その他令和8年7月1日

第十五条 役員報酬

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第十五条 役員報酬

令和8年7月1日|p.57|原文を見る

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第十五条役員報酬
一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の取締役会又はこれに類する機関の構成
員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税
を課することができる。
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第十五条 役員報酬 - 第57頁
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