第十四条 給与所得
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第十四条給与所得
1次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその
勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内に
おいて行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の
締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する
報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
e1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得
する報酬に対しては、次の )から までに規定する要件を満たす場合には、当該一方の締約国にお
いてのみ租税を課することができる。
(4)当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、当該報酬の
受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。
(1)当該報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるもので
あること。
(()当該報酬が当該他方の締約国内に雇用者が有する恒久的施設によって負担されるものでないこ
と。
31及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が、船舶又は航空機の通常の乗組員の一員
として、国際運輸に運用される船舶内又は航空機内において行う勤務(他方の締約国内においての
み運用される船舶内又は航空機内において行う勤務を除く。)について取得する報酬に対しては、当
該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。