
第二十八条効力発生
1各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この協定の効力発生の
ために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この協定は、遅い方の通告が
受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
2この協定は、次のものについて適用する。
(4)日本国においては、
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日
以後に開始する各課税年度の租税
(1)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月
一日以後に課される租税
(1)キルギス共和国においては、
(11源泉徴収される租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に支払わ
れ、又は貸記される額
(1)その他の租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課
税年度の租税
32の規定にかかわらず、第二十四条の規定は、当該規定の対象となる租税が課される日又は当該
租税に係る課税年度にかかわらず、この協定の効力発生の日から適用する。
第二十九条終了
この協定は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、
この協定の効力発生の日から五年の期間が満了した後に開始する各暦年の末日の六箇月前までに外交
上の経路を通じて他方の締約国に対して終了の通告を行うことによって、この協定を終了させること
ができる。この場合には、この協定は、次のものについて適用されなくなる。
(4)日本国においては、
(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日以後
に開始する各課税年度の租税
(1)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、当該通告が行われた年の翌年の一月一日
以後に課される租税