第十三条 譲渡収益
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第十三条譲渡収益
1一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものの譲渡
によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる
2一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する財産(第六条
に規定する不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益(当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一
部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において
租税を課することができる。
3船舶又は航空機を国際運輸に運用する一方の締約国の企業が当該船舶若しくは航空機の譲渡又は
当該船舶若しくは航空機の運用に係る財産(第六条に規定する不動産を除く。)の譲渡によって取得
する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
4一方の締約国の居住者が法人の株式又は同等の持分(組合又は信託財産の持分を含む。)の譲渡に
よって取得する収益に対しては、当該株式又は同等の持分の価値の五十パーセント以上が、当該譲
渡に先立つ三百六十五日の期間のいずれかの時点において、第六条に規定する不動産であって他方
の締約国内に存在するものによって直接又は間接に構成される場合には、当該他方の締約国におい
て租税を課することができる。
51から4までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者であ
る締約国においてのみ租税を課することができる。