その他令和8年7月1日
日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(第十六条〜第二十二条)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(第十六条〜第二十二条)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第十六条芸能人及び運動家
1第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョ
ンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内において行う個人的活動によっ
て取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者に帰属する
場合には、当該所得に対しては、第十四条の規定にかかわらず、当該芸能人又は運動家の活動が行
われる締約国にお13て租税を課することができる。
第十七条退職年金
次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他こ
れに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
第十八条政府職員
1(4) 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対して提供される役務につ
いて、個人に対して、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体
によって支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国におい
てのみ租税を課することができる。
(b)もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供される場合において、当該個人が次の①又
は の規定に該当する当該他方の締約国の居住者であるときは、その給料、賃金その他これらに
類する報酬に対しては、 当該他方の締約国にお11てのみ租税を課することができる。
(1) 当該他方の締約国の国民
(1) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの
2(4(1の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対
して提供される役務について、 個人に、対して、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地
方政府若しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約
国の地方政府若しくは地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払われる退職年金そ
の他これに類する報酬に対しては、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b)もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場
合には、、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、、当該他方の締約国においてのみ租税
を課することができる。
3一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供され
る役務について支払われる給料、賃金、退職年金その他これらに類する報酬については、第十四条
から前条までの規定を適用する。
第十九条学生
専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、
現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがそ
の生計、教育又は訓練のために受け取る給付(当該一方の締約国外から支払われるものに限る。)に対
(1ては、当該一方の締約国にお(1ては、租税を課することができな(10.00
第二十条その他の所得
一方の締約国の居住者の所得(源泉地を問わない。)であって前各条に規定がないものに対しては、
当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
21の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除
く。)の受益者が他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を
行う場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連
を有するものであるときは、当該所得については、適用しない.。この場合には、第七条の規定を適
用する。
31に規定する所得の支払者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、
当該所得の額が、その関係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額
を超える場合には、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合
には、、当該所得の額のうちその超過する部分に対しては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払っ
た上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第二十一条二重課税の除去
1日本国においては、二重課税は、次の方法によって除去される。
日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令
の規定に従い、日本国の居住者がこの協定の規定に従ってキルギス共和国において租税を課するこ
とができる所得をキルギス共和国内において取得する場合には、当該所得について納付されるキノレ
ギスの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、その控
除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する額を超えないものとする。
2キルギス共和国においては、二重課税は、次の方法によって除去される。
(4)キルギス共和国の居住者がこの協定の規定に従って日本国において租税を課することができる
所得を取得する場合(当該所得が日本国の居住者によって取得される所得であることのみを理由
としてこの協定の規定に従って日本国において租税を課することができる場合を除く。)には、キ
ルギス共和国は、日本国において納付される日本国の租税の額を当該居住者の所得に対するキル
ギスの租税の額から控除する。 第一文の規定に従って控除される租税の額は、 その日本国におい
て租税を課することができる所得に対しキルギス共和国において適用される税率によれば課され
たとみられるキルギスの租税の額を超えないものとする。
()bキルギス共和国の居住者がこの協定の規定に従って日本国においてのみ租税を課される所得を
取得する場合には、 キルギス共和国は、 当該所得を、 キルギス共和国において租税を課される所
得に係る税率を決定するためにのみ、キルギスの租税の課税標準に含めることができる。
第二十二条 無差別待遇
方の締約国の国民は、他方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、特に居
住者であるか否かに関して同様の状況に、ある当該他方の締約国の国民に課されており、若しくは課
されることがある租税若しくはこれに、関連する要件以外のもの又はこれらよりも重い.ものを課され
ることは、ない。。この1の規定は、第一条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者({))
についても、適用する。
2一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国に
おいて、 同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されるこ
とはない.。この2の規定は、一方の締約国に対して、家族の状況又は家族を扶養するための負担を
理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の
居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
3第九条九条、条7、条7、第十二条6又は第二十条3の規定が適用される場合を除くほか、一方の
締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払った利子、 使用料その他の支払金については、 当該一
方の締約国の企業の課税利得の算定に当たり、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合
における条件と同様の条件で控除するものとする。
4一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者に
よって直接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、租税又
はこれに関連する要件であって、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており、若しくは課
されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課され
ることはない。
9この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しく
は地方公共団体が課する全ての種類の租税について適用する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →